Linksのみんなの少しは役に立つかな?
電気装置 前照灯等 前部霧灯 側方照射灯 車幅灯
前部上側端灯 前部反射器 側方灯と側方反射器 番号灯 尾灯
後部霧灯 駐車灯 後部上側端灯 後部反射器 大型後部反射器
制動灯 補助制動灯 後退灯 方向指示器 補助方向指示器
非常点滅表示灯 灯光の色等の制限 警音器
第17条の2(電気装置)
第17条の2 自動車の電気装置は、左の基準に適合しなければならない。
(1) 車室内及び液化石油ガスのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
(2) 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、適当におおわれていること。
(3) 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになっていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等によりおおわれていること。
(4) 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものであること。
第32条(前照灯等)
第32条 自動車(被けん引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
(1) 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は22万5000カンデラを超えないこと。
(2) 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
(3) 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
(4) 走行用前照灯の取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。
2 走行用前照灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付2輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車(二輪自動車を除く)にあっては、1個、2個又は4個であること。
(2) 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし最高時速35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。
(3) 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場合を除く)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対象の位置にあればよい。
3 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
(1) すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40メートル(第1項第1号括弧書の自動車に備えるものにあっては、15メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(2) すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第1項第3号及び第4号の基準に準じたものであること。
4 すれ違い用前照灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車にあっては、1個又は2個であること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2メートル以下、下縁の高さが地上0.5メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2メートル以下となるように取り付けられていること。
(4) すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この限りでない。
(5) すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第2項第3号の基準に準じたものであること。
5 略
6 略
7 二輪自動車及び側車付2輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。

8 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置を備えることができる。
(1) 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。
(2) 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。
(3) 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。
9 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。
10 前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するのに十分な洗浄性能を有するものであること。
(2) 第1項及び第3項に揚げる前照灯の性能を損なわないものであること。
(3) 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。
(4) 歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのないこと。
11 前照灯洗浄器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。
(2) 本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられていること。 
第33条(前部霧灯)
第33条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
2 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 前部霧灯は、前号に規定するほか、前条第1項第3号及び第4号の基準に準じたものであること。
3 前部霧灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上0.8メートル以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
(4) 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車及び前条第5項の自動車に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。
(5) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方5度の平面及び下方5度の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10度の平面及び前部霧灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(6) 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
(7) 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第3号の基準に準じたものであること。
第33条の2(側方照射灯)
第33条の2 自動車の両側面には、側方照射灯を1個ずつ備えることができる。
2 側方照射灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 側方照射灯の光度は、5000カンデラ以下であること。
(2) 側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する構造であること。
(3) 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取り付け部より40メートルから先の地面を照射しないものであり、かつ、取り付け部より、後方の地面、左側に備えるものにあっては取り付け部より右方の地面、右側に備えるものにあっては取り付け部より左方の地面を照射しないものであること。
(4) 側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
(5) 側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
(6) 側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から2.5メートルまでの間にあること。
(7) 側方照射灯の取り付け部の構造は、前各号に規定するほか、第32条第1項第4号の基準に準じたものであること。
第34条(車幅灯)
第34条 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7以下、幅1.7以下高さ2.0以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る)を除く)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅0.8メートル以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
2 車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 車幅灯は、夜間にその前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
(3) 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直行する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45度の平面及び車幅灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 車幅灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、この限りでない。
(5) 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
(6) 第32条第4項第4号括弧書の自動車及び第33条第3項第4号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。
4 方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前項第6号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。
第34条の2(前部上側端灯)
第34条の2 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。
2 前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前部上側端灯は、夜間にその前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。
(3) 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の内側方向45度の平面及び前部上側端灯の外側方向80度の平面により囲まれた範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 前部上側端灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 被けん引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、その照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
(2) 被けん引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。
(3) 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
(5) 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。
(6) 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
第35条(前部反射器)
第35条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。
2 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 前部反射器は、夜間にその前方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(2) 前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(3) 前部反射器による反射の色は、白色であること。
3 前部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(3) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向30度の平面及び外側方向30度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(4) 前部反射器の取り付け位置は、前3号に規定するほか、第34条第3項第4号の基準に準じたものであること。
第35条の2(側方灯及び側方反射器)
第35条の2 次の各号に揚げる自動車の両側面には、当該各号に揚げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならない。
(1) 長さ9メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部
(2) 長さ6メートル以上9メートル未満の普通自動車 前部及び後部
(3) 長さ6メートル未満の普通自動車であるけん引自動車 前部
(4) 長さ6メートル未満の普通自動車である被けん引自動車 後部
(5) ポール・トレーラ 後部
2 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 側方灯は、夜間側方150メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
(3) 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂直な鉛直面より前方30度の平面及び後方30度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 側方灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1以内となるように取り付けられていること。
(4) 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から1メートル以内となるように取り付けられていること。
(5) 側方灯は、次条第2項の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器と兼用の側方灯は、方向指示器を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。
4 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
5 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 側方反射器は、夜間にその側方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(2) 側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(3) 側方反射器による反射光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部に備える側方灯と構造上一体となっているものにあっては、赤色であってもよい。
6 側方反射器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備えるものにあっては橙色、後部に備えるものにあっては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 長さ6メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの3分の1以内となるように取り付けられていること。
(4) 二輪自動車、側車付2輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向45度の平面及び後方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(5) 側方反射器の取り付け位置は、前3号に規定するほか、第3項第2号から第4号までの基準に準じたものであること。
 
第36条(番号灯)
第36条 自動車の後面には、夜間後方20メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
2 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。
第37条(尾灯)
第37条 自動車の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車及び幅0.8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。
2 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 尾灯は、夜間にその後方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
(3) 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45度の平面及び尾灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 尾灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 尾灯は、前条第2項の基準に準じたものであること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(4) 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(5) 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること
(6) 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
第37条の2(後部霧灯)
第37条の2 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
3 後部霧灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 後部霧灯の数は、2個以下であること。
(2) 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
(3) 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
 イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
 ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
(4) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照射部の上縁の高さが地上1メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(5) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照射部の中心が地上1メートル以下となるように取り付けられていること。
(6) 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100ミリメートル以上離れていること。
(7) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5度の平面及び下方5度の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25度の平面及び後部霧灯の外側方向25度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
(8) 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
(9) 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
(10) 後面の両側に備える後部霧灯の取り付け位置は、第4号から第7号までに規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。
第37条の3(駐車灯)
第37条の3 自動車の前面及び後面の両側又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。
2 駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあっては夜間前方150メートルの距離から、後面に備える駐車灯にあっては夜間後方150メートルの距離から、両側面に備える駐車灯にあっては夜間前方150メートルの距離及び後方150メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器と構造上一体となっている駐車灯にあっては、橙色であってもよい。
(3) 略
(4) 略
3 駐車灯は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられてること。
(2) 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
(3) 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、長さ6メートル以上又は幅2メートル以上の自動車以外の自動車にあっては、左側又は右側の駐車灯のみ点灯する構造とすることができる。
(4) 前面に備える駐車灯は、後面に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。
(5) 原動機の回転が停止している状態において点灯することができるものであること。
第37条の4(後部上側端灯)
第37条の4 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。
2 後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 後部上側端灯は、夜間にその後方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。
(3) 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側方向45度の平面及び後部上側端灯の外側方向80度の平面により囲まれた範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 後部上側端灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。
(2) 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(3) 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
(4) 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。
(5) 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
第38条(後部反射器)
第38条 自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。
(1) 後部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。
(2) 被けん引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、、一辺が150ミリメートル以上200ミリメートル以下のものであること。
(3) 後部反射器は、夜間にその後方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
(4) 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。
2 後部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 略
(5) 略
(6) 後面の両側に備える後部反射器の取り付け位置は、前各号に規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。
第38条の2(大型後部反射器)
第38条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
(1) 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る1辺が130ミリメートル以上の長方形であること。
(2) 大型後部反射器の反射部の面積は、800平方センチメートル以上であること。
(3) 大型後部反射器の蛍光部の面積は、400平方センチメートル以上であること。
(4) 大型後部反射器は、前条第1項第3号の基準に準じたものであること。
(5) 大型後部反射器は、昼間にその後方150メートルの距離からその蛍光を確認できるものであること。
(6) 大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。
(7) 大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。
2 大型後部反射器は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 大型後部反射器の数は、4個以下であること。
(2) 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1.5メートル以下となるように取り付けられていること。
(3) 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。
第39条(制動灯)
第39条 自動車の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えればよい。
2 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 制動灯は、昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
(3) 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
(4) 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45度の平面及び制動灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3 制動灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 制動灯は、主制動装置又は補助制動装置を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装置で国土交通大臣の定めるものにあっては、その操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。
(2) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(3) 二輪自動車、側車付2輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。
(4) 後面の両側に備える制動灯の取り付け位置は、前2号に規定するほか、第37条第3項第4号及び第5号の基準に準じたものであること。
第39条の2(補助制動灯)
第39条の2 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。
2 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第2項第3号及び第4号の基準に準じたものであること。この場合において、同項第4号の基準中「上方15度の平面及び下方15度の平面」とあるのは「上方10度の平面及び下方5度の平面」と「45度の平面」とあるのは「10度の平面」とする。
3 補助制動灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 補助制動灯の数は、1個であること(第3号ただし書の規定により車両中心面の両側に一個ずつ取り付ける場合を除く。)。
(2) 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85メートル以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15メートルより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
(3) 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から150ミリメートルまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取り付け位置は、取り付けることのできる車両中心面の最も近い位置であること。
(4) 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
(5) 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
第40条(後退灯)
第40条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車並びにこれらにけん引される被けん引自動車にあってはこの限りでない。
2 自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 後退灯は、昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 後退灯の灯光の色は、白色であること。
3 後退灯は、前項に揚げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 後退灯の数は、2個以下であること。
(2) 後退灯は、変速装置を後退の位置に操作している場合のみ点灯する構造であること。
(3) 大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方5度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45度の平面及び後退灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯・・・以下略
(4) 後退灯は、前各号に規定するほか、第37条第3項第5号の基準に準じたものであること。
第41条(方向指示器)
第41条 自動車には、次に揚げるところにより方向指示器を備えなければならない。
(1) 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取りハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被けん引自動車にあっては、この限りでない。
(2) 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。
(3) 自動車(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに第1号ただし書の自動車を除く)の両側面には、方向指示器を備えること。
(4) 大型貨物自動車等には、両側面の前部及び中央部に方向指示器を備えること。
(5) けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、その状態において第1号本文、第2号本文及び第3号の規定に適合するように方向指示器を備えること。
(6) 大型貨物自動車等であるけん引自動車及び被けん引自動車には、第4号本文の規定に適合するように両側面の中央部に方向指示器を備えるほか、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、その状態においてけん引自動車又は被けん引自動車に第1号本文及び第2号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を備えること。
(7) 第1号ただし書の自動車で長さ6メートル以上のもの及びけん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態における長さが6メートル以上となる場合におけるけん引自動車又は被けん引自動車には、第1号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。
2 方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 方向指示器の灯光の色は、橙色であること。

(3) 方向指示器の指示部は、次の表の上欄に揚げる方向指示器の種別に応じ、同表の下欄に揚げる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
方向指示器の種別 範囲
イ 自動車の前面又は後面に備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の内側方向45度の平面及び方向指示器の外側方向80度の平面により囲まれる範囲
ロ ハ及び二に揚げる自動車以外の自動車の両側面に備える方向指示器(第3項第9号に規定するものを除く) 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であって方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向60度の平面により囲まれる範囲
ハ 次の(1)から(4)までに揚げる自動車(長さ6メートル以下のものを除く)並びに(5)及び(6)に揚げる自動車の両側面に備える方向指示器(第3項第9号に規定するものを除く)
(1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの
(2) その形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車
(3) 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のもの
(4) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のものの形状に類する自動車
(5) 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを越えるもの
(6) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを越えるものの形状に類する自動車
方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方30度の平面及び下方5度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であって方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向60度の平面により囲まれる範囲
二 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(方向指示器を側面のみに備えるものに限る)の両側面に備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む上方15度の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の内側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向45度の平面により囲まれる範囲及び方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の内側方向5度の平面及び方向指示器の外側方向60度の平面により囲まれる範囲

3 方向指示器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
(2) 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
(3) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の指示部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600ミリメートル以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるものの指示部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
(4) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、その指示部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては300ミリメートル以上、後方に対して方向の指示を表示するためのにあっては150ミリメートル以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が2個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の尾灯より外側にあること。
(5) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外に備える方向指示器は、その指示部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。
(6) 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の指示部の中心は、地上2.3メートル以下となるように取り付けられていること。
(7) 第1項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端から2.5メートル以内となるように取り付けられていること。
(8) 第1項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。
(9) 第1項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の指示部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5メートル以内となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方1メートルの車両中心面に平行な鉛直面上当該方向指示器の取り付け位置の前方1メートルから自動車の後端までに相当する点における地上1メートルから1.6メートルまでのすべての位置から指示部を見通すことができるように取り付けられていること。
(10) 第1項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器の指示部の最前縁は、けん引自動車の前縁からの長さの60パーセント以内となるように取り付けられていること。
(11) 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
4 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。

第41条の2(補助方向指示器)
第41条の2 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。
2 補助方向指示器は、前条第2項第2号並びに第3項第2号、第5号及び第6号の基準に準じたものでなければならない。
3 前条第4項の規定は、補助方向指示器について準用する。
第41条の3(非常点滅表示灯)
第41条の3 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付2輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあっては、この限りでない。
2 非常点滅表示灯については、第41条第1項第1号、第2号及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項の規定を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には同条第3条第1号に揚げる基準に適合しない構造とすることができる。
3 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合するものでなければならない。
(1) すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。
(2) 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。
第42条(灯光の色等の制限)
第42条 自動車には、次に揚げる灯火を除き、後方を照射若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
(1) 側方灯
(1)の2 尾灯
(1)の3 後部霧灯
(1)の4 駐車灯
(1)の5 後部上側端灯
(2) 制動灯
(2)の2 補助制動灯
(3) 方向指示器
(4) 補助方向指示器
(4)の2 非常点滅表示灯
(5) 緊急自動車の警光灯
(6) 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
(7) 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5メートルを超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火(第1号の5に揚げる灯火を除く)
(8) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の終車灯
(9) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の空車灯及び料金灯
(10) 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
(11) 走行中に使用しない灯火
2 自動車には、次に揚げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯光を備えてはならない。
(1) 番号灯
(2) 後退灯
(3) 室内照明灯
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向幕灯
(5) 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名表示灯
(6) 走行中に使用しない灯火
3 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く)の前面ガラスの上方には、灯火の青紫色である灯火を備えてはならない。
4 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
5 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
6 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。
7 自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあっては、すれ違い用前照灯の直射光)又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。
8 第1項第1号から第2号の2まで及び第7号に揚げる灯火(同項第1号に揚げる灯火にあっては自動車の両側面の後部に備える赤色のものに限り、同項第1号の4に揚げる灯火にあっては自動車の後面に備えるものに限る)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであってはならない。
9 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯光、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯をのぞく)を除き、光度が300カンデラ以下のものでなければならない。
10 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火及び補助制動灯は、他の灯火と兼用のものであってはならない。
第43条(警音器)
第43条 自動車には、警音器を備えなければならない。
2 警音器の警報音発生装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 警音器の警報音発生装置の音の大きさ(2以上の警音器の警報音発生装置が連動して音を発する場合は、その和)は、その前方2メートルの位置において118デジベル以下であること。
(2) 警音器の警報音発生装置の音のうち周波数が1800ヘルツから3550ヘルツまでの音の大きさは、周波数が3550ヘルツを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、その前方2メートルの位置において105デジベル以上(動力が7キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、95デジベル以上)であること。
(3) 警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。
3 警音器は、左の基準に適合するものでなければならない。
(1) 警音器の音の大きさは、自動車の前方7メートルの位置において112デジベル以下93デジベル以上であること。
(2) 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
4 自動車には車外に音を発する装置であって警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。