阿久津土地家屋調査士事務所

Home   事務所案内   リンク   御見積   Q&A


建物滅失登記

建物滅失登記とは、登記されている建物を取り壊した場合・建物が焼失した場合にする登記です。建物の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、建物が取り壊された日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
必要書類は、建物滅失証明書・委任状です。
「建物滅失証明書」とは、解体者が建物を取り壊したことを証明する書類です。「建物滅失証明書」には、解体者が実印で押印しなければなりません。又、印鑑証明書も必要です。解体者が会社(有限会社・株式会社)の場合は、「工事完了引渡証明書」の場合と同様の書類が必要になります。

@解体者が個人の場合
「建物滅失証明書」+印鑑証明書
A解体者が会社で、滅失登記を申請する法務局と同一の法務局に登記されている場合(本店として)
「建物滅失証明書」
B解体者が会社で、滅失登記を申請する法務局と同一の法務局に登記されている場合(支店として)
「建物滅失証明書」+印鑑証明書
C解体者が会社で、滅失登記を申請する法務局と異なる法務局に登記されている場合
「建物滅失証明書」+印鑑証明書+履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

注意点@として、建物の所有者が、建物滅失登記をする前に、死亡した場合です。この場合は、建物の所有者の相続人が申請することになります。相続人の一人から申請できますので、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・住民票など)を添付します。
注意点Aとして、所有権以外の権利に関する登記がある場合です。この場合で、例えば、抵当権がある場合でも、その権利者から承諾をもらう必要はないということです。建物が取り壊された時点で、その権利は消滅したと考えられるからです。
注意点Bとして、建物が焼失した場合です。この場合は、「建物滅失証明書」ではなく、「り災証明書」を添付します。「り災証明書」は建物が存在した地域を管轄する消防署で発行してもらえます。


ページトップへ


Homeへ事務所案内へリンクへ御見積へQ&Aへ


                         〒329−3222
                         栃木県那須郡那須町大字寺子丙2番地50
                         阿久津土地家屋調査士事務所
                         TEL    0287−72−1363
                         FAX    0287−72−1310
                         E−mail akutu@cb.wakwak.com


Last Update:2007/04/16
©2006 Kazuo Akutu All right reserved.