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土地表題登記

土地表題登記とは、新たに生じた土地(土地の隆起などで発生した土地)又は、表題登記がない土地を取得(払下など)した場合に申請する登記です。その土地の所有権を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。一般に道路・水路・官有地などを払下したときにする登記です。
ここでは、水路の一部を払下(下図青枠部分)する場合の手続きを紹介します。(払下の申請人を1−3の土地所有者と仮定します。)

まず、その水路の管理者(市町村役場のケースが多いです)と協議します。常時、水が流れている土地については、かなり難しいと思われます。公図上水路が抜けているが、現地には水路がない場合が対象になると思われます。また、管理者によっては、払下は原則禁止している場合もあります。お持ちの土地がある地域の市町村役場又は、土地家屋調査士にご相談ください。さらに、原則として、払下したい土地と、自己所有の土地が隣接していないと払下は出来ないようです。(下図の場合は、1−3又は1−4の土地所有者が申請できる。)

  

協議の結果許可になる場合は、

@隣接土地所有者と境界立会をする。(上図の場合は、1−1/1−4/1−6/水路・道路管理者)
A測量をし、その結果に基づいて払下する部分を明確にする。
B隣接土地所有者と境界協定を結ぶ。
C水路の管理者(市町村役場のケースが多いです)に、用途廃止申請書を提出する。
D水路の管理者(市町村役場のケースが多いです)に、普通財産売払申請書を提出する。
E売買契約を結ぶ。
F法務局(登記所)に、土地表題登記を申請する。
G法務局(登記所)に、所有権保存登記を申請する。

おおまかな流れは以上です。

必要書類は、

@住民票
A印鑑証明書
B土地評価証明書(1−3のものを2年分)
C委任状
D地積測量図
E土地所在図

です。本人申請する場合は、上記のとおり、「境界協定書」や、「用途廃止申請書」などが必要です。
「用途廃止申請書」には、「利害関係人の用途廃止に関する同意書」「占使用状況調査書」など様々な添付書類があります。まず、測量が出来ないと先に進みませんから、自分で全てを行うのは困難でしょう。
申請は自分で行い、その他を依頼したいという方は、お手伝い致しますので、お問い合わせください。
また、『官有地の払下』の場合は、用途廃止申請は必要ありませんし、普通財産払下申請は、財務省に提出することになります。添付書類も異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

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Last Update:2007/04/16
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