
建物表題登記とは、建物を新築した場合や、すでに建物があるが登記されていない場合にする登記です。建物の所有権を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません。また、建物を建てたということは、土地の地目が、「宅地」に変わったということなので、併せて、『土地地目変更登記』もしなければなりません。
建物表題登記の必要書類は、一般的に、確認済証・検査済証又は、工事完了引渡証明書・委任状・建物図面・各階平面図です。
注意点@として、「工事完了引渡証明書」を添付して、登記を申請する場合です。「工事完了引渡証明書」とは、施工者(建設会社又は大工さん)が建物を建築主に引き渡すという書類で、これにより、建物の所有者を明確にするものです。「工事完了引渡証明書」には、施工者が実印で押印しなければなりません。又、印鑑証明書も必要です。なお、施工者が、会社(有限会社又は株式会社)の場合は、会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要になります。例外として、建物表題登記を申請する法務局(登記所)と、施工会社が登記されている法務局(登記所)が同一の場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書の添付を省略することが出来ます。ただし、施工会社が支店として登記されている場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、添付省略できますが、印鑑証明書は必要です。まとめてみました。
@施工者が個人の場合
「工事完了引渡証明書」+印鑑証明書
A施工者が会社で、表題登記を申請する法務局と同一の法務局に登記されている場合(本店として)
「工事完了引渡証明書」
B施工者が会社で、表題登記を申請する法務局と同一の法務局に登記されている場合(支店として)
「工事完了引渡証明書」+印鑑証明書
C施工者が会社で、表題登記を申請する法務局と異なる法務局に登記されている場合
「工事完了引渡証明書」+印鑑証明書+履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
注意点Aとして、建物の所有者が、建物表題登記をする前に、死亡した場合です。この場合は、相続の登記とほぼ同じ書類を添付するようになるので、土地の相続登記を先に行った方がよろしいでしょう。すでに相続の登記は終わったという方は、その書類の中の「遺産分割協議書」で、未登記建物を誰が相続するかがわかると思います。その方が、建物の所有者になります。また、建物表題登記の申請人になります。
建物の種類・構造・床面積についての説明が、『建物表示変更登記』のページにありますので、ご覧ください。
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Last Update:2007/04/16
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