宮崎税務会計事務所

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 オレオレ詐欺の損害救済 
近所のおばあさんが「息子の友人と称する男を信じて10万円を騙し取られた」と憤慨しています。

 「おれおれ詐欺」にあった人の税務上の取扱はどうなるのでしょうか?
横領や盗難により損害を受けた場合は、給与収入や年金収入からの損失額を控除するために確定申告で雑損控除を受けることができます。個人が詐欺により金銭を騙し取られた場合も同様に考えられますが、残念ながら、詐欺による被害は雑損控除の対象にはなりません。
雑損控除は個人や同居親族の資産に対して災害や盗難、横領により資産に損害を受けた場合は、一定の金額をその年分の所得金額から控除できる規定であり、この規定には詐欺や恐喝は含まれていません。そのわけは、詐欺による被害で損失が生じても、これは自分の意思で判断しながら騙されて財産を取られたもので、本人に多くの責任があるという理由から自分が金銭を使った場合と同じこととされているのです。
詐欺も横領も騙されて財産が被害を受けて減少する事には変わりませんが、詐欺に対する税務上の手当ては何もありません。 だまされる方が悪いということです。  
事例は少ないでしょうが、詐欺や恐喝に対する損害賠償請求で相手側から支払われる損害賠償金が所得税法上の非課税になるだけです。不景気で社会不安が増大している現在では、盗難はもちろん詐欺の被害にも遭わないように注意しましょう。