平成17年度水質管理計画書

越生町水道課
1 基本方針
P 検査地点
検査地点は、水質基準が適用される給水栓(蛇口)に加え、浄水場の入口(原水)、出口(浄水場で浄水処理された処理水)及び埼玉県水道用水供給事業からの受水点とします。
Q 検査項目
検査項目は、水道法で検査を義務付けられている水質基準項目、検査計画に位置付けられことが望ましいとされている水質管理目標設定項目及びお客さんに供給されている水道水がより安全で良質であることを確認するために越生町が独自に行う水質検査項目とします。
R 検査頻度
@ 給水栓では、水道法に基づき、異常な臭味、残留塩素等の検査(水道法施行規則第15条第1項第1号)は、1日1回行います。また、水道法に基づき、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度の検査(水道法施行規則第15条第1項第3号)は、月に1回行います。
給水栓の水が常に安定して良好であり、水質基準を十分に満足していることから、年1回以上あるいは3年に1回以上に検査頻度を緩和することが可能な検査項目についても安全であることを確認するため、検査頻度を減らさずに年4回とします。
A 浄水場では、浄水処理における水質の変化を監視するため、異常な臭味、色度、濁度及び残留塩素の検査については、1日1回の検査を基本とします。その他、水質管理目標設定項目については、年2回の検査頻度とします。さらに、水質基準や水質管理目標設定項目以外で、一般に関心の高い項目である病原性生物(クリプトスポリジウム等)についても検査を行います。
2 水道事業の概要
P 大満浄水場系
越辺川の伏流水を1日平均2,836(平成15年度)の原水を取水したものと、黒山の湧水が1日平均約594m3(平成15年度)が浄水場へ送られて、急速ろ過及び膜ろ過により浄水処理を行っています。
Q 埼玉県水道用水供給事業受水場系
埼玉県水道用水供給事業(県水)受水場では、1日平均1,796m3の水道用水を受水し、配水場へ送り配水を行っています。
給水の状況
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区 分 |
内 容 |
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給水区域 |
越生町内 |
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給水人口(平成15年度末) |
13,862人 |
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普及率(平成15年度) |
99.8% |
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給水戸数(平成15年度末) |
5,011戸 |
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計画1日最大給水量 |
8,210m3 |
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1日最大給水量(平成15年度) |
6,080m3 |
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1日平均給水量 |
4,324m3 |
浄水施設概要
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大満浄水場 |
県水受水場 |
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所在地 |
越生町大字大満629番地 |
越生町大字鹿下605番地1 |
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敷地面積 |
3,933u |
723u |
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原水の種類 |
(第1水源) 伏流水(越辺川) |
(第2水源) 湧水 |
埼玉県営水道用水 |
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浄水処理方法 |
・薬品沈澱池(傾斜板付) ・急速ろ過 ・膜ろ過 ・塩素消毒 |
・水道用水(受水) ・塩素消毒(追加) |
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主な浄水使用薬品 凝集剤 消毒剤 |
・ポリ塩化アルミニウム ・次亜塩素酸ナトリウム |
・次亜塩素酸ナトリウム |
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3 水道の原水及び水道水の状況
水道の原水の状況として、原水の汚染要因及び水質管理上注意しなければならない項目を示しました。
原水の状況
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第1水源 (越辺川) |
第2水源 (湧水) |
県営水道受水 |
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原水の汚染に要因 |
・降雨等による濁水発生 ・採石場 ・藻類の発生 ・下水処理場 (農業集落排水) ・農薬散布 ・過去にクリプトスポリジウムが検出された |
・地下水由来のマンガン |
・ダムに繁殖する 藻類によるカビ臭 ・降雨等による濁水発生 ・生活雑排水 |
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水質管理上注意すべき項目 |
・濁度 ・pH値 ・塩化物イオン ・ジェオスミン ・2−メチルイソボルネオール ・大腸菌、一般細菌 ・臭気 ・有機物(TOC) ・病原性生物 ・農薬 |
・濁度 ・マンガン ・鉄 ・pH値 |
・濁度 |
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浄水場使用薬品及び資機材からの由来で注意すべき項目 |
アルミニウム(ポリ塩化アルミニウム) 臭素酸(次亜塩素酸ナトリウムに不純物として含有する可能性がある) |
浄水場では、原水の汚染要因を踏まえて適正な浄水処理を徹底して行っています。
水道水は、これまでの検査結果によると、水質基準を十分満足していることから、安全で良質な水です。
4 検査地点
P 給水栓(蛇口)
配水系統ごとに4カ所にて検査を行います。
Q 浄水場の原水及び配水
浄水場が適正に行われていることを確認するために、浄水場入口及び浄水場出口にて検査を行います。また、埼玉県水道用水供給事業の受水点ついて検査を行います。
R 水源
安全で良質の水道水を供給するための浄水処理に、水源水質が影響を与えるため、各取水地点(浄水場着水井)を検査地点に設定します。
5 水質検査項目及び検査頻度
P 水質基準が適用され給水栓における水質検査項目及び検査頻度
@ 水質検査項目
法令に基づく水質検査表(1)の給水栓及び浄水場出口において水質基準項目(50項目)の水質検査を行います。また、埼玉県水道用水供給事業の受水点についても検査を行います。なお、法令に基づく検査表(2)の1日1回行う検査については、給水栓で検査を行います。
A 検査頻度
ア
法令に基づく水質検査表(1)の項目bP、2、37、45〜50については、毎月1回検査を行います。
イ
法令に基づく水質検査表(1)のうち、その濃度が基準値の1/10以下の場合には3年に1回、1/5以下の場合には年に1回まで検査頻度を緩和できる項目についても、水質が安定し良好であることを確認するため、検査頻度を減らさずに年4回検査を行います。
ウ 法令に基づく水質検査表(2)の色、濁り、異常な臭味、消毒の残留効果(残留塩素)については1日1回検査を行います。
Q 本町が独自に行う水質検査項目と検査頻度
@ 水質検査項目
ア 独自に行う水質検査表(3)のうち、浄水場出口及び埼玉県水道用水供給事業の受水点の項目(50項目)並びに浄水場入口における水質基準項目(40項目)は、浄水場処理工程における適正な水質の管理の面から行います。
イ 独自に行う水質検査表(4)の水質管理目標設定項目(15項目)は水質管理上留意すべきものとして行います。
ウ 独自に行う水質検査表(5)の越生町が独自に行う水質項目(2項目)は、本町の水源の水質に起因するもので水道水の安全性等の確認を行います。
A 検査頻度
ア 独自の行う水質検査表(3)の検査頻度は、浄水場入口から給水栓までの水質変化を総合的に捉えるため、給水栓で行っている項目について、浄水場入口及び出口並びに埼玉県水道用水供給事業の受水点でも年1回水質検査を行います。
イ 独自に行う水質検査表(4)の検査頻度は、年2回の水質検査を行います。
ウ 独自に行う水質検査表(5)の検査頻度は、年2回の水質検査を行います。
法令に基づく水質検査
水質検査表(1) 水質基準
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項目 |
定期検査項目 |
基準値 |
過去3年 間最高値 |
給水栓 |
検査計画 頻 度 回/年 |
備 考 |
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(mg/L) |
検査頻度 |
検査省略 頻 度 |
給水栓(蛇口) |
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1 |
一般細菌 |
100個/l |
1個/l |
月1回 |
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12 |
1ヵ月に1回の検査とされている項目です。 |
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2 |
大腸菌 |
不検出 |
不検出 |
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