宮崎税務会計事務所
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住宅資金の贈与について
( 次の世代への手助けとして )
私たちが、住宅を取得するときは、多額の資金を必要としますので、子供たちの住宅を手当てするについて、税務相談にこられる親子さんが多いので住宅取得に関しての贈与をまとめてみました。
贈与の申告には、暦年課税(一般的な贈与)と相続税精算課税制度の二つの方法があります。なお、今回の経済危機対策としての税制改正を盛り込んでいますので、平成23年12月31日までは以下のようになります。
1.暦年の贈与制度
一般的な贈与は、基礎控除額が110万円ですが、住宅取得のための実両親、実祖父母と実曾祖父母からの贈与は、さらに1000万円の上積みがありますので、控除額合計は1110万円になります。贈与を受けた者がその贈与を受けた年の合計所得が2000万円を越える者は適用できません。これ以上の高額な贈与金額には、高い累進税率が適用されているので高額な贈与には不向きですが、贈与の金額と実績が翌年以降の申告に影響を及ぼすことはありません。
2. 相続税精算課税制度
相続税精算課税制度を適用した贈与は、翌年に贈与の申告をして2500万円控除額以上の金額に対して税率20%により贈与税額を納付します。
その後、贈与したご両親が亡くなり相続が発生したときには、他の相続財産と合わせて相続課税財産として再計算します。当初納付した贈与税額は相続税額から控除されますので、時には、還付となることもあります。両親(贈与者)の年齢制限はなくなりました。
*** 特例を受けるための要件 ***
1.贈与する人と受贈者人に関して
●両親からの20歳以上の子への現金贈与であること。
●相続税精算課税制度を一度受けると撤回することができない。
●贈与を受けた金銭で新築、増築、増改築をすること。
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに自分が居住しなければならない。
●贈与を受ける人の所得制限は無い。
●贈与税が発生しなくても申告しなければならない。
2.取得建物の条件
●家屋の床面積が50u以上であること
●床面積の1/2以上は居住用であること
3.中古住宅である場合
●マンションは、築25年以内であること
●木造建築は、築20年以内であること
●耐震設計の住宅には築年数の制限は無い
4.増改築の場合
●工事費用が100万円以上であること
●増改築は自己の居住用家屋についておこなわれる事
●床面積の1/2以上は居住用であること
●家屋の床面積が50u以上であること
※ 確定申告書は、期限内に各種の書類を添えて提出します。詳細についてはご相談ください。