給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする場合
源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納期限ですが、給与支給人員が常時10人未満である場合は、この申請を行うと、下記のように年2回にまとめて納付できます ・1〜6月までに支払った所得の源泉税
→7月10日までに納付 ・7〜12月までに支払った所得の源泉税 →翌年1月20日までに納付
給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内