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玉掛け技能講習

令和6年度実施日程
          
第1回:令和6年6月25日(火)〜27日(木)
    
第2回:令和6年7月16日(火)〜18日(木)
第3回:令和6年9月18日(水)〜20日(金)
    
第4回:令和6年10月16日(水)〜18日(金)
第5回:令和6年11月26日(火)〜28日(木)
    
第6回:令和7年1月21日(火)〜23日(木)
    
第7回:令和7年3月26日(水)〜28日(金)
(注)都合により日程・時間割を変更する場合もありますのでご了承下さい。
講習期間
3日間(学科2日・実技1日)
講習時間
1日目(学科)午前9時00分から午後4時15分
2日目(学科)午前9時00分から午後5時15分
3日目(実技)午前8時30分から午後5時50分
※免除科目によって講習時間が異なりますので、よく確認してください。
(注)都合により日程・時間割を変更する場合もありますのでご了承下さい。
定員・申し込み締切日
定員10名(定員になり次第募集を終了します。)
               
第1回:6月11日(火)
    
第2回:7月2日(火)
    
第3回:9月4日(水)
    
第4回:10月2日(水)
         
第5回:11月12日(火)
    
第6回:1月7日(火)
    
第7回:3月12日(水)
※締め切り日に定員に達していなくても募集は終了します。
受験資格
18歳以上
受講料等
「技能講習等に係る料金表」をご覧ください。
傷害保険料(加入)について
加入は70歳未満の方に限ります。
会員の方の傷害保険料は協会が負担します。
会員外の方で傷害保険に加入される場合は別途費用が必要です。
申込書に加入・未加入を記入してください。
  (未記入の場合は未加入とさせていただきます。)
保険料は締め切り後に連絡しますので、当日又は当日までに現金もしくは
  下記の銀行に振り込んでください。
  講習開始日直近の振込の場合、確認が取れないことがありますので、口座振り込み
  証明書を持参してください。
学科・実技試験
学科修了・実技修了後それぞれ試験を実施します。
修了試験の合格基準等
  1. 学科試験・・
    受験した各科目の得点が配点の40%以上であって、かつ得点の合計が受験した科目の配点の合計の60%以上ある場合に合格とする。
  2. 実技試験・・
    受験した科目の減点の合計が受験した科目の配点の合計の30%以下ある場合に合格とする。
  3. 実技の再試験は、1年以内に受けることができる。
修了証の交付
学科・実技試験に合格した方には、「修了証」を交付します。
申込・支払方法
・申込締切日までに定員が空いてるかの確認を、お電話でしていただいたうえで、
別途申込書に必要事項を記入して直接お持ち頂くか、
郵送もしくはFAX (06-6553-7651)にて予約してください。
・申込書が届いていない時もありますので確認をお願いします。
・締切日までに申込書が協会に届いてない場合はキャンセルとさせていただきます。
その際こちらから連絡は致しませんのでお気をつけください。
(注意事項もよく確認のうえお申し込みください。)
・受講料は当日又は当日までに、現金もしくは下記の銀行に振り込んでください。
・講習開始日直近の振込の場合、確認が取れないことがありますので、
口座振り込み証明書を持参してください。
りそな銀行
市岡支店 普通:0425594
「口座名義」
公益社団法人 大阪府港湾教育訓練協会

その他

注意事項
  • 写真2枚(縦3.0p×横2.4p)を持参してください。(裏に氏名・生年月日を記載してください。)
  • 本人及び現住所確認書類として、自動車運転免許証、国又は都道府県・市町村が発行する証明書等を初日までに持参してください。
  • 技能講習の一部の免除を受けようとする方は、その資格を有する免許証(写し)を添付してください。別表5日程表(2)の「免除科目(合図)」に該当のする場合は従事証明書を添付してください。原本は当日確認しますのでご持参ください(原本がないと区分Cになります)
  • 技能講習の期間中に欠席・遅刻・早退した場合は、理由の如何を問わず修了証の交付はできません。
  • 受講料は事前に納めてください。なお、一度納めていただいた受講料は返金できません。
  • 免除のある方は、免除科目によって日程・講習料金が異なりますので受講・お支払いの際ご注意ください。
  • 飲酒での技能講習は受講できません。
  • 実技講習のときは、安全に作業ができる服装(ご自身で判断してください)で受講してください。
  • 実技講習の際、ヘルメットが必要になります。無いと受講できませんのでご準備ください。
  • 貸し出しの場合、使用料550円/日(税込)(時間にかかわらず)いただきます。(数に限りがありますので、事前に申し出ていただければ貸し出します)
  •          
  • 雨天の場合は、雨具(カッパ)をご用意ください。
  • 講習中は、必ず指導員の指示に従ってください。従わない場合受講を中止することがあります。
講習会場
〒551-0023
大阪市大正区鶴町2-20-21
公益社団法人 大阪府港湾教育訓練協会
大阪府港湾教育訓練センター
Tel・Fax:06-6553-7651
E-mail:osakakouwan@ad.wakwak.com
技能講習日程表
1日目 講習時間 9:00〜10:00 5分間 10:05〜11:05 5分間 11:10〜12:10 1時間 13:10〜14:40 5分間 14:45〜16:15
日程 (知識) 休憩 (法令) 休憩 (玉掛の方法) 休憩 (力学) 休憩 (力学)
2日目 講習時間 9:00〜10:30 5分間 10:35〜12:05 1時間 13:05〜14:35 5分間 14:40〜16:10 5分間 16:15〜17:15
日 程 (玉掛の方法) 休憩 (玉掛の方法) 休憩 (玉掛の方法) 休憩 (玉掛の方法) 休憩 (学科修了試験)
3日目 講習時間 8:30〜10:00 5分間 10:05〜12:05 1時間 13:05〜14:35 5分間 14:40〜15:40 5分間 15:45〜16:45 5分間 16:50〜17:50
日 程 (実技) 休憩 (実技) 休憩 (実技) 休憩 (実技) 休憩 (合図) 休憩 (実技修了試験)

※次の資格のある方は、科目の一部免除を受けることができます。

(1)「クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識」「クレーン等の運転のための合図」

 一 「クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者

 二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

 三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規程するデリック運転士免許を受けた者

(2)「クレーン等の運転のための合図」

 一 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五号から第十七号まで若しくは第十九号の業務に、六月以上従事した経験を有する者

 二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山。)においてクレーン(令第2クレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

 三 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

技能講習等に係る料金表
受講科目及び免除科目とその資格 講習時間と日数 料金(税込)(※)
学科時間実技時間講習日数
A 16時間コース
学科
・クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下、「クレーン等」という。)に関する知識(1時間)
・クレーン等の玉掛けの方法(7時間)
・関係法令(1時間)
実技
・クレーン等の玉掛け(6時間)
・クレーン等の運転のための合図(1時間)・・但し、修了試験のみが免除となります。
9 7 3日 17,160円
B 19時間コース
学科
・クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下、「クレーン等」という。)に関する知識(1時間)
・クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(3時間)
・クレーン等の玉掛けの方法(7時間)
・関係法令(1時間)
実技
・クレーン等の玉掛け(6時間)
・クレーン等の運転のための合図(1時間)・・但し、修了試験のみが免除となります。
12 7 3日 18,260円
C 19時間コース
学科
・クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下、「クレーン等」という。)に関する知識(1時間)
・クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(3時間)
・クレーン等の玉掛けの方法(7時間)
・関係法令(1時間)
実技
・クレーン等の玉掛け(6時間)
・クレーン等の運転のための合図(1時間)
12 7 3日 19,360円
補講 1 2,200円
補講 1 2,200円
修了証(書替)の再交付 1,320円

※A・B・Cの料金に教材費は含まれております

「免除科目」

「クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識」「クレーン等の運転のための合図」

「資格」

 一 クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許、揚貨装置運転士免許を受けた者

 二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

 三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規定するデリック運転士免許を受けた者

「免除科目」

クレーン等の運転のための合図」

「資格」

 一 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五条から第十七条まで若しくは第十九号の業務に、六月以上従事した経験を有する者

 二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

 三 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者

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