建物表示変更登記とは


■登記されている建物に、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取り壊した場合などにする登記です。《下図赤枠部分を変更した場合にする登記》建物の所有者は、それぞれ変更の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。【不動産登記法第51条】

建物全部事項証明書


建物表示変更登記必要書類(増築・一部取り壊し・構造変更)


所有権証明情報(原則として2点以上)・委任状(本人申請の場合は不要)・建物図面各階平面図が必要です。申請書副本は不要になりました。


■所有権証明情報とは、確認済証及び検査済証・工事完了引渡証明書・工事完了売渡証明書・固定資産税台帳登録事項証明書及び納付受領書・建築主事の行政証明書などが主たる所有権証明情報です。火災保険加入証明書や、相続証明書なども所有権証明情報として利用できますが、もっともポピュラーなのは、確認済証と工事完了引渡証明書の組み合わせです。


工事完了引渡証明書工事完了売渡証明書相続証明書などを添付する場合は、実印で押印・印鑑証明書・法人の場合は、資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付が必要です。(例外あり・下記参照)


■法人の印鑑証明書・資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付義務は、その法人の商業登記がされている法務局に建物表示変更登記を申請する場合にのみ添付省略できます。昨今法務局の統廃合が進んでいますので、ご注意ください。本人申請する方で、不安な方は、両方添付しておけば間違いありません!詳しくは申請する法務局へお問い合わせください。

建物表示変更登記申請の注意点


■すべての不動産登記について共通ですが、新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、申請書はA4横書きになりました。また、申請書の上側6cmほど余白を取るようになりました。法務局側でシールを貼るためです。建物表示変更登記申請書作成の注意点は、建物表題登記に類似するので、建物表題登記のページもご覧ください。


■登記されている建物と建物の間を増築してつないだ場合(増築により1棟になった場合)、その建物が同じ家屋番号の建物(主と附属建物1など)ならば、建物表示変更登記をすることになりますが、別々の家屋番号の建物ならば、合体による建物の表題登記及び合体前の表示登記の抹消になります。聞き慣れない登記ですね。頻度としては少ないですし、特殊な種類の登記かも・・・抵当権が設定されている場合はどうする?添付書類は?木造と軽量鉄骨造の場合はどうする?などなど疑問点がいっぱいありますね!案件ごとに個別にお答えしますので、お問い合わせください。お問い合わせは こちら または、TEL 0287−72−1363


■土地を分筆したり、合筆したりして、建物の所在地番が変わった場合も建物表示変更登記をすることになります。所在地番が変わっただけで、増築などを行っていなければ、所有権証明書・各階平面図は不要です。建物図面は新たに作成し、添付することになります。


■上記の場合で、家屋番号も変わると思われるときでも、家屋番号の変更の登記だけを申請する必要はありません。家屋番号は、法務局で定めるものだからです。しかしながら、実務上では変更後の家屋番号を申請書・建物図面に記載しています。

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