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住民税の住宅ローン控除減税・還付のために申告書の提出が必要

今年の確定申告は、「個人住民税の住宅ローン控除」「所得変動にかかる経過措置」の申告手続きに注意が必要です。

総務省は昨年末、全国の都道府県に積極的に広報活動を、市区町村には個別の周知徹底を求める通知を出しました。減税や還付をうけるには、納税者自身による申告書の提出が要件のため、各自治体に個別通知を要請しましょう。


「個人住民税の住宅ローン控除」

99年から06年までに入居した人で所得税が減少し、これまで取れていた特別控除が引ききれなくなったときは、翌年度分の個人住民税からその残額を減額できます。控除できるのは改定前税率で計算した所得税額が限度です。

住民税から減額する人は1月1日現在の住所の市区町村宛に、3月15日までに、毎年「市町村民税および道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」(自治体から入手)を提出しなければなりません。

本人が確定申告する場合には、管轄の税務署を経由して提出することもできます。

※07年課税所得がゼロには還付が


「所得変動にかかわる経過措置」

収入が減額したことなどにより、07年の課税所得がゼロになる人は、「経過措置」があります。07年度の住民税額を改定前(06年)の税率で計算した金額まで減額し、すでに納めた住民税を還付する今回限りの措置です。

この措置をうけるには、08年7月1日から31日の間に、納税者本人が各自治体(07年1月1日現在の住所所在地の市区町村)に「平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書」を提出する必要があります。


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