
土地分筆登記とは、1筆の土地を2筆以上の土地に分ける登記です。ここでは、1−1を2つに分ける場合の手続きについて説明致します。
@隣接土地所有者と境界立会をする。(1−2/1−3/1−4/1−5/1−6/道路管理者)
A測量をする。測量の結果、地積測定の公差が誤差の範囲ならばBへ進む。誤差の範囲外ならば土地地積更正登記を申請する事になります。(トップページの土地地積更正登記をご覧ください。)
B隣接土地所有者と境界同意を結ぶ。又は、境界協定を結ぶ。(道路については原則として、境界協定を結ぶ。)
C現地に境界杭を新設する。
D法務局(登記所)に、土地分筆登記を申請する。
大まかな流れは、以上です。

必要書類は、境界同意書又は境界協定書・委任状・地積測量図です。
境界同意書とは、隣接土地所有者の方から境界について間違いないことに同意して頂く書類で、認印で押印して頂きます。
境界協定書とは、隣接土地所有者の方から境界について間違いないことに同意して頂く書類で、実印で押印して頂きます。一般的に2部作成し、1部ずつ所有します。
平成17年に改正不動産登記法が施行され、上図で1−1の上側だけを求積して、下側を差し引きする方法(台帳面積−上側部分の面積=下側部分の面積)が出来なくなりました。例外として、広大な土地からの分筆(例えば1000坪から10坪を分筆する場合)は、今まで通り差し引きによる方法が採れると思いますが、案件により異なりますので、その都度、法務局(登記所)と事前相談することになると思います。
不動産登記法が改正されてから、あまり月日がたっていないこともあって、一概に「このケースの時はこうだ!」と言えないのが実情です。また、分筆の登記は、その土地がある地域によって、測量の精度区分も違います。(簡単に言うと、都会のど真ん中で境界が10cm違っている場合と、田舎の山の中で10cm違っているのでは大きな違いですよね。)以上のことをふまえて、土地分筆登記を申請する場合は、その土地がある地域の土地家屋調査士にご相談ください。
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Last Update:2007/04/16
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