2024年1月24日 No.304 |
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2024年 、 元気にスタート
全国ユニオン鈴木会長が年頭の挨拶。そして乾杯の後、参加いただいた議員、弁護士、他労働組合などなど、日頃活動をご支援いただいている29名の来賓の方々からお祝いの挨拶をいただいた。 最後に首都圏傘下ユニオンが2024年を闘う決意を述べた。なのはなユニオンは7名が参加し、富士そば争議が昨年末に終了したことの報告と支援に対するお礼、OLCの原告Aの裁判の報告、首都高KRMユニオン結成の報告、そして原告Bが最高裁をたたかう決意、Mさんが今年も“一人春闘”を闘う決意を述べた。 |
OLC原告A裁判(業務過重) 敗訴!
原告Aが、2018年7月19日に株式会社オリエンタルランドに対し、安全配慮義務違反を問うた裁判の判決が12月26日に千葉地裁にて下された。 2017年8月10日、船橋労働基準監督署は過重労働による「上肢に過度の負荷がかかる・・・運動機能障害」と認定されたので、会社に業務過重の改善を求めて団体交渉を重ねた。しかし、会社は「労働災害に認定されたことは認めるが、安全配慮義務違反はないので、改善すべきことはない。」との返答を繰り返したので、2018年7月19日に裁判を提訴した。 判決は「棄却」。原告A、弁護団、そして支援の仲間たちの予想を裏切った全面敗訴で、大いなる疑問が残った判決であった。 2024年1月4日、原告Aは東京高裁に控訴した。引き続き、ご支援をお願いしたい。
1.原告側が安全配慮義務違反を主張し、損害金385万840円を求めた根拠 (1)重量(8s以上の着ぐるみを着用させるべきではない) 重量については、2022年1月27日の検証物提示命令を会社が拒否したので、原告主張の10〜30sが重量として認定された。 女性労働基準規則2条第1項第1号、同3条で禁止される継続作業における重量は8〜20sであるが、原告の業務は単にこの重さの荷物を運ぶという事ではなく、この重量の着ぐるみを着用して演技を行うという過酷なものなので、同規則における最も厳しい基準によって制限するべきで、年齢に関わらず8s以上の着用をさせてはいけない義務があるとした。 (2)演技・休憩時間(最大30分・1時間休憩) 同業他社では、1回あたり演技時間は30分、休憩時間は45分である。しかし、OLCでは1日あたり3〜6時間着用し、35〜75分間演技。演技と演技の間の休憩時間は30分しかなく、着ぐるみの着脱時間を除くと休憩時間は10分以下のことが多々あった。 (3)健康把握義務・軽減義務の実態 [1]原告は2016年9月1日から同年11月19日までの間、首、肩、背中の痛みないし違和感を多数回、訴えていた。(コンディション確認表に記載) [2]原告は2016年11月5日から同年12月30日までの間、20回にわたりコンディショニングトレーナーに上肢筋骨格系障害の症状(後頭部、頚部、上腕、前腕、手指などのこり、だるさ、痛み、しびれなど)を訴えていた。(CR対応情報に記載) [3]2016年11月15日「背部のピッキとする痛み」、同月16日は「頚肩部の違和感」、同月20日「頚背のつらさ、左上肢の震え」を訴えていた。(コンディショニングノートに記載) [4]ゆえに、会社は原告の上司の故障について2016年11月には把握可能であり、これ以降の業務軽減などを図る義務があったのに、原告に着ぐるみ着用業務を漫然と継続させた。 2.判決 業務に起因して上肢障害を発症したと言えるが、安全配慮義務違反による不法行為責任は問えない。 (1)原告が障害を発症したことについて 原告は9.38sを着用して業務していたことから、頚部、肩ないし腕にかけて相当の負担がかかっていた。原告には既往症はなかったことから、上肢障害は業務に起因するものることは認める。 (2)安全配慮義務違反 [1]重量
[2]演技技時間30分・休憩時間1時間
当該義務の発生根拠とした同業他社の証拠は、その調査内容や作成経過が不明で、裏付けがないので、そのことをもって安全配慮義務の成否の判断は困難。 [3]2016 年11月15日時点で原告の業務軽減措置をとるべき義務 会社が軽減措置を講ずべき注意義務があったというためには、会社がこうした措置を講ずべき状態に原告があることの予見可能性と結果の回避可能性が前提となる。
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2023年10月25日に「症状固定治癒」と診断され労災が打ち切りになったため、2024年1月10日に復職可否を判断する体力テスト(腹筋や腕立て伏せ等の全10項目程の筋力テスト)が行われ、一発で合格。同時に産業医の復職許可も出た為、5年半の期間を経て2024年1月11日から復職が決定しました。 休職している期間も筋トレを行い、毎日2時間のウォーキングを欠かさず行い復職を目指してきました。今回の体力テストの会社からのコメントでは「2014年の体力テストの結果よりも筋力が落ちている」との事でした。しかし、どんなアスリートでも、10年経てば加齢で筋力は落ちてしまうのは仕方がない事だと思っているので、結果を悲観するのではなく、5年半という長い期間、キャラクター出演者を続けたいという強い想いで、復職を諦めない気持ちを持ち続け、努力し続けた自分をまずは褒めたいです。 最高裁に上告中のパワハラ裁判の原告という事もあり、復職には大きな不安があり、怖くて仕方がありません。しかし、もう1度キャラクター出演者としてステージに立ちたいというこの強い気持ちに背中を押してもらい、2月1日(予定)から職場に復帰します。 無理せず頑張って参りますので、引き続き応援よろしくお願い致します。 |
直属の上司であった課長が労災の手続きを進めずに、Kさんに退職を勧奨。さらに上の上司である事務局長らとの話し合いで、やっと7月に労災が申請されて2010年10月に労災として認定される。その後、2022年5月に労基署から症状固定治癒が通知されるまで、Kさんは12年間休職。 Kさんは、元職への復職を求めてユニオンに加入して交渉に入る。しかし体調は元に戻らず、元職に戻ることはできないということで、病院内で他職での就労を要求したが、病院内にKさんが就ける業務はない等々の話し合いの最中、法人はKさんを解雇。解雇理由は(1)12年間にもわたる休業には疑義がある、(2)Kさんの直属の上司・課長はすでに退職し亡くなっていて、他の者にKさんは話していないので当時の状況はわからない。ゆえに法人には安全配慮義務違反はないとのこと。 組合は、(1)12年間の休業は労働基準監督署と主治医の判断によるもので、Kさんの判断ではない。疑義があるとの主張ならば、疑義の証拠を出すように。(2)Kさんが12年間も休業しても治らないほど、身体が悪化したのは、すぐに安心して休める状態を作らなかった法人の対応に問題がある。直属の上司・課長は亡くなっているとしても、Kさんは労災認定直後に、法人の会議で身体が悪くなった状況、なぜ悪くなったのかについて書面を提示して話している。また、その後に何回も当時の事務局長に手紙を出して状況を訴えている。Kさんの話しに耳を傾けなかったのは法人である、と主張。 交渉を重ねたが復職には至らず、金銭での和解になる。 |
【《昭和〜平成》:ヴィンテージとレトロ、その狭間の中で】第8話 《知人<友人?》
元旦から相次ぐ災害、2024(令和6)年の幕開けは、とても現実とは思えません。 このような時に感じるのは、やはり人間は一人では生きられない、という事です。 フルタイム/月〜金で働くかたに於きましては、通勤時間も含めば、それこそ一日の殆どを仕事に費やしている事でしょう。 それはつまり、家族よりも多くの時間を、家族以外の人と過ごしている、というもう一つの事実を知る事になるのであります。 私は独り身ですが、それでも確実に自宅以外で過ごす時間が多いのです。 皆様は、皆様の御家族以外の、言ってしまえば「他人」と、どのようにお付き合いをされていますか? 職場の人といっても、上司、先輩、後輩、色々あると思います。ご近所のかたにも、古くからの付き合い、最近引っ越して来たお隣さんなど、様々でしょう。 それぞれの理由から、接し方は変わってきますよね。 ですが、長い付き合いだからといって親密な関係だとは限りませんし、最近知りあったばかりなのに、もう意気投合、人生の大切な仲間になったように感じる、という人もあろうかと。 「歳を取れば人の付き合いや、その数も変わる」と云われていますね。 私も年々友人の数が減っています。誰かが他界した、というのでも、遠くへ引っ越した、というのでもなく、単に交友が遠ざかっていく、と申しましょうか。故に減っていくように感じる、今日・この頃なのであります。 さて、そんな中、ふと思うのです。知人・友人の違いとはいったい何でしょうか? 思うのですが、事務的に申しますと、私の中で「知人」とは、個人情報が少ないかた。 そして「友人」とは、職務からではなく、住所・氏名・年齢以上の個人情報を比較的詳細で多くの事を知っている親しいかた、になるのかな、と。 他意はありませんが、今の私の職場の人達は、一様に私にとりましては知人かなと思います。 だからといって知人の関係が友人より悪いというわけではありません。 また、友人も多くいれば良いというわけでもなく、その人に合った付き合い方、人数などあろうかと。 しかし、親しい間柄の友人であったとしても、常日頃から行動を共にしているわけではないと思いますので、やはり災害時には、何と言っても「知人」の間柄の、職場の人や、あいさつ程度しかしない御近所様、といった方々の御力が必要不可欠になるのではないでしょうか。 何故なら、先のとおり、一日の中で一番長く、そして一番近くに居る事が多いからです。 故に、助け合いの精神を発揮する初動の為に、日頃から知人の方々にも、友人と同等の接し方が必要だと、今回の災害をみて強く感じました。 それでも陽はまた昇る、のであります。 それでは皆さま、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。そして今月も御安全に! (HK) |
☆☆おしらせ☆☆
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「新しい封建制がやってくる」を読んで
新年早々から地震や航空機事故など、穏やかではない年の始まりになってしまいました。日本でも格差社会が拡がっていると言われていますが、世界的にも大きな時代の変わり目ではないかと感じています。 世界の潮流にも目を向けようと考え、書店で目に入った「新しい封建制がやってくる グローバル中流階級への警告」(ジョエル・コトキン著 寺下滝郎訳 東洋経済新報社 2023年(原著は2020年米国で出版)という本を年末に読んでみました。 著者は、アメリカの都市問題研究者のジョエル・コトキン。2020年に書かれたこの本は、「格差社会の広がり」、「階級の固定化」についてアメリカや世界の状況を分析して憂いています。「中流階級」が没落して、1%のごく一部の富裕層とその他大勢の貧者に分かれてしまう現状。富裕層以外は「奴隷」や「農奴」と化す未来社会に警鐘を鳴らしています。驚いたのは、ITなど先端産業で、世界経済を牽引しているカリフォルニア州が実は貧富の格差が大きくて、「現在、サンフランシスコ市では4割近い家庭が生活苦に陥っている。住宅価格の高騰により、労働者階級や中流階級の多くは、勤務地から数時間もかかる遠方に追いやられている。住民のなかには、友人宅のソファや車の中で寝起きする人や、住む家がなく野宿する人も増えている。こうした傾向はベイエリアの他の地域、特にシリコンバレーにも及んでいる」と書かれていることです。アメリカのハイテク産業に勤める人が、車中泊や知人宅に住まわせてもらっていたり、野宿したりしているというのが衝撃的でした。 なのはなユニオンと同じく全国ユニオン傘下に「プレカリアートユニオン」がありますが、この本には、「プレカリアート」についての記述もあります。 「(欧米では)労働組合が労働時間や手当も決めることが多かったが、今日の下級労働者は、その多くが自分の労働時間を管理できず、しがしば最低限の賃金でぎりぎりの生活を送る『プレカリアート』と呼ばれる状態に陥りつつある 注)プレカリアートはイタリア語の「不安定な」を意味するプレカリオと「賃金労働者階級」を意味するプロレタリアートを組み合わせた造語」 豊かな人はほんの一握りで、ほとんどの人は「新しい封建制」のもと、「新しい奴隷階級」として生きるしかない世の中がやってくるというのが、この本の全体のトーンですが、最後に書かれているのが、「新しい封建制に立ち向かえるのか?」という章の「第三身分よ、目覚めよ!」と題された段落です。 「新しい封建制に抵抗しようとする第三身分の政治的意志を目覚めさせることが必要である。子どもたちが受け継ぐ世界はどのような世界になるのか。私たちが『関与する市民』として、自らの立場を堂々と主張する決意を奮い起こすことができるかどうかにかかっている」と結ばれています。 「目覚めよ、そして立ち上がれ」ということなのだと改めて思いました。 (片)
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