
那須連山(中央 茶臼岳)
那須の、阿久津土地家屋調査士事務所のホームページへご訪問頂き有り難うございます。
当事務所は、栃木県の那須町・那須塩原市を中心に業務を行っております。(遠方可)
主な業務は、建物の登記,土地の調査・測量・表示に関する登記です。
土地建物は大切な財産です。その財産管理のお手伝いを致します。
土地建物について疑問な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
| 〒329−3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙2番地50 阿久津土地家屋調査士事務所 TEL 0287−72−1363 FAX 0287−72−1310 E−mail akutu@cb.wakwak.com |
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不動産の登記とは、私たちの大切な財産である土地・建物の所在や面積、所有者の住所や氏名などを法務局(登記所) 備え付けの登記簿に記載(登記)することです。
これを一般に公開することによって、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにしています。
このことによって、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
また、不動産の登記には『表示の登記』と『権利の登記』があります。
『表示の登記』とは、登記簿の表題部を作成するための登記【表題登記】・表題部の変更又は更正をする登記などです。(詳しくは下記にて説明していますので、ご覧ください。)土地家屋調査士がその登記手続きを代行して行います。(下図赤枠部分)
『権利の登記』とは、登記簿の甲区を作成するための登記【保存登記】や、その変更の登記(売買による所有権移転登記など)・乙区を作成するための登記【設定登記(抵当権設定)】や、その変更の登記などです。司法書士がその登記手続きを代行して行います。(下図青枠部分)

(土地全部事項証明書)
法務局(登記所)は、コンピュータ・システムにより登記事務を行っているところを「コンピュータ庁」、バインダー式の登記簿を備え登記事務を行っているところを「ブック庁」といい、登記事項を証明した書面の交付を請求する場合、「コンピュータ庁」では〔登記事項証明書〕、「ブック庁」では〔登記簿謄本〕になります。
〔登記事項証明書〕と〔登記簿謄本〕は、書式は違いますが、内容は同じものです。
平成21年4月現在、すべての法務局(登記所)が「コンピュータ庁」になっております。
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頻度の多い登記の種類とその説明です。
各登記をクリックすると、登記の手続きと必要書類の説明ページへジャンプします。
新たに生じた土地(土地の隆起などで発生した土地)又は、表題登記がない土地を取得(払下など)した場合に申請する登記・その土地の所有権を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。詳しくは上記の『土地表題登記』をクリックしてください。
1筆の土地を2筆以上に分ける登記・平成17年に改正不動産登記法が施行され、原則として一方を求積しない差し引きによる分筆登記はできなくなりました。詳しくは上記の『土地分筆登記』をクリックしてください。
2筆以上の土地を1筆にまとめる登記・合筆登記は、土地が互いに接続している、地番区域が同じ、所有者が同じ(共有の場合は持分も同じ)など、様々な制限があります。詳しくは上記の『土地合筆登記』をクリックしてください。
土地の利用目的が変わった(登記簿上は山林だが、家を建てた為、宅地になった場合など)ときに申請する登記・土地の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、地目が変わった日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。ただし、例えば2000坪の山林に20坪の建物を建てた場合、その全てを宅地に変更することは出来ません。この場合は、宅地部分と山林部分に分けて(分筆登記)から、土地地目変更登記を申請することになります。詳しくは上記の『土地地目変更登記』をクリックしてください。
登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合に、実際の面積に直す登記・現地を測量した結果に基づいて面積を直すので、測量が必要です。又、隣接所有者と境界協定を結ばなければなりません。詳しくは上記の『土地地積更正登記』をクリックしてください。
法務局(登記所)備付の地図や公図に誤りがある場合にする申出です。原則として、測量が必要になります。詳しくは上記の『地図訂正の申出』をクリックしてください。
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頻度の多い登記の種類とその説明です。
各登記をクリックすると、登記の手続きと必要書類の説明ページへジャンプします。
建物を新築した場合や、すでに建物はあるが登記されていない場合にする登記です。建物の所有権を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。また、『土地地目変更登記』も申請しなければなりません。詳しくは上記の『建物表題登記』をクリックしてください。
登記されている建物に増築した場合、屋根を葺き替えた場合、種類を変えた(居宅の一部を店舗にした)場合などにする登記です。建物の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、それぞれ変更した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。詳しくは上記の『建物表示変更登記』をクリックしてください。
登記されている建物を取り壊した場合にする登記です。建物の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)が死亡している場合、その所有者の相続人から申請することが出来ます。詳しくは上記の『建物滅失登記』をクリックしてください。
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『表示の登記』だけで、『権利の登記』がされていない場合にする表題部所有者に関する登記
表題部所有者の氏名・住所の変更又は更正の登記
表題部に所有者と記載されている者の氏名や住所が変更された場合(婚姻により性が変わった、引っ越しにより住所が変わった場合など)又は、更正(登記された当初から間違っている)する場合にする登記
表題部所有者の更正登記
表題部に所有者と記載されている者が、登記された当初から間違っている場合にする登記・注意したい点として、表題部所有者の変更(持分変更も含む)は『権利の登記』(所有権保存登記)をしてからでなければ出来ません。よって、所有者の変更は、『権利の登記』であり、その登記は、司法書士が代行します。
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Last Update:2009/ 5/ 2
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