土地の登記に関するよくある質問


Q1 登記簿で1000uある畑の内、一部分300uを分けて住宅を建築するときに必要な手続きはどのようなものがありますか?


A  地目が農地(田・畑)の場合、農地転用の許可が必要になりますので、まずその土地を管轄する市町村役場の農業委員会に農地転用を申請することが出来るかを問い合わせます。(許可申請はこの時点では出しませんし、受理されません。)申請地によっては、農振地区に入っていたり、農振地区の見直し期間(凍結期間)になっていたりします。
   農地転用の申請を出すことができることを確認できたら、全体の測量をすることになります。測量をするためには、隣接の土地所有者の方々と一緒に境界立ち会いをする必要があります。測量の結果、一定以上の誤差がある場合は地積更正登記を申請しなければなりません。
   次に、700uと300uに分ける土地分筆登記を申請し、登記完了後農地転用許可申請をします。建築に関する許認可を申請し、建築の工事が完成したら建物表題登記、畑から宅地への土地地目変更登記をすることになります。
   農振地区に入っている場合は、農地転用の許可が下りるまで、約6ヶ月近くかかります。建物表題登記土地地目変更登記は、その建物を取得してから、1ヶ月以内に申請しなければなりません。


Q2 数筆の土地を一つにまとめる場合の手続きはどのようにすればいいですか?


A  数筆の土地を一つにまとめる登記を土地合筆登記といいます。土地合筆登記を申請するにはいくつかの要件をクリアする必要があります。所有者が同一であること。地目が同一であること。・・・まだまだありますので、詳しくは土地合筆登記


Q3 共有名義の土地を分けて単有にする時の手続きは?


A 土地分筆登記をすることになります。その後に所有権移転登記(共有物分割)をすることになります。

建物の登記に関するよくある質問


Q1 建物を建築した場合にする登記を教えてください。また、その登記はしなければならないですか?


A  建物表題登記をすることになります。建物を取得した者は、1ヶ月以内に建物表題登記をしなければなりません。併せて、土地地目変更登記もすることになります。ただし、土地地目変更登記を申請できないケースもあります。詳しくは土地地目変更登記を 建物表題登記の必要書類については、建物表題登記へ!


Q2 亡き父名義の建物で、すでに取り壊されているときの手続きは?


A  建物滅失登記をすることになります。申請は、相続人の一人から出来ます。建物滅失登記も取り壊しの日から1ヶ月以内に申請しなければならないことになっていますので、お早めに申請することをおすすめします。

不動産登記以外でよくある質問


Q1 道路位置指定とはなに?


A  道路があるからといって家が建てられるとは限りません。家を建てるには、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。道路位置指定とは、建築基準法42条1項5号の規定により道路位置の指定を受けた道路で、これにより建築することが出来るようになります。


Q2 父名義の土地を相続したけど、どこにあるかわからない!どうすれば調べられる?


A  権利書などに記載されている所在から、法務局で公図・地積測量図、市町村役場で各種図面を調べて現地を探すようになります。最近このような問い合わせが増えてきていますが、土地勘がないと非常に難しいです。その土地がある地域の土地家屋調査士にご相談することをおすすめします。


Q3 住居表示の番号と土地の地番が一致しないのはなぜ?


A  土地の地番は原則として最小行政区(○○町、○○丁目など)の土地1筆ごとに番号を付けています。住居表示とは最小行政区(○○町、○○丁目など)のなかを、道路などでさらに区画し、区画内の建物を街区符号と住居番号で表示するものです。よって、建物の建っていない土地には、住居番号を付さないので、住居番号と土地の地番は一致しません。  


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