日本国憲法は、第2次大戦の惨禍(さんか)を経験した国民の反省と平和への
願いに支えられて誕生しました。
主権は天皇でなく国民にあり、戦争を放棄して戦力を持たず、侵すことのできない
永久の権利として基本的人権を保障しています。
憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。」と国民の
働く権利を保障するとともに、人間らしく働く為の労働条件を法律で定めることを
明記しています。
企業と労働者の力関係のいかんに関わらず、人間らしく生き働くための労働条件が
すべての労働者に保障され、利潤至上の企業が労働者を劣悪な条件で働かせる
事を規制しています。
憲法28条は、労働条件を国の最低基準よりも高いものにいしていく為に、
労働組合を作って団体交渉を行い、場合によってはストライキを行うことの出来る
権利を保障しています。
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