土地地目変更登記とは


■土地の利用目的が変わった(登記簿上は山林だが、家を建てたため宅地に変わった場合など)ときにする登記です。土地の所有者は、地目が変わった日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。【不動産登記法第37条】

地目の種類と地目認定の注意点・土地地目変更登記必要書類


■地目の種類は、宅地・山林・畑・田・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地などです。


■地目の認定は、1筆ごとの土地の現況及びその利用目的に重点を置いて、土地全体としての利用状況を観察して、地目を定めます。例えば、宅地の一部に駐車場が設けられている場合でも、土地全体の利用状況から駐車場の部分を含めて、宅地として認定します。もっとも注意しなければならない点は、雑種地の取り扱いです。雑種地は、特定の目的の下に利用されているものの、法定された特定の地目のどれにも該当しない場合に、雑種地とされます。


■土地地目変更登記は、1筆の一部分のみを変更することは出来ません。この場合、土地分筆登記をしてから、土地地目変更登記をすることになります。(下図参照)


■添付書類は、農地転用の許可書(農地の場合のみ)委任状(本人申請の場合は不要)が必要です。申請書副本は不要になりました。


■すべての不動産登記について共通ですが、新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、申請書はA4横書きになりました。また、申請書の上側6cmほど余白を取るようになりました。法務局側でシールを貼るためです。

メールでのお問い合わせは『お問い合わせ』のメールフォームをご利用ください。
TELなら 0287−72−1363
FAXなら 0287−72−1310

農地(畑・田)の一部に建物を建てる場合の手続き


農地(畑・田)に建物を建てる場合は、農地転用の許可を受けなければなりません。農地の一部分に建物を建てるので、土地分筆登記も必要です。添付図面や申請の締め切り日は都道府県によって違いますので、申請地を管轄する市町村役場農業委員会へお問い合わせください。また、農振地区に入っている場合は、農振除外申請をしてから、農地転用の許可申請をすることになります。ここでは、父所有の1300uの畑の一部300uを分割して息子が建物を建てる場合の手続きを説明します。

分筆・地目変更サンプル図


■まず、申請地を管轄する市町村役場農業委員会へ農振地区に入っているかいないか、農地転用の許可申請を出せるか、申請時に添付する書類などを確認します。


■次に、建築予定地を分割します。土地分筆登記を申請することになりますが、新不動産登記法が施行され、建築予定地だけを測量し、残りを残地扱いとして処理することは出来なくなりました。上図では、2−3すべてを測量することになります。測量するためには、2−1,2−2,2−5,2−6,2−7の各所有者,道路管理者と立ち会いをしなければなりません。詳しくは、土地分筆登記をクリック!


■土地分筆登記が完了すると、建築予定地に新しい地番が付きますので、その地番について、農地転用許可申請をします。


■農地転用の許可後に建物を建築します。


■建築完了後、土地地目変更登記を申請します。併せて、建物表題登記も申請しなければなりません。詳しくは建物表題登記をクリック!


■もし土地の所有者を息子にするのであれば、所有権移転登記をすることになります。しないのであれば、土地地目変更登記の申請人は「父」になり、建物表題登記の申請人は、「息子」になります。

メインメニュー

不動産表示登記