建物滅失登記とは
■登記されている建物を取り壊した場合、建物が焼失した場合にする登記です。建物の所有者は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。【不動産登記法第57条】
建物滅失登記必要書類
■建物滅失証明書・委任状(本人申請の場合は不要)が必要です。申請書副本は不要になりました。
■建物滅失証明書とは、解体者が建物を取り壊したことを証明する書類です。工事完了引渡証明書と同様に実印で押印・印鑑証明書・法人の場合は、資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付が必要です。
■法人の印鑑証明書・資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付義務は、その法人の商業登記がされている法務局に建物滅失登記を申請する場合にのみ添付省略できます。昨今法務局の統廃合が進んでいますので、ご注意ください。本人申請する方で、不安な方は、両方添付しておけば間違いありません!詳しくは申請する法務局へお問い合わせください。
建物滅失登記申請時の注意点
■すべての不動産登記について共通ですが、新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、申請書はA4横書きになりました。また、申請書の上側6cmほど余白を取るようになりました。法務局側でシールを貼るためです。
■建物が焼失した場合は「建物滅失証明書」ではなく、り災証明書を添付します。り災証明書は、建物が存在した地域を管轄する消防署で発行してもらえます。
■建物の所有者がすでに死亡している場合は、相続人の一人から申請できます。この場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・住民票など)を添付する必要があります。
■所有権以外の権利に関する登記がある場合、例えば抵当権がある場合、その権利者からの承諾をもらう必要はありません。建物が取り壊された時点で、その権利は消滅したと考えられるからです。
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