トラック運転手のみなさんへ
『労働組合』の
力ってすごい!
「社長はえらい。社長の言うことは
絶対!」と想っていませんか?
そんなことはありません。
『労働基準法第2条』で、
労働条件は、労働者と使用者は
対等の立場において
民主的かつおだやかに 話し合い により 解決・決定する事が
出来る。
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* 労働条件を改善する為には、労使対等で交渉できる労働組合が
必要になります。
労働組合法では労働組合を結成または、加入したことを理由とする
解雇や差別「不当労働行為」として厳しく禁止しています。
労働者の権利を守ることは、1人では大変でもみんなの力を
合わせれば働きがいのある職場をつくることが出来ます。
プロ野球選手会も労働組合として、オーナー達と交渉して、解決の
道を切り開いています。
法律上の根拠
憲法28条、労働基準法1条、労働組合法
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全日本建設交運一般労働組合
Y〒047−0031 小樽市色内2丁目13番5号
電話 0134−23−4729 |


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