★開業時に必要な届出


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創業支援 開業時に必要な届出

税務署へ提出する書類

    税務署へは、確定申告など所得税(国税)に関わる書類を提出する
    必要があります。

書類の種類 対象 提出期限 添付書類
留意事項
個人 開業届出書 開業した場合 事業を開始
した日から1ヶ月以内
青色申告
承認申請書
(個人事業用)
青色申告をしようとする場合 事業を開始した日から
2ヶ月以内
(事業開始日が1/11/15の
場合は3/15まで)
青色事業専従者給与に関する
届出書
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合 事業を開始した日または新たに専従者がいることに
なった日から2ヶ月以内
(
その日が1/1/15の場合は3/15まで)
届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めているときは、その写しを1部提出
源泉所得税の
納期の特例の
承認申請書

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする場合

特に無し。
(原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用)

泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納期限ですが、給与支給人員が常時10人未満である場合は、この申請を行うと、下記のように年2回にまとめて納付できます
16月までに支払った所得の源泉税

710日までに納付
712月までに支払った所得の源泉税
→翌年120日までに納付

法人 法人設立届出書 法人を設立した場合 設立の日から
2ヶ月以内
@定款等の写し
A設立の登記の登記事項証明書
B株主等の名簿の写し
C設立趣意書
D設立時の貸借対照表
E合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所設立した場合

給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

棚卸資産の評価方法の届出書 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合 確定申告の提出期限まで 届出が無い場合は、最終仕入原価法となります
減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る
場合
確定申告の提出期限まで 届出が無い場合は、建物を除き定率法となります
青色申告承認申請書
(法人用)
青色申告をしようとする場合 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで

 国税庁ホームページ
         所得税(個人)関係書類
         
         法人税関係書類

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伴走型小規模事業者支援推進事業
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