
地図訂正の申出とは、法務局(登記所)備付の地図や公図に誤りがある場合にする申出です。原則として、測量が必要になります。
ここでは、法務局(登記所)備付の地図が図1、現地の占有状態・法務局(登記所)備付の地積測量図が図2の場合にする手続きについて説明します。
2−4の土地所有者は、2−6も所有しており、一体として、建物の敷地と利用している。2−3の所有者は、1筆だけ所有している。法務局(登記所)備付の地積測量図は図2になっている。また、2−3の登記簿を見ると、2−4は2−3から分筆されていて、面積も違う。各土地所有者は、図2の形で認識しており、実際の占有状態も図2である。
上記の場合は、分筆の際の附番誤りであるとして、訂正が認められます。

(図1)

(図2)
必要書類は、原則として、地積測量図・土地所在図(訂正前と訂正後)・委任状です。
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Last Update:2007/04/16
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