阿久津土地家屋調査士事務所

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土地合筆登記

土地合筆登記とは、2筆以上の土地を1筆にまとめる登記です。ここでは、2−3と2−4を1つにまとめる場合の手続きについて説明致します。

まず、土地合筆登記には、様々な制限がありますので、それをクリアしていることが必要です。制限は、

@合筆する土地が互いに接続していること。
A合筆する土地の地番区域が同じであること。(例 ○○郡○○町大字○○字○○という所在の場合、○○ 部分が全て同じでなければ合筆登記は出来ません。)
B合筆する土地の地目が同じであること。
C合筆する土地の所有者が同じであること。また、共有の場合は、その持分も同じであること。
D所有権の登記以外の権利に関する登記がある場合は、合筆出来ない。ただし、2−3と2−4に同じ内容(登記の目的、受付番号、登記の日付など)の抵当権がある場合などは、合筆出来ます。

Dについては、登記簿を見てみないと判断できませんので、ご注意ください。

上記の制限などをクリアするならば、法務局(登記所)に、土地合筆登記を申請することが出来ます。

「土地合筆登記」後の地番は、原則として、2−3(下図参照)になります。

必要書類は、権利書・印鑑証明書・委任状になります。権利書については、2−3か2−4のどちらかがあれば結構です。


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Last Update:2007/04/16
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