
土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった(登記簿上は山林だが、家を建てた為、宅地になった場合など)ときに申請する登記です。土地の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、地目が変わった日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
地目の種類は、宅地・山林・畑・田・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地などがあります。
地目の認定は、1筆ごとの土地の現況及びその利用目的に重点を置いて、土地全体としての利用状況を観察して、地目を定めます。例えば、宅地の一部に駐車場が設けられている場合でも、土地全体の利用状況から駐車場の部分を含めて「宅地」として認定します。
注意点として、「雑種地」の取り扱いです。「雑種地」は、特定の目的の下に利用されているものの、法定された特定の地目のどれにも該当しない場合に、「雑種地」とされます。
また、『土地地目変更登記』は、1筆の一部分のみを変更することは出来ません。
ここでは、台帳上の地目が「畑」・面積が1300uの2−3から300uを分割して、建物を建てる場合の手続きについて説明します。
@土地分筆登記をします。(土地分筆登記のページを見てください。)
A市町村役場の農業委員会へ農地転用許可申請をします。
B建物を建築します。
C建築完了後、法務局へ「土地地目変更登記」を申請します。

地目変更登記の必要書類は、農地の場合、農地転用許可書・委任状です。
〒329−3222
栃木県那須郡那須町大字寺子丙2番地50
阿久津土地家屋調査士事務所
TEL 0287−72−1363
FAX 0287−72−1310
E−mail akutu@cb.wakwak.com
Last Update:2007/04/16
©2006 Kazuo Akutu All right reserved.