不当判決に対する抗議声明
 
   NTT東日本の従業員ら10名が同社に対し、60歳で退職させられ、継
 続雇用されなかったのは高年齢者等の雇用の安定等に関する 法律(以
 下、「高年法」という。)に違反するとして、従業員としての地位の確認・賃
 金あるいは損害賠償を求めて訴えていた事件で、本日、東京地方裁判所
 (渡邉弘裁判長)は、原告等の請求をいずれも棄却する不当判決を言い
 渡した。   

  私たちは「高年法9条1項違反の効果として、65歳未満定年制の定め
 は無効となり、定年の定めがないことになる」と主張した。
                               (争点1私法的効力)

  ところが 判決は、継続雇用制度について、事業主の実情等を踏まえ
 た多様な雇用形態を許容する趣旨であるとし、制度内容を一義的に規
 定せず、9条1項違反の場合は指導、助言、勧告のみであること、9条2
 項では継続雇用希望者でも、制度の対象としないこと、同8条は、65歳
 未満定年制も適法とし、高年法9条1項に定める65歳への定年延長、
 継続雇用制度、定年制の廃止措置をとらないとしても、従業員の地位確
 認、および賃金請求は求めることはできないとし、私法的強行性を否定
 した。

   しかし、このような解釈は、高年法が65歳までの雇用確保措置を努力
 義務から法的義務に高めた経緯を無視し、高年法に違反した事業主を
 無罪放免するものであり、到底容認できない。

  また、私たちは50歳で子会社を選択した人にだけ60歳以上の雇用が
 保障され、NTT東日本に残った人には保障されないのは不法行為とも
 主張した(争点2本件制度の9条1項2号)。しかし、判決は、高年法9条
 1項がその措置に伴う労働契約の内容等について規定していないこと、
 同条2項が継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めるこ
 とを容認していると述べ、被告の主張は全面的に受け入れている。  

  逆に、定年までの賃金が15〜30%減額されるなどの劣悪な条件、60
 歳以降は1年の有期契約、60歳からの雇用継続を50歳での希望聴取、
 同法施行(2006年4月1日)後に雇用形態選択の機会が与えられないこ
 と等の原告の主張には、高年法は多様かつ柔軟な措置を講ずることを
 許容している、継続雇用の内容に規定はない、選択年齢についても規定
 がない、本件改正により、改めて選択の義務を負う根拠はないと、ことご
 とく否定した。

  以上のとおり判決は、高年法には「規定、基準、根拠がない」、「事業
 主の実情に配慮し、柔軟な措置をとることが許容されている」等の理由
 を繰り返し述べ、不法行為ではないとし、NTT東日本の主張を無批判に
 受け入れた。このことは事業主の都合で継続雇用しないことを容認する
 ものであり、高年法を骨抜きにするものである。NTT東日本の違法・脱法
 行為を免罪する不当判決に対し、抗議の意を表明するとともに、今後とも
 、本件の全面解決を求めてたたかう決意である。



       2009年11月16日
                        NTT東日本継続雇用訴訟弁護団
                        通信労組原告団