建物表題登記とは


■建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合にする登記です。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。【不動産登記法第47条】 また、建物を建てたということは、土地の地目が「宅地」に変わったということなので、併せて土地地目変更登記も申請しなければなりません。【不動産登記法第37条】 詳しくは土地地目変更登記をクリック!


東日本大震災により住宅・工場などの建物に被害を受けた方が、滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存の登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下(り災証明書などの添付)、登録免許税が免除されます。詳しくは【登録免許税の免除特例について】をクリック!

建物表題登記オンライン申請のすすめ


■オンライン申請をするメリットは、法務局に行かなくても申請ができる点と、申請できる時間がAM8:30〜PM9:00までになる点です。お急ぎの方は夜でも申請できますね。しかしながら、本人申請(自分で登記)する場合は、パソコンの設定やICカードリーダー、住民基本台帳カード(電子証明書)が必要です。土地家屋調査士に依頼するのであれば、住民基本台帳カード(電子証明書)がなくても申請できます。住民基本台帳カードについては、各市町村役場又はこちら(公的個人認証サービスポータルサイト)

建物表題登記必要書類


所有権証明情報(原則として2点以上)・住民票委任状(本人申請の場合は不要)・建物図面各階平面図が必要です。申請書副本は不要になりました。

■所有権証明情報とは、確認済証及び検査済証・工事完了引渡証明書・工事完了売渡証明書・固定資産税台帳登録事項証明書及び納付受領書・建築主事の行政証明書などが主たる所有権証明情報です。火災保険加入証明書や、相続証明書なども所有権証明情報として利用できますが、もっともポピュラーなのは、確認済証と工事完了引渡証明書の組み合わせです。

工事完了引渡証明書工事完了売渡証明書相続証明書などを添付する場合は、実印で押印・印鑑証明書・法人の場合は、資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付が必要です。

■法人の印鑑証明書・資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付義務は、その法人の商業登記がされている法務局に建物表題登記を申請する場合にのみ添付省略できます。昨今法務局の統廃合が進んでいますので、ご注意ください。本人申請する方で、不安な方は、両方添付しておけば間違いありません!詳しくは申請する法務局へお問い合わせください。


建物表題登記申請書作成時の注意点


■すべての不動産登記について共通ですが、新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、申請書はA4横書きになりました。また、申請書の上側6cmほど余白を取るようになりました。法務局側でシールを貼るためです。

■建物表題登記の申請書作成で注意しなければならい点として、床面積の記載があります。申請書に記載する面積と、確認済証に記載されている面積が一致しない場合もあります。例えば、吹き抜けに接する手摺階段は、登記上は2階の床面積に算入されません。ロフトに上がるためのはしご階段部分も2階の床面積に算入されません。もっとも、ロフト部分が床面から1.5m以下に作られているのがほとんどですので、その場合は、ロフト部分も床面積に算入されません。そのほかにも、床面積の算出についてはいろいろありますので、詳しく知りたい方は、お問い合わせください。最後にあと1点、床面積の記載は、少数第2位までですが、小数第3位を四捨五入しないでください。確認済証でまれに四捨五入されているものを見かけますが、登記上は、小数第3位以降は切り捨てです。

■構造の記載も新不動産登記法の施行により変わりましたのでご注意ください。施行前は瓦葺・亜鉛メッキ鋼板葺など○○葺と記載しましたが、施行後は、かわらぶき・亜鉛メッキ鋼板ぶきなど○○ぶきと記載するようになりました。なぜ平仮名?不思議ですね!ちなみに、最近よく目にするガルバニューム鋼板は、登記上、合金メッキ鋼板ぶきと記載します。陸屋根は施行後も陸屋根です。

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工事完了引渡証明書の記入例


工事完了引渡証明書とは、工事人又は工事会社が施主様に建物を引き渡したことを証する書面です。建物表題登記を申請する場合に添付する所有権証明書の一つです。平成17年の不動産登記法改正以降A4横書きが主流になりましたが、もちろんB5版でも、縦書きでも大丈夫です。新規で作成するのであれば他の添付書類がほぼA版ですので、A4横書きの方が、書きやすくて、綴じやすいです。下記が記載事項です。順を追って説明します。


■【建物の所在】には、建物の所在そのものを記載します。
(例 所在地が1筆の場合)              那須郡那須町大字○○字○○△番地△
(例 所在地が2筆の場合で○○部分が同一)  那須郡那須町大字○○字○○△番地△,同所同番地▲
(例 所在地が2筆の場合で○○部分が異なる) 那須郡那須町大字○○字○○△番地△,大字●●字●●▲番地▲

■【家屋番号】には、何も記載しません。空欄のままです。

■【建物種類・構造】には、建物の種類と構造を記載します。
(例 種類・構造が1種類の場合) 居宅 木造 かわらぶき 2階建
(例 種類・構造が複数の場合)  居宅・店舗 木造・軽量鉄骨造 かわらぶき 2階建

■【床面積】には、1階・2階・○階の面積を小数点第3位以降切り捨て小数点第2位まで記載します。
(例)1階○○.○○u 2階●●.●●u

■【工事種別・完了年月日】には、建物が完成した日を記載します。
(例)平成23年3月3日新築

■【建築主の住所・氏名】には、施主様の住所・氏名を記載します。共有の場合は、共有者全員の住所・氏名・持分を記載します。
(例 共有の場合)
    住所 栃木県那須郡那須町大字○○△番地△
    氏名 持分2分の1 □□□□
    住所 栃木県那須郡那須町大字○○△番地△
    氏名 持分2分の1 △△△△

■【建築工事人】には、住所・氏名(会社である場合は、代表者の氏名も)を記載又は、ゴム印で押印し、実印を押印します。
(例)
    住所 栃木県那須郡那須町大字○○△番地△
    氏名 株式会社□□□□建設 
        代表取締役■■■■ 実印

■工事完了引渡証明書には、建築工事人の印鑑証明書・法人(会社)である場合は、資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)を添付します。法人(会社)の印鑑証明書・資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の添付義務は、その法人の商業登記がされている法務局に建物表題登記を申請する場合にのみ添付省略できます。工事完了引渡証明書に添付する印鑑証明書・資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)の有効期限には、特に規定はありません。したがって3ヶ月を過ぎた印鑑証明書でも使用できます。又、建築工事人の印鑑証明書・法人(会社)である場合の、資格証明書(会社の登記事項証明書・代表者事項証明書など)は原本還付請求できます

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