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残業手当と時間外
Q1. 残業手当が支給されない
A1. 就業実態をあらわすタイムレコーダ、出勤簿、本人のメモ、日報の写し、タコグラフの写しなどで実労働時間
を証明することで支払われる。
Q2.残業時間はどのようにして決められる。
A2. 1日8時間、1週40時間を超えると時間外が発生します。
時間外は1時間にAつき時給の1.25増し。法定休日(週1回)出勤は1.35増しです。
           
所定労働時間
従業員10人以上の会社では1日8時間、週40時間労働(9人以下は週44時間)です。
毎月貰う 月の所定労働日数は?
@ 大の月(月日数31日有る月)は、 177.1時間、
A 小の月(月日数30日有る月)は171.4時間、
B 2月は160時間(うるう年は165.7時間)です。
※ トラックの場合一年の変形労働時間を採用している場合があります。
その場合は、平均して月173.3時間で私たちは計算を基礎としています。
月の総労働時間をこれを超えた場合残業になります。
           
残業代(時間外手当)の計算方法
残業代の基礎となるのは「通常の労働時間及び労働日」の賃金です。
毎月貰う給料明細書の基準内賃金が基礎になると考えて下さい。
但し家族手当、通勤手当、毎月変動する手当、臨時に支払われる手当は算入されません。
基準内賃金を所定労働時間で割って、
残業時間(総労働時間ー所定労働時間)と、1.25割り増しを掛けて算出します。
計算式
@ 基準内賃金÷所定労働時間×残業時間(総労働時間ー所定労働時間)×1.25=*****
※トラックなどのキロ手当など支給されている時は、
その総額を総労働時間で割って1時間当たりの手当を計算します。
例えば・・・
50,000円のキロ手当が支給された月の総労働時間が 250時間であった場合は、
キロ手当は1時間当たり250円に 残業時間と 0.25の割り増しを掛けて割増金を計算します。
※計算式にすれば
(50,000円÷250時間×0.25=62.5円、 62.5円×76.7時間(残業時間)=4,793円割増金)
歩合も同様に計算します。
           
法定休日出勤割増
1週間に1日の休日が法定休日になります。
法定休日の割り増しは 1.35です。
上記 @の計算式は月の総時間外時間を計算していますのでこの場合 0.1 割り増しになります。
1.35割り増しで計算する場合は、法定休日労働時間を算出して計算します。
その場合残業時間は「総残業から法定休日労働時間」を差し引くことに注意しましょう。
           
深夜割増手当
午後10時から翌朝5時まで仕事した場合深夜労働になります。
所定労働時間内でも 0.25の割り増しが必要になります(時給1000円の人は1250円になります)。
この時間帯に残業なりますと 1.25+0.25の割増を付けなければならないため
深夜残業は 1.5割増と言われているのです。
※ 残業代を請求する場合次の資料が必要です。
@ タイムレコーダーの写し
A 計画勤務の場合の交番表
B 出勤簿
C 日報の写し
D 給料明細書
E タコグラフ(チャート紙)の写し
※ これらが無い場合、自分で記録を取って置くことが大切です。
※ 貨物積み込みの待機時間は労働時間か?
トラックに貨物を積み込むのに待機している時、2人乗務で交代運転する場合
運転しない人が 助手席で休息したり仮眠をしたりした時も 労働時間として認められます。
例え、実作業は行っていなくても、使用者の指揮監督にあって、
労働者にその時間の自由利用が保障されない手待ち時間は労働時間です。
※ フェリーに乗船するときは?
フェリーに乗船中の労働時間については、作業など労働時間に該当する時間でない限り、
労使協定の定めるところになります。
但し、『自動車運転者の労働時間の改善のための基準で 乗船後2時間までは拘束時間』
になります。
※ 有給休暇は 退職と同時に失効します。
有給休暇は労働日に取得するものなのです。
退職すれば労働日は無くなるわけですから失効します。
退職前に必ず消化してから退職しましょう。
有給休暇は必ず書面で申請し、証拠を残しましょう。
※ 良くあるケースは「うちの会社には有給休暇は無い」とか
「申請しても認めてもらえない」等であきらめてしまうケースです。
申請しても認められなかったらどう対処するか 最寄の労働組合にご相談下さい。
トラック部会でもサポート致します。
※ 有給休暇で支払われる賃金は?
@ 平均賃金
A 所定労働時間 労働した場合に支払われる通常の賃金。
B 健康保険の標準報酬日額
※ @・Aの場合 就業規則に明記が必要です。
※ Bの場合は労使協定が必要です。
※ 平均賃金とは?
算定事由発生時の前3ヶ月の賃金総支給額を暦日で割った金額です。
但し、『臨時に支払われた賃金』『3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金』は
除きます。
平均賃金は解雇予告手当にも関係します。
例えば、 2月1日算定事由発生した場合の計算式
11月分賃金支給総額+12月分賃金支給総額+1月分賃金支給総額
92日 (11月30日・12月30日・1月31日)
※ 残業代請求には 時効が有ります。
時間外手当金などは 2年間で時効になります。
ですから 最低でも2年間さかのぼって請求できます。

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