呉投友会 会則

会則ペナント規約
第1章 総則 
(名称) 
 第1条  全日本サーフキャスティング連盟広島協会に所属し、呉投友会(以下「本会」という。)と称する。 
(目的) 
 第2条 本会は、主として投げ釣り及びスポーツキャスティングで他の模範となることを目的とする。 

第2章 事業
(事業) 
 第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行なう。 
  (1) 会員相互の親睦を図る 
  (2) 投げ釣り及びスポーツキャスティングの愛好者の健全な発展普及並びに安全について、必要な指導を行なう。 
  (3) 釣魚、釣具、釣技、釣場等についての必要な記録を保存し、会員の便宜に供する。 
  (4) 必要に応じて釣魚、趣味に関して各種会合、文化活動、キャスティング練習会及び競技会を行なう。 

第3章 役員 
(役員)    
 第4条 本会に次の役員を置き、その任期は1年とし、毎年1月の総会で会員の中から選出する。ただし、再選を妨げない。 
  (1) 会      長  1名 
  (2) 副  会  長  若干名 
  (3) 事 務 局 長  1名 
  (4) 理     事  若干名 

第4章 運営 
(運営) 
 第5条 理事会は、本会の運営機関であり、随時必要に応じて会の運営を審議する。 
(総会及び月例会) 
 第6条 本会の運営を円滑に行なうため、総会及び月例会を次のとおり開催する。 
  (1)総 会 1月及び12月の年2回とする。 
  (2)月例会 毎月1回とする。 
(担当) 
 第7条 本会の中に次の担当を置く。 
  (1) 事   務  局  一般事務 
  (2) 会      計  会計事務 
  (3) 大 物 申 請  大物申請手続事務 
  (4) 記      録  ペナントレースの記録事務 
  (5) 受      付  各種大会の参加申し込み受付事務 
  (6) キャスティング  キャスティングの技術指導、記録管理 
  (7) 事 故 防 止  事故防止の安全指導管理 
  (8) 会 計 監 査  会計監査事務 

第5章 入会及び退会 
(入会) 
 第8条 本会に入会しようとする者は、会員の推薦と理事会の承認を得なければならない。 
(退会) 
 第9条 本会の目的に反して運営に協力せず、誠意のない会員は、理事会の議決を経て退会を申し渡す。 
(保険) 
 第10条 本会の会員は、会員としての責任を負い、かつ、持久性が有る者でなければならない。会員は、全日本サーフ団体規約で定めている釣り保険とキャスティング保険に加入するものとする。 

第6章 会計 
(経費等) 
 第11条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他でまかない、会費は理事会で決定する。 
 第12条 キャスティング競技会のうち必要と認めるものについては、参加費及び弁当代程度を出場者に補助するものとする。 
(会計年度) 
 第13条 本会の会計年度は、暦年とする。 

第7章 本部及び事務所 
(本部及び事務所) 
 第14条 本会の本部及び事務所は、原則として会長所在地若しくは会長と理事会が指定した場所とする。 

第8章 規則 
(規則) 
 第15条 大会の規則は、次に掲げるとおりとする。 
  (1) 大会、試釣り等は、安全のためなるべく複数で行動し、危険な釣場への立入を禁止する。 
  (2) 海岸でのたき火は、連盟で禁じられているので本会も同様とし、釣場の汚損を禁止する。 
  (3) 釣行時の飲酒を禁止する。 
  (4) 釣行時に使用する車は、必ず保険に加入していること。 
  (5) 釣行時万一交通事故が発生したとき、運転者に対して同乗者又はその家族から損害賠償等の要求を行う根源はないものとする。 
  (6) 道路交通法を遵守し、同乗者はスピードの出し過ぎに注意し合うこと。 
  (7) 釣行時には、出来る限り運転免許所有者が2名以上同乗すること。 
  (8) 会員は、万一事故が発生した場合は、速やかにその内容を会長に報告すること。 

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