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求 償 権![]() 他人の債務を弁済したものが、その他人に対して返還の請求をする権利のこと。保証協会の保証付の制度融資の場合、中小業者が返済できず、保証協会が金融機関に代位弁済した際、求償権を取得します。保証協会の求償権の消滅時効期間について最高裁は5年(商法522条)と判断しています。 保証協会の求償権の債務者であれば、新たな信用保証はうけられず、事業再生の足かせになっていました。保証協会の求償権放棄は06年1月から認められましたが、制度融資は対象になっていませんでした。 一方、「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)の成立に伴い、01年4月から保証協会債権回収(株)に一部業務を委託し、回収を強めています。 中小業者の事業資金が滞りなく回るようにすることが保証協会の本来の業務です。回収に当たっては、中小業者のここの実情を踏まえた返済計画に応じさせることが求められます。一方的な取り立てや差押えは民商の仲間とともに粘り強く交渉し、やめさせるとが必要です。 |
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