土地分筆登記とは
■1筆の土地を2筆以上に分ける登記です。土地分筆登記は土地所有者に申請義務はありません。
■オンライン申請をしても、土地分筆登記申請時に納める登録免許税は軽減されませんので、ご注意下さい。
土地分筆登記必要書類
■境界同意書又は、境界協定書・地積測量図・委任状(本人申請の時は不要です。)申請書副本は不要になりました。
■添付書類ではありませんが、土地分筆登記申請時に登録免許税を納めなければなりません。登録免許税の額は、分筆後の筆数×1,000円です。(例)1筆を3筆に分筆した場合の登録免許税は、3,000円です。申請時に、申請書と一緒に収入印紙で納めることになります。登記印紙ではありませんので、ご確認を!
土地分筆登記申請の注意点
■新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、分筆登記を申請する場合、一方を求積(測量)し、一方を台帳面積からの差し引きによる方法で処理する手続きは、出来なくなりました。ただし、分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなどの特別の事情がある場合は例外とされます。この「広大な土地」と「わずかな土地」の面積とは、具体的に○○○○uから○○uを分筆した時と、明文化されていません。また、「特別な事情」も具体的には記されていません。なんとも玉虫色ですが、案件ごとに個別に相談するようになります。原則として、分筆前の土地を全て測量し、分筆後の筆全てを求積することになります。
■すべての不動産登記について共通ですが、新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、申請書はA4横書きになりました。また、申請書の上側6cmほど余白を取るようになりました。法務局側でシールを貼るためです。
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土地分筆登記の流れ
■ここでは下図1−1を2つに分ける場合の手続きの説明をします。
■まず、隣接の土地所有者と境界立ち会いをします。このケースですと、1−2,1−3,1−4,1−5,1−6,道路管理者と立ち会いすることになります。全員が一度に立ち会うのが理想ですが、日程の調整など、なかなか難しいので、個別に立ち会うことも可能です。また、道路に関しては、申請書に仮実測図等を添付することから、測量後に立ち会うことが多いです。今回は、境界トラブルがないことを前提に話を進めます。
■境界立ち会い後、測量します。測量の結果、地積測定の公差が誤差の範囲に収まらなければ、土地地積更正登記もすることになります。ここでいう、誤差の範囲は、台帳面積が○○○uの場合、精度区分「甲1」のときは△△u「甲2」のときは▲▲uと決まっています。この面積が誤差の範囲で、「+」でも「−」でもO,Kです。
(例)台帳面積300uの場合、精度区分「甲1」だと0.65u、よって測量の結果299.35u〜300.65uに収まれば土地地積更正登記は不要です。精度区分「甲2」だと1.59u、よって測量の結果298.41u〜301.59uに収まれば土地地積更正登記は不要です。
また、精度区分は、密集市街地を「甲1」・市街地を「甲2」・村落地を「甲3」・農耕地を「乙1」・丘陵地を「乙2」・山地を「乙3」としています。判断に迷うことが多々ありますので、詳しくはお問い合わせください。ちなみに那須町の別荘地では「乙2」と判断される場合もあれば、「甲3」と判断される場合もあります。国土調査などをした地域は、地図(公図)に精度区分が記載されている場合もあります。
■話が少し脱線しましたが、境界立ち会いの結果・測量の成果に基づき境界同意又は、境界協定を結びます。道路については、原則として、境界協定を結びます。ここでいう、「道路管理者」とは、特定の個人ではありません。町道であれば町、県道であれば県、国道であれば国です。ただし、国道だからといって、国土交通省に立ち会いを求める訳ではありません。国道○号線の管理者は□□・国道●号線の管理者は■■など、路線ごとに管理者が異なる場合があります。その道路の管理者が知りたい方は、お近くの市町村役場にお問い合わせください。ちなみに那須町を縦断している国道4号線の管理者は、宇都宮国道事務所矢板出張所ですが、国道294号線の管理者は、大田原土木事務所です。
■またまた脱線してしまいましたが、境界同意又は、境界協定締結後に、新たに地番境となる点に境界杭を設置します。今回のケースですと、点線と道路との交点・点線と1−4との交点です。境界杭は、現地の状況・お客様の要望・道路管理者の指導によって、なにを設置するか決めます。
■現地での作業が終了したら、申請書・地積測量図・その他添付書類を作成し、法務局に土地分筆登記を申請します。法務局では、受付順に処理をしますので、何日後に登記が完了するかは、そのときの混雑具合で変わります。2日で完了することもあれば、2週間かかる場合もあります。法務局に出頭し、書面申請する場合は、受付で、補正日を確認して下さい。オンライン申請の場合(特例方式は除く)は、送信後に申請した法務局に電話で補正日を確認して下さい。大体の目安が分かります。もっとも、補正などがあれば、変わってきます。
■ご注意下さい! 土地分筆登記申請をしても新たに登記識別情報(昔でいうところの権利書)はできません。土地分筆登記が完了した後に交付される登記完了証は、登記識別情報(昔でいうところの権利書)ではありません。土地分筆登記申請前の登記識別情報(昔でいうところの権利書)が分割後の全ての筆(土地)の登記識別情報(昔でいうところの権利書)です。
例) 1番の土地を1番1・1番2に土地分筆登記した場合のそれぞれの登記識別情報(昔でいうところの権利書)は、分割前の1番になります。