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滞納処分から身を守る10の対策![]() (1)営業と生活を守るのは当然の権利日本国憲法は「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります。 (2)書類は捨てず、あきらめない滞納を「恥ずかしい」と放置すると差押えなどが進行します。税務署からの督促状などは放置せず、また、決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう (3)営業と生活の見直しを営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話し合いましょう。毎月ムリのない支払にするなどの交渉の力になります。 (4)積極的に「納税の猶予」野申請を「納税の猶予」(国税通則法46条)を認めさせれば差押えはできません。差押えの会場も申請できます。1年以内の分割納付も可能です。 (5)担保に先日付小切手は絶対にきらない国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」(05年5月17日 衆議委員財務金融委員会)としています。キッパリ断りましょう。 (6)差押えには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を事業のヶ続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差押えは、猶予又は解除できます(「換価の猶予」国税徴収法第151条)。 (7)高すぎる延滞税は免除が当然延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.4%以下になり全額免除も可能です。(国税通則法63条、租税特別措置法44条) (8)差押えに関する滞納者の保護規定の主張を「徴収に必要な財産以外の差押」や「無益な差押」は禁止(国税徴収法第48条)されています。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」(国税徴収法基本通達47−17)しなければなりません。 (9)どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を滞納処分の執行停止」(国税徴収法第153条)を認めさせましょう。3年継続すると納税義務は消滅します(国税徴収法第153条4項)。明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます(国税徴収法第153条5項) (10)生存権的財産は憲法に基づき保障される憲法25条は生存権を保障します。生存権的財産の家や土地の差押えは、憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差押えはやめさせましょう。 |
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