阿久津土地家屋調査士事務所

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建物表示変更登記

建物表示変更登記とは、登記されている建物に、増築した場合、屋根を吹き替えた場合、種類を変えた(居宅の一部を店舗にした)場合などにする登記です。《下図の赤枠部分を変更した場合にする登記》 建物の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、それぞれ変更した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。ただし、【家屋番号】については、法務局(登記所)が定めるので、申請する必要はありません。

建物の【種類】は、
居宅・店舗・寄宿舎・共同住宅・事務所・旅館・料理店・工場・倉庫・車庫・発電所・変電所・校舎・講堂・研究所・病院・診療所・集会所・公会堂・停車場・劇場・映画館・遊技場・競技場・野球場・競馬場・公衆浴場・火葬場・守衛所・茶室・温室・蚕室・物置・便所・鶏舎・酪農舎・給油所などがあります。上記に該当しない建物については、これに準じて定めることとされているので、例えば、宗教団体が所有する建物の種類は、神社や寺、教会など、固有の建物で慣用化されている名称があれば、それを使用できると思われます。この場合、法務局(登記所)に相談することになります。

建物の【構造】は、建物の構成材料の種類・屋根の種類・建物の階数を記載します。

建物の構成材料の種類は、
木造・土蔵造・石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・木骨石造・木骨れんが造・軽量鉄骨造などがあります。

建物の屋根の種類は、
かわらぶき・スレートぶき・亜鉛メッキ鋼板ぶき・草ぶき・陸屋根・セメントかわらぶき・アルミニューム板ぶき・板ぶき・杉皮ぶき・石板ぶき・ルーフィングぶき・ビニール板ぶき・合金メッキ鋼板ぶきなどがあります。
平成17年改正不動産登記法の施行により、「瓦葺」→「かわらぶき」・「○○○○葺」→「○○○○ぶき」と、記載するようになりました。

建物の階数は、
平家建・○階建(階数により2階建・3階建など)・地下○階建・地下○階付き平家建(○階建)・ガード下にある建物については、ガード下平家建(○階建)、渡り廊下付きの一棟の建物については、渡り廊下付き平家建(○階建)などです。

建物の【床面積】の算出方法は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルのの100分の1未満の端数は切り捨てることになります。(例 1辺が10.01mの正方形の建物の場合、10.01×10.01=100.2001u 床面積は、100.20uとなる)
壁その他の区画の中心線とは、
@木造・土蔵造の場合、の中心線
A石造・れんが造・コンクリート造などで、壁構造の場合は、の中心線
B鉄骨造などで、柱の外側が被覆されている場合は、柱の外側を結ぶ線
C鉄骨造などで、柱の両側が被覆されている場合は、の中心線
D鉄骨造などで、柱の外側に壁がある場合は、の中心線
E鉄骨造などで、壁がない場合は、の中心線
以上が代表的のものです。

【床面積】の算出において注意したい点は、
@天井の高さが1.5m未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、一室の一部分が1.5m未満であっても、その部分は、当該一室の床面積に算入する。
A出窓は、その高さが、1.5m以上あるもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り床面積に算入する。
Bポーチ・ベランダ・屋外階段・吹抜け部分などは、床面積に算入しない。
C建物内部の階段・エレベーター室などは、床を有するものとみなして、各階の床面積に算入する。ただし、吹抜部分に接する手すりの階段は、床面積に算入しない。
D建物内部に、煙突・ダストシュートがある場合(その一部が外側にある場合も含む)には、その部分は、各階の床面積に算入する。ただし、それらのすべてが外側にある場合は、床面積に算入しない。

などです。
建物の、【種類】・【構造】・【床面積】については、専門知識が必要なので、詳しく知りたい方は、お問い合わせください。

【所在】が変更する場合とは、増築により、隣の土地にまたがった場合・土地を分筆したため、建物の底地の地番が変わった場合などです。

必要書類は、一般的に、確認済証又は検査済証・工事完了引渡証明書・委任状・建物図面・各階平面図です。
工事完了引渡証明書についての説明が、『建物表題登記』のページにありますので、ご覧ください。


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Last Update:2008/ 9/21
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