道路位置指定とは
■簡単に言えば、特定行政庁から、建築基準法42条1項5号の規定により指定を受けた道路です。・・・なんのことだかサッパリわからないですね!では、なぜ道路の位置の指定を受けるかといえば、建物などの建築物を建てるためです。道路があるからといって、建物の建築許可が下りるとは限りません。都市計画区域内において、建物を建築する場合、その敷地が、建築基準法上の道路に2m以上、接していなければなりません。建築基準法上の道路といえば、国道・県道・市道・町道・村道などが一般的で、これを、建築基準法42条1項1号(道路)といいます。これら以外にも、42条1項2号(道路)や42条1項3号(道路)など、建築基準法上の道路は他にもあります。(ここでは省略します。)道路位置指定とは、建物などを建築するために、特定行政庁から、指定を受けた道路と解釈すれば、わかりやすいかもしれません。
では、特定行政庁ってどこ?・・・その地域によって異なります。その地域の市町村役場にお問い合わせ下さい。ちなみに那須町では、大田原土木事務所・那須塩原市では、那須塩原市役所です。
■那須町・那須塩原市には数多くの別荘地があります。古くは、昭和20年頃から開発されてきました。その頃は、建築するのに許可は不要でした。上記で記したとおり、建築するのに許可が必要になったのは、都市計画区域に算入されてからです。那須町の中でも地域によって算入された年度は異なりますが、おおよそ昭和25年前後です。それ以前に開発された別荘地で、建築基準法上の道路に接道していない区域は、今では、建築できません。そのような土地が那須には多々あります。家が建てられない土地の売買は難しく、土地の値段も低くなります。ご自身の土地に建築できるかどうか調べることも出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。また、道路位置指定の承諾を求められている方で不安に感じている方もご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
道路位置指定の注意点
■新たに道路を作って道路位置指定を受ける場合、その道路が、建築基準法の道路に接道しなければなりません。また、道路の構造が、建築基準法42条の規定をクリアできる構造でなければなりません。
■新たに道路を作って道路位置指定を受ける場合、その道路と敷地の面積の合計に上限が決められています。面積の上限は、地域によって異なります。那須町では、3000u以下・那須塩原市では、1000u以下です。さいたま市では、500u未満のようです。
■上記2点は、新たに道路を造った場合です。では、昔から道路があった場合はどうでしょう?一概に都市計画区域算入前から道路があれば建築できるとはいえません。道路位置指定は、特定行政庁が指定します。面積の上限が違うように各特定行政庁によって異なります。一つ言えるのは、都市計画区域に入った年度より前に道路があった場合、道路の構造や面積の上限に何らかの救済処置的なものがあるかもしれません。少なくとも那須町の地域にはあります。詳しくはお問い合わせ下さい。いずれにせよ、建築基準法上の道路になっていない場合、何らかの申請をしなければ、その道路を利用して建築することは出来ません。
道路の構造(栃木県那須町の場合)
■道路幅員(A)が6m未満4m以上の場合、道路延長(B)は35m以下または、途中・末端部分に転回広場を設置しなければならない。道路幅員(A)が6m以上あれば、道路延長(B)については、特に規定はなく、転回広場の規定もない。道路幅員(A)が4m未満であれば、道路として認定されない。
■すみ切り部分(C)については、原則として2m以上とし、申請道路と建築基準法上の道路が接する角度が、120°以上あれば、すみ切りは不要。60°以下の場合は、二等辺三角形の底辺が2m以上
■幅員の測定方法は、U型排水溝を設置し、蓋がある場合は、U型排水溝の全体の外まで(上図左)を幅員として測定します。蓋がない場合は、U型排水溝の外側のミミを抜いたラインまで(上図右)を幅員として測定します。
■縦断勾配は12%以下とし、階段状ではないこと。
■取付道路(建築基準法上の道路)が、国・県・市町村などが管理する道路(42条1項1号)の場合、道路法による施工承認又は、所管課の取付承認を得なければなりません。
■その他詳しく知りたい方は、お問い合わせ下さい。
道路位置指定申請の必要書類(栃木県那須町の場合)
■一般に道路位置指定申請をする場合、申請書を提出する前に、事前相談をすることになります。後段で説明致しますが、添付書類に印鑑証明書があります。申請人だけではなく、道路所有者全員です。道路所有者が、多数いたり 、全く面識がなかったり、そのような場合、印鑑証明書を頂くのは、なかなか大変です。せっかく頂いたのに、申請の取り下げにでもなったら・・・この様なことがないように事前相談は必ずすることをおすすめします。相談窓口は、特定行政庁です。
■道路位置指定添付書類は、申請書・道路位置指定申請図・位置図・案内図・公図写・求積図(地積図・丈量図)・土地利用計画図・地籍図・構造図・土地全部事項証明書(申請道路の地番全て)・印鑑証明書(申請人及び申請道路の所有者全て)・委任状・概要書などです。
■地積図とは、道路と敷地を含めた求積図です。丈量図とは、道路のみを求積した図面です。
■土地利用計画図とは、その字の通り、申請許可後の敷地の利用計画図です。
■地籍図とは、道路位置指定申請図の凡例に従って、地番界、申請する道路の位置・幅員・延長・道路の構造物の種類など記載した図面です。複雑な形状のため見づらいときなどは、別途道路詳細図を作成し、地籍図を簡略して作成することも出来ます。道路となる土地は分筆することが望ましいですが、分筆登記の手続きをすることなく、道路位置指定の申請をすることは可能です。ただし、この処理の仕方は、那須町の場合可能であって、他の特定行政庁では、道路と敷地を分けてからでないと、申請できない所もあります。事前相談の時に確認してください。
■構造図とは、申請道路で使用する側溝の種類・寸法などを記載した図面です。1/50位の縮尺で作成します。
■道路位置指定申請の添付書類で、最も重要なのが、道路所有者の承諾書・印鑑証明書です。道路位置指定申請図の承諾欄又は別紙承諾書に、全ての道路所有者の住所・氏名の署名及び実印での押印が必要です。これと併せて印鑑証明書を添付することになります。共有で所有している場合は、共有者全員の署名・実印での押印・印鑑証明書が必要です。また、所有者が死亡しているときは、相続人全員からの署名・実印での押印・印鑑証明書が必要です。所有者が法人の場合は代表者事項証明書、所有者の住所が登記簿と異なる場合は、そのつながりがわかる書類(住民票・戸籍謄本・戸籍の附票など)も必要です。なお、いずれの書類も有効期間は3ヶ月です。
■概要書とは、表面には、申請人・代理人・申請地・案内図などを記載し、裏面には、土地利用計画図・道路横断図などを記載します。
■申請する道路の各地番に所有権以外の権利の登記がある場合、その権利者からも承諾書・印鑑証明書を頂くことになります。権利者が法人の場合は代表者事項証明書、権利者の住所が登記簿と異なる場合は、そのつながりがわかる書類(住民票・戸籍謄本・戸籍の附票など)も必要です。例えば、申請地に抵当権が複数(権利者が異なる)設定されている場合、それぞれの抵当権者の承諾書と印鑑証明書、抵当権者が法人であれば代表者事項証明書が必要になります。所有権以外の権利の登記とは、抵当権・根抵当権・地役権などの他、所有権移転の仮登記や、差押なども含まれます。
道路位置指定申請の協力を求められている方へ!
■このサイトを御覧の方の大多数が、道路位置指定の申請人ではなく、承諾を求められている関係者だと思います。ある日突然『道路位置指定の協力のお願い』という様な、封書が郵送されてきた。又は、『道路位置指定を受けるので、協力してほしい』と電話がきた。聞けば、所有地の一部が私道負担していて、道路位置指定を受けるのに承諾書と印鑑証明書が必要だとのことだ・・・大抵の方は、この時点で「あやしい」と思うでしょう。印鑑証明書を渡すことなど出来るわけないと思うでしょう。当然ですよね。申請人と面識がなければ尚のことですよね。しかしながら、上記で記載したとおり 道路位置指定を受けるには、所有者全員の承諾と印鑑証明書が必要です。それがなければ、道路位置指定の許可は下りません。つまり、その道路を利用して、建物を建築することはできません。許可が下りるまで永久にです。「家なんか建てないからどうでもいいよ!」そう言う方もおられるでしょう。あなたが建てなくても、お子さん・お孫さんは建てたいと思うかもしれません。または、その土地を売りたいと思うかもしれません。相続すれば、相続税の対象になりますし。・・・建物が建てられない土地・・・あなたは買いますか?実際そのような土地の売買は難しいようです。売れても、かなり安くなっているようです。当事務所は不動産屋さんではないので、詳しくはわかりませんが、話を聞くとそのようです。では、どうしましょう?・・・次項からかんたんなアドバイスを記載します。
アドバイス@ あなたは、その土地を見たことはありますか?相続などで取得して、現地に行ったことがない、という方もいるのではないでしょうか?道路位置指定の協力を求めてくるということは、所有者はあなたで間違いないでしょう!申請人又は代理人は登記簿などで、調べてから連絡をします。”いや、そんな土地は持っていない!!”というのであれば、法務局の窓口あるいは、オンライン申請で土地全部事項証明書をとって確認してみてください。当事務所でも代行しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。一番の問題は、現地に道路があるかどうかです。道路がないのに道路位置指定は受けられません。現地を見れば一目瞭然ですね。ただし、新規で道路を造って、道路位置指定を受ける場合は、もちろん現地に道路はありません。しかしながら、新規で道路を造るということは、面積の上限がありますので、協力を求めてくることは稀です。すみきりの一部分・転回広場の一部分とかなら可能性はありますが、一般に道路部分全てを申請人の所有地に作ります。よって、既存の道路を位置指定申請するケースがほとんどです。現地がわからない・現地に行けないそのような方はご相談下さい。現地案内・現地調査・現況写真の送付など致します。
アドバイスA あなたは、申請人をご存じですか?申請人が個人で、面識がなければ簡単には調べられないですが、法人(会社)であれば、商業登記の登記簿を見れば、どの様な業務を行っているのかを確認することが出来ます。法務局の窓口又は、オンラインでも商業登記の全部事項証明書(謄本)を取ることが出来ます。当事務所でも代行しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
アドバイスB あなたは、代理人をご存じですか?道路位置指定申請の代理人は、土地家屋調査士又は行政書士がほとんどです。その資格者が本当に存在するのかを調べることが出来ます。土地家屋調査士の場合は、日本土地家屋調査士会連合会のサイトで、会員検索できます。行政書士の場合は、日本行政書士会連合会のサイトで、会員検索できます。
アドバイスC 申請人・代理人が信用できない。又は、不安が払拭できない。そのような場合は、公的な機関に相談してみたらいかがですか?公的な機関として、代表的なのが、国民生活センターですね。一般論としてアドバイスをくれるはずです。しかしながら、道路位置指定は専門的知識が必要になりますので、特定行政庁の方がより的確なアドバイスを受けられると思います。管轄の特定行政庁ならば、事前相談が提出されていたり、又は、道路位置指定申請そのものが、提出されているかもしれません。那須町地域の特定行政庁は、大田原土木事務所・那須塩原市地域の特定行政庁は、那須塩原市役所です。もちろん、当事務所でもご相談を受けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
アドバイスD 印鑑証明書に但し書きを書き入れます。このことにより道路位置指定申請以外に、その印鑑証明書は利用できなくなります。ただし、この方法は全ての特定行政庁で使えるかは不明です。那須町地域では可能です。但し書きの入れ方については、お問い合わせ下さい。
アドバイスE 道路位置指定を受けるのにあたり、負担金を求められていますか?道路位置指定を受けるためには、上記でも記載しましたが、現地の道路がその基準を満たしていなければなりません。昭和50年頃作られた道路だとすると、すでに35年経過しています。今日まで維持管理がされていないと、かなりの部分で側溝などが破損していると思われます。当然、補修しなければ、道路位置指定の許可は下りません。この道路の補修費用・申請費用などを所有者に求めてくる場合があります。その場合は、見積もり等をもらって、第三者に相談することをおすすめします。また、負担金0円で、承諾だけを求めてくる申請人もいます。甘い話には・・・とお思いになると思いますが、この場合、その別荘地を管理している管理会社がほとんどです。管理会社は、道路位置指定を受けることによって、建築が出来る・土地の売買が活発になるなどのメリットがあるために、その費用を負担してくれるケースがあります。
■なんども書きましたが、道路位置指定を受けるには、所有者全員の承諾と印鑑証明書が必要です。「実印を押す・印鑑証明書を添付する」このことが最大の問題で、最も悩む部分でしょう。お一人で悩まずにまず、ご相談下さい。いずれにせよ、道路位置指定を含め、建築基準法上の道路になっていない場合、何らかの申請をしなければ、その道路を利用して建築することは出来ません。一度現地を確認してみたらいかがですか?ご案内致しますのでお問い合わせ下さい。
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