|
||
◇◆◇諸悪の根源「所得税法第56条」◇◆◇![]() 時代遅れの所得税法第56条所得税法56条は「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払は必要経費に算入しない」(条文要旨)となっています。事業主の所得から乗除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円です。 明治時代の家父長制度そのままに、人格や労働を認めない人権侵害の法律が、現在も業者婦人を苦しめています。 「一人ひとりが人間として尊重される憲法に保障された権利を」というのは、当然の要求ではないでしょうか。 所得税法56条の廃止を求めて運動していきましょう。 所得税法56条廃止は女性全体の地位向上につながります業者婦人だけでなく農漁業女性も同じです。ひいては、増え続けるパート、派遣、臨時など非正規雇用者の待遇改善、社会保障の充実など、すべての労働者すべての女性の地位向上に大きな役割を果たします。
◎全国女性税理士連盟は05年8月、「社会が変貌する中、同一生計であるというだけで親族に支払う対価の経費性を認めないのは、もはや経済の実情にそぐわない」(要旨)として所得税法56条廃止を要望する意見書を国に上げました。
諸外国は「家族従業者は従業員と同じ」奈良・加藤啓子さん(中華料理)
夫、私、息子の3人で営業しています。近年、売上は減る一方で、常連さんも来店回数が減っています。リストラや増税でたまの外食もままならない様子です。 1日12時間働いているのに、息子も私も給料がありません。国保税、所得税、住民税そのうえ消費税納税と本当に大変です。年頃の息子は預金もできず、結婚もできません。 働き分が認められず、こんな不利益が大阪・平山昭代さん(軽運送)
開業した夫を手伝えればと看護師の仕事を退職しました。業者婦人がいかに過酷な状況で働き続けているか何も知らなかったのです。務めていたとき、当然と思っていた保障、出産・育児・介護休暇、傷病手当や有給休暇はもとより、給料すらないのです。 働いて賃金をもらうのは当然ではないでしょうか。自分の権利をすべてなくしてしまった思いでした。
|
||
|
|
||
| Copyright(C) 2005 Chikusa minshu shokokai All Rights Reserved |