|

           
有給休暇
Q1、うちの会社は有給休暇は無い。
A1. 臨時・パート含めすべての働く人に有給休暇は付与されます。正規の勤務時間の人は六ヶ月を経過すれば
10日付与されます。
Q2、有給休暇はどうすればとれるの?
A2. 事前に書面で会社に申請すればいいのです。 給料日に賃金カットされていたら労働基準監督署へ。
Q3、雇用保険に会社が入っていないときどうすればよいの
A3. 取りあえず最寄りのハローワークに相談する 2年間さかのぼって保険料を納めれば可能性有り。
           
比例付与の日数
パートタイマー等の所定労働日数の少ない者に付与すべき有給休暇の日数は、
これらの規定(労働基準法39条第1項及び第2項)による有給休暇の日数を基準とし、
通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数(注1)と 当該労働者の1週間の
所定労働日数又は、1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める
日数(この日数は、労働基準法施行規則24条の3第3項により別表により定められている。)とされています。
※「労働基準法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働時間として命令で定める日数は 5.2日
とする。」(同法施行規則24条の3)とされている。 尚、この日数は、従来 5.3日とされていたが、
平成13年4月1日から特別対象事業の法定労働時間が 46時間から
44時間に短縮されることに伴って、通常の労働者の所定労働日数が減少する事を
考慮して変更されたものである。
比例付与日数は、「例えば、週所定労働日数が4日の者の勤続年数1年の場合は
10日×4/5.2日、 継続勤務年数「年6ヶ月の場合は11日×4/5.2日とし端数は切り捨てて、
計算する。」(労働基準法施行第24条の3)
           
年次有給休暇の付与日数
1週間の
所定労働
日数
|
1年間の
所定労働
日数
|
0.5年
|
1.5年
|
2.5年
|
3.5年
|
4.5年
|
5.5年
|
6.5年
|
|
4日
|
169日〜
216日迄
|
7日
|
8日
|
9日
|
10日
|
12日
|
13日
|
15日
|
|
3日
|
121日〜
168日迄
|
5日
|
6日
|
6日
|
8日
|
9日
|
10日
|
11日
|
|
2日
|
73日〜
120日迄
|
3日
|
4日
|
4日
|
5日
|
6日
|
6日
|
7日
|
|
1日
|
48日〜
72日迄
|
1日
|
2日
|
2日
|
2日
|
3日
|
3日
|
3日
|
           
チェックリスト
1. 通常の労働者の年次有給休暇
(1) 年次有給休暇の付与要件を満
たした者に対して、継続し又は、
分割した10労働日の有給休暇
を付与しているか。
(2) 雇い入れ後2年6ヶ月まで継続
勤務した者には 1年につき1日
ずつ、3年6ヶ月からは2日ずつ
加算(日数は次の表のとおり)し
た日数を付与しているか。
(注)@ 平成5年9月30日以前に雇
い入れた労働者についての
継続勤務した日を下記表の
6ヶ月経過日とみなして算出
します。
A 平成5年10月1日から平成6
年3月31日までに雇い入れ
た労働者については、平成
6年10月1日を6ヶ月経過と
みなして下記表を摘要しま
す。 |
労働基準法39@
労働基準法39A
135
平成.11.1.29政令
15
|
□
□
□
|
|
継続勤務年数
|
6ヶ月
|
1年6ヶ月
|
2年6ヶ月
|
3年6ヶ月
|
4年6ヶ月
|
5年6ヶ月
|
6年6ヶ月
|
|
付与日数
|
10日
|
11日
|
12日
|
14日
|
16日
|
18日
|
20日
|
|
(3) 年次有給休暇日数は、勤続年
数が7年6ヶ月以降は20日を
上限として良い。
(4) 次の者には通常の労働者の
年次有給休暇を与えているか。
@週所定日数が5日以上の者
A週所定日数に関わらず週所定
労働時間が30時間以上とな
る者 |
労働基準法39A
労働基準法39@
労働基準法39B
労働基準法施行
規則24の3
|
□
□
□
□
|

|