なのはなユニオンニュース

240号 2018年1月30日



今年はなのはなユニオン30周年

 1月20日、学習会「無期転換ルール」(講師・三宅弁護士)&新年会が開催され、2018年の活動のスタートを20名で切りました。新年会は、寿司、天ぷら、おでん、ピザ、キャベツピクルス、ミカン&バナナ、差し入れの酢の物、砂肝の煮物、菓子、日本酒、ジュース、ビール、ワインなどなど、食べながら飲みながら今年の抱負を参加者全員が一言。最後はジャンケンで、尾辻さん差し入れの景品を勝った人からゲット。和気あいあいと時間が流れました。
 ユニオンは今年30周年です。力をあわせて前進の年となるよう、一緒にがんばりましょう。






出演者が元気で働き続けられる職場に!

写真2 12月25日・26日、オリエンタルランドの従業員 通用門周辺で、出演者の労働災害が「過重業務による」と認定されたことについて、お知らせするチラシ配布を行いました。現場にはシニアユニオンや東京ユニオン、市川地域の仲間たちが駆けつけてくれ、2日間で300枚ほどのチラシを配布しました。

 今回も、会社に宣伝行動の通告直後からOFS(「オリエンタルランド・フレンドシップ・ソサエティ」OLCとユニオンショップ協定を結ぶ労働組合)の上部団体であるゼンセン同盟の本部役員から「なぜ、やるのか」と電話。事前にユニオンが通告した宣伝行動について、会社は組合活動なので何も言ってきません。しかし、2日間にわたり、ゼンセン本部役員とOFSの役員は宣伝行動の現場に来て、チラシ配布中、●横断幕の前に立ったり、●チラシ配布者の写真を撮ったり、●「どうしてやるのか」と話しかけて来たり、●「(会社に)通告した時間より開始が早すぎる」とか「もう終了時間だ」と配布時間をチェックしてきたり、●「友達と読むから2枚下さい」と言ってきた人に「読む必要ないよ」と小声でささやいたり、同じ組合としてはあるまじき意味不明の言動が今回も目立ちました。

オリエンタルランドユニオン



かいけつしました!

M社(正社員)/解雇
 Nさんは2017年1月に現場監督として就労しました。5月に風邪のため休みがちになったNさんに会社は即日解雇を通告。Nさんが労働基準監 督署に相談して解雇予告手当を請求すると、会社は「解雇はしていない」と就労を促しました。Nさんが仕事に行くと、会社は請負先がNさんではダメだと言うからと6月7日から7月26日の46日間、自宅待機を指示。そして会社は8月末の解雇を通告し、解雇予告手当を振り込んできました。
 ユニオンは自宅待機期間の賃金補償と常態化した未払い残業代(1日3時間×就労日数)の支払いを求め交渉しました。2回の交渉で、会社が相応の解決金を支払うことで解決しました。

E社(契約社員)/残業手当
 退職の申し出が直前だったためなのか、最後に働いた1か月分の賃金が未払いということで交渉しました。賃金は会社の説明で前払いされていたことが判明しましたが、残業代のベースとなる基礎時給に含まなければいけない手当を含んでいないことによる未払いが判明。残業代未払いに相当する額を支払うことで解決しました。



A社(運輸・正社員)/パワハラ・いじめ
 同じ会社に就労していた息子が他の社員の違法行為について警察に相談したことを理由に解雇通告されました。その件を会社が次の朝のミーティグで「退職した」と話したので、父であるIさんは「息子は解雇を認めていない。勝手に退職と話すことは問題だ」と言ったところ、会社は「親として謝罪しろ」と執拗に迫りました。また、給料が少ない配達に回し、謝罪したら通常の仕事にもどすと迫りました。そして「お前はバカか。常識ない奴に良い仕事させないよ」などパワハラ・いじめによる不当な退職強要が続けられています。交渉の申し入れに対し、会社は引き延ばしを続け、やっと交渉が設定されました。

J社(製造業・契約社員)/中途契約解除
 Sさんは1月にフィリピンに帰国するために、 昨年8月にグループリーダーに4日間の有給休暇取得を申し出ました。その際、何も言われなかったので取得できるものと思い、チケットも用意しました。12月に入り、他の方が帰国のための書類 提出を求められたのに何も言われなかったので、事務所の人に12月6日に問合せたところ知らないと言われました。12月8日に会社から解雇予 告通知書が渡されそうになり拒否したが、12月12日に再度、解雇予告通知書が手渡されました。交渉で、会社は「本人から退職したいと話があった。雇用保険を会社都合にしてほしいと求められたので、減産のためを理由とした解雇予告通知書を作成し手渡した。」と主張。ユニオンは不当な中途契約解除であるとして交渉中。

O病院(正社員)退職勧奨
 20年間正社員・看護師として就労してきたIさ ん。2017年12月に病気が判明し休業中のIさん に、病院は今年になって「雇用保険に切り替える」と通告しました。ユニオンは不当な解雇と残業代の未払(残業のカウントは19時以降のみで18時30分〜19時の30分間はサービス残業)、社会保険(昨年9月にIさんが「正社員って何ですか」 と質問して、やっと社会保険に加入)などなどの 問題の解決・改善を求めて交渉します。

相談急増! パワハラ、賃金・残業代未払い、解雇などの相談が相次いでいます。特徴は●会社規模は零細、● 使用者・上司の基準不明の好き嫌い、●「法律はうちにはない」と開き直る乱暴なやり方、●社会保険未加入は本人の意思、などなどが目立ちます。おかしいと思ったら「わかりました」と即答しない、会社提示の文書にサインしない、ユニオンに電話! 相談に来る!
 日頃から、○労働契約書(入社の際のチラシ)、○タイムカードや日報のコピー(なければ自分の手帳などに出退図時間のメモ交渉、○パワハラの言動は録音・メモ、○就業規則や賃金規定のコピー、○暴力故意については写真・診断書、○怪我や病気は診断書・・・自己防衛を!




学習会「無期転換ルール」
 1月20日14時より前原睦自治会館にて、学習会を開催しました。今回のテーマは4月1日から施行される「無期転換ルール」(労働契約法18条)を正しく理解し、2018春闘で活用しようということで、三宅弁護士にお話ししていただきました。参加は20名でした。

◎無期転換ルールを正しく理解する
三宅弁護士は無期転換の対象となる労働者について、(1)同一の使用者との間で締結されている、写真3
(2)2つ以上の有期労働契約が、(3)通年契約期間が 5年を越える、(4)労働者である場合、としました。
(1)の「同一の使用者」とはということで、派遣労働者の場合は派遣元事業主との関係で(1)(2)(3)(4)(5)が判断される、と述べました。(2)「2つ以上の有期労働契約」が(3)「5年を越える」ということについては、更新がない限りは2以上にあたらない、休職期間はカウントされる、クーリング期間 は1年以上の有期の場合は「6ヶ月」以上あれば以前の契約期間がリセットされる、1年未満の有期の場合は「契約期間×2分の1期間」で計算される、としました。(4)の「労働者」とはでは、パート、アルバイト、派遣社員は対象となると述べました。


◎権利行使しよう
権利行使にあたっては、「現契約は〇月〇日で終了いたしますので、同日の翌月である〇月〇日付けで、貴社との間で期間の定めのない労働契約を締結することを申し込みます」など書面で会社に申請をした方がよいこと、「現に締結している」契約期間の満了する日までの間に申し込みをする必要があること、使用者は承諾拒否できない、と述べました。そして、新たな「期間の定めのない労働契約」の内容(労働条件)は、「同一労条件維持が原則」となっているが、労働条件を引き上げる「別段の定め」は有効であり、逆に引き下げる「別段の定め」は同一労働条件維持原則に反するので無効であるとしました。
◎ユニオンに問われること
 無期転換後は、無期雇用 VS 無期雇用になるので、格差が残ってしまう懸念も述べられました。しかし、転換前には20条で争えた差別を転換により争えなくなるのはアンバランス(不正義)だとし、転換時の労働条件交渉が格差是正の重要なチャンスととらえ、無期転換を機に、積極的に労働条件の引き上げ、格差是正を求めるべきだと、ユニオンがすべきことを提示し、お話を終えました。
◎活発な質疑
4月の無期転換の対象となる仲間も参加し、質疑は、自分の職場の現状を踏まえて現実的なやり取りが活発に行われました。
厚労省の非常勤で働く仲間は、法を作る足元が法の狭間で、格差が厳然とある現状を話しました。民間の転換対象者は異動によって雇用契約書の雇主が本社社長から工場長に変わっている。同一の使用者でないと会社は言うのではと質問。(同一の使用者とのこと)民間のパートの仲間は転換申請をする予定だが、転換の申請用紙は誰に提出したらよいか、などなど。
2018春闘は、無期転換ルールの対象者は権利を行使する、同時に格差是正を求めようという前向きな意思確認ができた学習会でした。
ここからはユニオンの頑張り時。皆で力合わせて頑張ろう!




写真4 1月12日、全国ユニオン旗開きがIKE.Bizにて開催され、なのはなユニオンからは8名が参加。冒頭、鈴木会長が「皆さん、元気ですか」と元気に新年の挨拶。その後、東京法律事務所の宮里弁護士はじめ旬報法律事務所の若手弁護士さんたち、社民党副党首の福島みずほさん他社民党区議会議員、全日建連帯労組、全労金などなど多くの来賓の方々から熱い、あたたかいご挨拶をいただきました。最後に、全国ユニオン・首都圏の東京ユニオン、シニアユニオン、プレカリアートユニオン、派遣ユニオン、東京管理職ユニオン、なのはなユニオンなどなどが新年の決意を述べました。東京管理職ユニオンの動画「ユニオン入門」に初笑い。福来たりかな。





「あなたの職場でも均等待遇の実現を!〜労契法20条裁判の到達点と課題」集会が1月27日千葉県弁護士会館で、労働契約法20条を活かし均等待遇を実現する千葉の会主催で開催されました。参加者26名中、なのはなユニオンは7名でした。

報告1 「労契法20条裁判の到達点と課題」
      郵政ユニオンの中村本部書記長

 中村さんは9月14日の勝利判決を勝ち取った20条裁判の特徴は●組合側から仕掛けた初めての裁判、●勝ちにこだわり「勝ち」をめざした裁判、●正社員組合員が証言に立った裁判、●日本労働弁護団と連携した裁判と述べました。到達点と課題ということでは、(1)裁判と運動という両輪 の活動で20条の裾野の拡大をめざした、(2)正規・ 非正規の連帯を裁判で証明した、(3)安倍内閣が「働き方改革」で同一労働同一賃金を公言している中、一つひとつの20条裁判で勝利することが重要と述べました。写真5

報告2 「千葉内陸バス裁判とその影響」
     なのはなユニオン・鴨委員長

 内陸バス支部の20条裁判の経緯、交渉及び裁判での労使の主張、賃金規程の改定によって格差が是正され裁判が終結したこと、裁判を提訴したことで職場の労使関係の改善が図られ、●実情にあった始業・終業時間の確保と手当の支給、●バス無線の設置、●車内テープの改善、●ダイア改正、●正社員登用制度の年齢制限撤廃・・・ が勝ち取れたと報告しました。

報告3 「同一労働同一賃金に関する議論状況」
     千葉県労働弁護団会長・小林幸也弁護士

日本における同一労働同一賃金問題の流れ、近 時における正規労働・非正規労働の格差解消と同 一労働同一賃金に関する経過、ガイドライン案、 同一労働賃金に関する法案の評価について報告 されました。

報告4 「20条裁判への思いと決意」
     労契法20条裁判原告・宇田川氏(佐倉郵便局)

 職場の同僚が脳溢血で倒れ、年休を使い果たし、65歳で退職金もなしに切られた怒りがあり、会社を敵に回すと言われたが裁判を決意したと述べた。ユウパックの宅配は高度専門的仕事であるにも関わらず、ボーナス格差5倍、年間年収1/3、退職金なしと使い捨て、正社員登用制度があっても登用されるのは2%ほど。裁判で病気休暇が不合理と認められたことがうれしかったと述べました。
※原告・浅川氏(晴海郵便局)からも一言ありました。
 郵政20条裁判は続きます。これからも格差是正を大きく前進させる裁判として注視し、支援していきましょう。

郵政20条裁判・東京地裁判決での労働条件ごとの判断(郵政産業ユニオンまとめ)
正規非正規判決の結論その理由
外務業務手当支給なし不合理と言えない支給の有無は正社員と時給制社員との賃金体系の違いに由来。時給正社員には別途加算あり。
年末年始勤務手当支給なし不合理多くの国民が休日の中で繁忙の労働に従事した対価だから。
早出勤務等手当支給額で格差不合理と言えない時給制社員は採用時に勤務時間帯を特定。早朝・夜間は時給を高くしている。
祝日休支給額で格差不合理と言えない正社員間の公平のために設けられた。時給制社員は勤務時間帯に応じて賃金を支払う。
夏期年末手当(賞与)支給なし(臨時手当あり)不合理と言えない長期雇用を前提に将来枢要な職務、責任を担うことが期待される正社員に手厚くし、優秀な人材の獲得、定着を図ることは人事施 策上の一定の合理性がある。
住居手当支給なし 不合理
転居を伴う人事異動が予定されていない新一般職に支給されているのは時給制社員に支給しないのは合理的理由がない。
夏期冬期休暇なし不合理国民的意識や慣習が背景にある休暇で、正社員と時給制社員との間で繁忙期に差異もない。
病気休暇(有給で90日)無給で10日不合理病気休暇は労働者の健康保持のため。時給制社員が何度更新を重ねても有給の病気休暇が付与されないのは不合理。
夜間特別勤務手当支給なし不合理と言えない正社員間の公平のために支給。時給制社員は勤務時間帯を特定して雇用。
郵便外務・内務業務精通手当 支給なし
不合理と言えない
支給の有無は賃金体系の違いに由来。時給制社員には精通度合いを資格給を加算し時給に反映





2018年のほうふ
★古稀を乗り越えた。これからも健康で働き続けたい。
★昨年5月から定年後の再就職で介護労働に従事。現場は厳しいが身体が続く限り働きたい。
★年末、風邪こじらせ休む。有給休暇がなくなり無給。病休あったらいいな。
★働ける間は気持ちよく働いていたい。
★自分も5年1ヵ月、無期転換を申請したい。
★無期転換を柱に春闘要求を今年も出し、交渉する。交渉で少しづつでも労働条件を改善していきたい。
★今いる所は人間関係が難しい。他のところに就業したい。
★ユニオンに1008年加入。10年間たったんだなと思う。
★いつも飲み会の場にしか来なくて申し訳ない。年末、1967年10月10日に18歳で羽田闘争で亡くなった山アさんの墓参りに行った。戦争反対の意思を伝えていきたい。自分は今、なのはなユニオンという場にいられて幸せと思っている。
★健康に気をつけて、無償ボランティアで今年も頑張りたい。
★5年前から手当の格差是正を争い、昨年裁判を終結。格差是正させたが、職場にはまだまだ格差がある。写真6
★パートの共済制度を作りたいとなのはなユニオンを結成した。当初20名程だったユニオンが結成30周年、感無量。11月には自分の市会議員選挙(松戸)がある。支援をお願いしたい。
★業務過重で労災認定され、改善の期待をし,交渉を継続しているが、1年経った今も何も改善されていない。他の人も働き続けられるシステムを作りたい。
★2008年に弁護士登録。父が労組専従だったので家に組合員が出入りしていて影響を受けた。今、外国人留学生の問題に関わっている。5月に「現代奴隷法」(仮称)出版予定。
★古稀を迎えた。いつ死んでもしょうがないなと思う年になった。三里塚闘争で逮捕され、それから何十年もたたかい続けてきたんだなとしみじみ思う。これからも生ある限り、と思う。
★小さなユニオンがここまで来れたのは、いろいろと支えてくれる人がいたからと思う。30周年の集まりには、これまで出会った人たちと一緒に祝いたい。なお、5月〜9月は月一で山に登りたいので、事務所留守の折はよろしく。
18春闘開始の集い



☆☆おしらせ☆☆
2018年


 2月 9日
18:30
「卑劣な組合攻撃を許さない緊急報告集会」連合会館・全日建連帯労組主催
 2月16日
19:00
全国ユニオン春闘開始集会・ユニオン運動センター
 2月25日

13:00
なのはなユニオン春闘開始の集い&次世代交流会(ユニオン事務所)

15:00
執行委員会
 2月28日
11:30
「労働法制改悪反対」院内集会・労働弁護団主催
 3月15日


18春闘アクション&厚生労働省交渉・全国ユニオン
 3月17日


福島現地集会 12:30天神岬スポーツ公園
※7時JR新宿・西口郵便局集合。参加費など詳細は後日
 3月21日


さよなら原発全国集会・代々木公園
 3月24日

12:00

執行委

14:00

「憲法」学習会 講師・三宅弁護士 前原睦自治会館(事務所の3階)
 4月21日
  ・22日

「草莽塾」



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なのはなトーク 新しい年を迎えて、2018年(平成30年)になりました。皆様、本年もよろしくお願い致します。今年は、「なのはな」にとって、30周年という記念すべき一年となりますね。
 私が「なのはな」に加入するきっかけとなったのは、今からちょうど10年前です。2008年秋頃の「リーマンショック」を発端として、「派遣切り問題」や「年越し派遣村」が起きた頃と重なります。私自身の人生にとっては、とても大きな転換期となりました。
 ある派遣会社の正社員でしたが、会社が突然に社名変更しました。その後、すぐに2008年3月に派遣先との契約が満了しましたが、業務命令により、なんと自宅のある千葉市周辺地域から、当時勤務していた会社の支店がある横浜駅まで、自宅から会社まで、約2時間近くかけて通勤することになりました。2008年4月から11月まで、ずっと横浜まで通って会社の中で、一日中勉強していました。何度も退職勧奨に合いながらも過ごして行きました。その後「なのはな」への相談を開始しました。現在も住んでいるアパートは、もう築何十年も経過したとても古いアパートです。あの頃(2008年)は、朝の5時頃に目覚ましをセットして、会社に出勤していました。普通に暮らしていても、今現在では、「足音がうるさい」とか「ドアの開け閉めがうるさい」と言われる事もあります。それでも出来るだけ住み続けたいと思います。
 先日は、「成人式」がありました。新成人の皆様を見ると身が引き締まる思いと自分自身の成人式の頃をいつも思い出します。新成人の生まれた頃は、今から約20年前は、1998年です。その時はちょうど冬季オリンピックとして「長野オリンピック」が開催されていました。母親がおそらく最後に観たテレビがそのオリンピックでした。女手一人で働いて私を育ててくれました。その直後に体調を崩して、当時の印旛村(現在の印西市)に入院しました。あれから、息子である私の一人暮らしが始まりました。早いものでもう20年経つなんで信じられない思いです。今年は「平昌(ピョンチャン)オリンピック」が開催されます。アスリート達の晴れ舞台での活躍が楽しみです。
(田中)
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