土地合筆登記とは


■2筆以上の土地を1筆にまとめる登記です。土地合筆登記は土地所有者に申請義務はありません。また、現地を測量する必要もありません。


オンライン申請をしても、土地合筆登記申請時に納める登録免許税は軽減されませんので、ご注意下さい。

土地合筆登記の制限(次の事項をクリアしなければ合筆できません。)


■合筆する土地が互いに接続していること。


■合筆する土地の地番区域が同じであること。
(例)○○群○○町大字○○字○○△番地△という所在の場合、○○部分が全て同じであること。


■合筆する土地の地目が同じであること。


■合筆する土地の所有者が同じであること。また、共有の場合は、その持分も同じであること。


所有権の登記以外の権利に関する登記がないこと。ただし、同じ内容(登記の目的・受付番号・登記の日付など)の抵当権等がある場合は、例外として、土地合筆登記が申請できますが、登記簿を見ないと判断できませんので、詳しくは、お問い合わせください。

土地合筆登記必要書類


権利書(登記済証・登記識別情報)印鑑証明書委任状(本人申請の時は不要です。)申請書副本は不要になりました。


■添付書類ではありませんが、土地合筆登記申請時に登録免許税を納めなければなりません。登録免許税の額は、合筆後の筆数×1,000円です。(例)3筆を1筆に合筆した場合の登録免許税は、1,000円です。申請時に、申請書と一緒に収入印紙で納めることになります登記印紙ではありませんので、ご注意を!

土地合筆登記申請の注意点


■新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、従来の権利書(登記済証)に変わって、登記識別情報が通知されることになりました。その日以降に所有権移転などの登記をした場合は、登記済証ではなく、登記識別情報が通知されているはずです。ただし、その時点で、管轄登記所が、オンライン庁になっていない場合は、従来の登記済証が交付されているはずです。いずれにせよ、合筆登記の際に添付する登記済証又は、登記識別情報は、合筆する数筆の土地の内、1筆分の登記済証又は、登記識別情報を添付すれば足ります。平成20年7月14日をもって、全ての法務局がオンライン庁になっていますので、今後は土地合筆登記を申請した場合、登記済証ではなく、登記識別情報が通知されます。


■新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、土地合筆登記申請時に添付する、印鑑証明書の原本還付請求が出来なくなりました。


■すべての不動産登記について共通ですが、新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、申請書はA4横書きになりました。また、申請書の上側6cmほど余白を取るようになりました。法務局側でシールを貼るためです。

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登記済証と登記識別情報の違い


■登記済証とは、登記が完了した際に登記所(法務局)から登記名義人に交付する書面です。一般に権利書といわれているもので、申請書(申請書副本)の余白部分などに「登記済」の印が押されたものです。登記名義人がその後、所有権移転登記などをする際に、本人を確認するために、登記所に提出しなければならないとされている登記手続き固有の本人確認手段に利用されます。平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたことにより、登記識別情報に変わりましたが、非オンライン庁(ブック庁)では、引き続き登記済証の交付をしていました。平成20年7月14日をもって、全ての法務局がオンライン庁になったことにより、今後は、登記済証ではなく、登記識別情報が通知されます。


■登記識別情報とは、登記が申請された場合に、登記名義人となる申請人に、その登記にかかる物件及び登記の内容と共に登記所(法務局)から通知される情報です。登記識別情報はアラビア数字とその他の符号の組み合わせからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。


■登記識別情報の通知方法は、その登記の申請方法によって異なります。書面申請した場合は、通知書の登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールを貼り付け、本人以外がシールをめくって登記識別情報を盗み見した場合には、その痕跡が明らかになるような工夫をして、登記所(法務局)の窓口において交付します。オンライン申請の場合は、申請人が申請時にあらかじめ送信した専用の公開鍵を用いて、登記識別情報を暗号化し、これを申請人がダウンロードする方法によって通知します。


■登記済証と登記識別情報の大きな違いは、登記済証が書面であるのに対して、登記識別情報はアラビア数字とその他の符号の組み合わせからなる12桁の符号であることです。平成20年7月14日をもって、全ての法務局がオンライン庁になりましたが、書面申請した場合は、登記識別情報通知書が交付されます。しかしながら、通知書自体は重要ではなく、そこに記載されている、アラビア数字とその他の符号の組み合わせからなる12桁の符号が従来の権利書であると解釈すればわかりやすいと思います。登記識別情報は、不動産登記法改正での一番大きな変更点の一つですので、詳しく知りたい方はお問い合わせください。新不動産登記法についてはこちら

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