解雇の対応


Q1.理由も示さず「明日からこなくていい」と解雇された

A1. 認められない。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念場 相当であると認められない場合は「権利濫
   用として無効」


Q2. 経営が赤字だから整理解雇すると言われた。

A2. @経営上の客間的必然性 A回避努力 B人選の合理性 C説明義務に照らして、認められない。


Q3 解雇予告と解雇予告手当のちがいは?

A3. 使用者が労働者を解雇するとき30日前に予告しなればなりません。予告を行わないで解雇する場合は
  平均賃金の 30日分を支払わなければなりません。 

整理解雇
解雇後の対応



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