客室乗務員6名、雇い止め撤回を求めてKLMユニオン結成!

 ヨーロッパに旅行したことのある方の中には利用したことのある人もいらっしゃるかもしれないKLMオランダ航空という会社に、なのはなユニオンの支部であるKLMユニオンが6名で結成されました。

 6名は、2013年に会社と「雇用契約期間は3年間。ただし勤労の適正評価と労働人員の空き状況により、1回のみの2年間の期間延長の雇用契約を新たに結ぶ」旨が明示された契約書を結び、キャビンクルー(客室乗務員)契約社員として入社しました。入社時の説明会で「5年は短いですよ」という会社の発言もあり、過去に同じ契約内容で期間延長されなかった例はないということもあり、5年は働けると思って就労してきました。

 ところが、今年、2013年入社組8名の3年契約が終わり、改めて2年契約の時期が来たと思っていた矢先、会社から雇い止めが通知されました。でも、先輩から「契約更新時は毎回いろいろ揉めるのよ。」と聞いていたので、驚きませんでした。実際、前年に契約更新した人たちも、同じようなメールを受け取り、組合活動の結果、契約更新まで漕ぎ着けたのを見ていたからです。ならば先輩達と同じことをすれば良い。会社が「3年+2年」の体裁を保ちたいがために一端雇い止めの通知をするという形をとるのであれば、それはそれで仕方がない。オランダの組合に入りましょう。私達のやる気も見せましょう。だから5年は働かせて下さい。そう、6名は思っていました。でも、時は過ぎ、オランダの組合は何もしてくれない、会社から「やっぱり2年更新する」という連絡も来ず...。これはいよいよマズイと思い、なのはなユニオンのドアを叩きました。

雇用継続を求めて団体交渉

 6月24日より団体交渉を開始しました。パフォーマンスは問題ないとのことで、会社が主張した雇い止めの理由は、会社が抱える乗務員数と便数のバランスで、「人が余っている」ということのみでした。一昨年、例外的に5年契約満了の人たちの契約を更に3年伸ばしたことによるものという背景について、会社は一言も触れませんでした。

 ユニオンは「労働契約法19条違反である」を争点として、6名には3年を超えて最低2年間の雇用継続を期待する権利があると主張しました。

 6名はその根拠として、具体的に提示しました。

1.会社は、2010年採用者については2013年に2年+2015年に3年延長、2011年採用者については2014年に2年延長、2012年採用者については2015年2年延長をしています。また、オランダ人客室乗務員120名は2016年3月に無期限雇用を決定しました。実態は、2013年組以外は「3年+2年」さらに「プラス3年」という更新の延長をしているということ。2.「3yearlytraining」という4年目以降働く者が受ける訓練を2016年1月から3月の間に受けていること。3.新しく導入が予定されている飛行機の業務上必要とされている訓練なども同年4月から5月の間に受けていたこと。

 4回団交を重ね、会社が2013年4月に施行された労働契約法18条「無期転換ルール」(同じ会社で更新を重ねて通算契約期間が5年を超える場合における無期労働契約への転換権)を6名に適用したくないために3年で雇い止めにするということも、わかってきました。6名は交渉の場で、仕事内容は先輩たちと全く同じで、全く同じ雇用契約で働くものが、方や8年働くことを許され、方や初めの約束の5年働くことすら許されず、志し半ばの3年で会社を去らなければならないという不平等を突きつけられた怒りを、会社にぶつけました。

 しかし、会社の回答は、1.他の組に更新があるとしても、それはその時々の会社の事情で決まるので2013年組とは関係ない、2.雇い止めの理由は人(日本人客室乗務員)が余っている、3.6名に期待権はない、と変わりませんでした。

労働契約法19条「期待権」違反を争う労働審判を提訴

 6名は、客室乗務員の仕事は、客の安全、命を守る仕事なので、自分の乗った飛行機の乗務員が、安全確認はさておき、明日の暮らしの心配で頭がいっぱいなんて洒落にはならない。客室乗務員は期間限定ではなく、本来ならば正社員であるべきと思っています。

 6名は基本的にKLM が好きなので好きな会社で思う存分働きたい、同じ職業を目指す若い人たちに、よりよい労働条件という未来のたすきを渡せるように、まずは労働の平等化を訴えていきたいと、8月9日、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する労働審判を東京地裁に提訴しました。

第一回労働審判の開催
日 時
2016年10月11日 13時30分
場 所
東京地裁


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