阿久津土地家屋調査士事務所

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事務所案内

    Q1   道路位置指定とは何でしょうか?

    Q2  亡き父所有の土地がどこにあるのかわからないときの調べかたは?

    Q3  公簿上約1000uの畑のうち一部分300uを分けて、住宅を建築するときの手続きは?

    Q4  農地転用許可後の地目が畑のままなのはなぜでしょうか?

    Q5  数筆の土地を一つにまとめるときの手続きは?

    Q6  共有名義の土地を分けて単有にするときの手続きは?

    Q7  住居表示の番号と土地の地番が一致しないのはなぜですか?

    Q8  亡き父名義の建物で、すでに取り壊されているときの手続きは?






    Q1   先日私が所有する別荘地の隣地の方から、家を建てるため『道路位置指定』の許可を受けたい
        ので、協力してほしいと連絡がありました。『道路位置指定』とは、なんでしょうか?
        現地にはすでに道路があり、私の土地の一部も道路になっています。


    
A   道路があるからといって家が建てられるわけではありません。家を建てるには、建築基準法上の
        道路に2m以上接している必要があります。『道路位置指定』とは、建築基準法42条1項5号の
        規定により道路位置の指定を受けた道路で、これにより建築することが出来るようになります。
        この法律が施行されたのが昭和25年ですので、昭和50年代頃までの分譲地(特に別荘地)では
        『道路位置指定』の許可を受けていないところがあるようです。
        お尋ねの場合これから許可申請をするようですね。『道路位置指定』は、道路となる土地所有者
        全員の承諾が必要です。原則として承諾書には、住所・氏名を記載して実印で押印しなければ
        なりません。また、印鑑証明書も必要です。
        印鑑証明書が必要ということで抵抗を感じる方も多いと思いますが、今回家を建てたい人のことや
        今後自分も家を建てることなどを考えて、協力し合う必要があると思います。
        『道路位置指定』の申請手続き・図面作成・承諾書などについて詳しく知りたい方は、お気軽に
        お問い合わせください。


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    Q2  父が亡くなり相続登記をしようと、父の財産を調べました。すると、私も家族も知らない土地を
        父が取得していたことが分かりました。この土地がどこにあるのか調べたいのですが、どのように
        調べたらよいですか?


    A   権利書に記載されている所在から、法務局で公図・地積測量図や市町村役場の各種図面などを
        調べて現地を探すようになります。
        土地勘がない人には、現地調査は難しいので、その土地がある地域の土地家屋調査士
        に依頼することをおすすめします。詳しくはお問い合わせください。


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Q3  公簿上約1000uの畑のうち一部分300uを利用して住宅を建築したいのですがどの様な
        手続きが必要ですか?


    A   まず全体の測量をすることになります。測量をするためには、隣接の土地所有者の方々と一緒に
        境界立会をする必要があります。
        測量の結果、公簿面積と比較して一定以上の誤差がある場合は、土地地積更正登記を申請
        しなければなりません。
        次に、700uと300uに分ける土地分筆登記を申請し、300uの農地転用許可申請を各市町村
        役場の農業委員会へ申請します。
        建築に関する許認可を申請し、工事が完成したら、建物表題登記・畑から宅地への
        土地地目変更登記を1ヶ月以内に申請することになります。


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    Q4  数年前、土地を分筆し、農地転用の許可を得て家を建てました。ところが、法務局でその土地の
        全部事項証明書をとったところ、地目が畑のままでした。なぜ、登記簿の地目が変わっていない
        のでしょうか?


    A   農地転用の許可を得て家を建てても、土地地目変更登記を申請しない限り、登記簿上の地目は
        畑のままです。土地地目変更登記は、土地所有者に義務が課せられているので申請しましょう。


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    Q5  私は3000uの畑を所有しています。その一部に家を建てようと思い、法務局で調べたところ、
        その土地は地番が6つあることが分かりました。そのうちの1つに家を建て、残りの5つを1つに
        まとめたいのですが、できますか?農地転用の許可申請は、現在進めています。


    A   農地転用の許可申請は進めているとのことなので、5つの土地を1つにまとめる土地合筆登記
        についてご説明します。
        土地合筆登記を申請するにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
        @所有者が同一であること
          父と子の関係でもダメです。
        A地目が同一であること
          現況の地目だけでなく登記簿上の地目も同一でなければなりません
        B地番区域又は小字が同一であること
          例)○○町大字○○字○○   ○○部分が同一でなければなりません
        C土地が隣接していること

        他にも要件がありますので詳しくはお問い合わせください。


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    Q6  私は兄と400uの山林を2分の1ずつの持分で所有しています。この度、この土地の北側に
        私が家を建てました。どの様な手続きが必要ですか?この機会にそれぞれ単独に土地を所有
        しようと考えています。




    A   まず、200uずつ2つの土地に分ける土地分筆登記を申請した方がいいです。その後、建物表題
        登記・土地地目変更登記をすることになります。土地分筆登記は義務ではないので、申請しなく
        ても、建物表題登記・土地地目変更登記はできますが、400uのうち200uだけ宅地に変更
        することはできないので、400uすべて宅地に変更することになります。
        今回それぞれ単独に土地を所有したい考えがあるようなので、@土地分筆登記A所有権移転
        登記(共有物分割)B建物表題登記C土地地目変更登記の順で申請することをおすすめします。

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    Q7  私は最近建て売りの土地・建物を取得しました。その後住民票の住所も移動しましたが、
        権利書に記載されている土地の地番と、住民票に記載されている番号が異なっています。
        なぜでしょうか?



    A   土地の地番は原則として最小行政区画(○○町、○○丁目など)の土地1筆ごとに番号を
        つけています。
        お尋ねの住民票には、住居表示の番号が記載されていると思われます。
        住居表示とは最小行政区画(○○町、○○丁目など)のなかを、道路などでさらに区画し、区画内
        の建物を街区符号と住居番号で表示するものです。
        よって、建物の建っていない土地には住居番号を付さないので、住居番号と土地の地番は一致
        しません。

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    Q8  住宅を増築しようと思い、法務局で登記簿を調べたところ、亡き父名義の物置が登記されて
        いました。この物置はすでに取り壊して現在はありません。どの様な手続きが必要ですか?


    A   建物滅失登記を申請することになります。申請は、相続人の一人から出来ます。添付書類として
        滅失証明書・亡くなった方の除籍謄本・あなたの戸籍謄本・住民票などが必要です。

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    そのほかご質問がありましたらお問い合わせください。

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Last Update:2007/04/16
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