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Q1.理由も示さず「明日からこなくていい」と解雇された
A1. 認められない。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念場 相当であると認められない場合は「権利濫
用として無効」
Q2. 経営が赤字だから整理解雇すると言われた。
A2. @経営上の客間的必然性 A回避努力 B人選の合理性 C説明義務に照らして、認められない。
Q3 解雇予告と解雇予告手当のちがいは?
A3. 使用者が労働者を解雇するとき30日前に予告しなればなりません。予告を行わないで解雇する場合は
平均賃金の 30日分を支払わなければなりません。
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