土地表題登記とは


■土地の隆起などで新たに発生した土地又は、払い下げなどによって表題登記がない土地を取得した場合にする登記です。その土地の所有権を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。【不動産登記法第36条】一般に道路・水路・官有地などを払い下げたときにする登記です。

土地表題登記必要書類


所有権証明情報住民票委任状(本人申請の場合は不要)・土地所在図地積測量図が必要です。申請書副本は不要になりました。


■土地表題登記に添付する所有権証明情報は、一般に国有財産売買契約書になります。

土地表題登記申請書作成時の注意点


■土地表題登記の申請書には、地番は記載しません。建物表題登記の家屋番号と同様に法務局側で、定めるものですから。家屋番号は便宜記載していますが、土地表題登記の場合は、記載しないで申請してください。


■土地表題登記の申請書に記載する地目は、普通財産売払申請書に記載した地目を記載することになります。普通財産払下申請をする時点で、地目を認定しているからです。


■すべての不動産登記について共通ですが、新不動産登記法が平成17年3月7日から施行されたことにより、申請書はA4横書きになりました。また、申請書の上側6cmほど余白を取るようになりました。法務局側でシールを貼るためです。

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土地表題登記の流れ


■ここでは、水路の一部を払下(下図青枠部分)する場合の手続きを紹介します。払下の申請人を1−3の土地所有者(法人ではない)と仮定します。


■まず、その水路の管理者と協議します。常時、水が流れている水路については、払い下げは、かなり難しいと思われます。公図上水路が抜けているが、現地にはそれがない場合が対象になると思われます。また、管理者によっては、払い下げを原則禁止している場合もあります。ここでいう、管理者とは、特定の個人ではなく、その水路を管理している市町村役場などです。水路によって管理者が異なりますので、お近くの市町村役場にお問い合わせ下さい。


■協議の結果、許可になる場合には、まず、隣接の土地所有者と境界立ち会いをします。このケースですと、1−1,1−4,1−6,道路管理者,水路管理者と立ち会いすることになります。全員が一度に立ち会うのが理想ですが、日程の調整など、なかなか難しいので、個別に立ち会うことも可能です。また、道路・水路に関しては、申請書に仮実測図等を添付することから、測量後に立ち会うことが多いです。今回は、境界トラブルがないことを前提に話を進めます。


■境界立ち会い後に、測量をし、その成果に基づいて、払い下げする部分を明確にします。そして、隣接所有者と境界協定を結びます。払い下げをする場合は、原則として、境界協定を結ばなければなりません。話が少しそれますが、測量し、境界協定を結んだことにより、1−3の面積が確定します。1−3の面積が誤差の範囲に入っていなければ、土地地積更正登記をすることをおすすめします。土地地積更正登記で、もっとも大変なのが、隣接所有者と境界協定を結ぶことですので、ここまでくれば、あとすこしです。費用的にもかなりお安くできます。誤差の範囲については、土地分筆登記をご覧下さい。


■次に水路管理者に用途廃止申請書を提出します。添付書類は、各管理者によって異なりますので、各管理者にお問い合わせ下さい。ちなみに管理者が那須町役場の場合では、申請書・位置図・案内図・公図写・境界協定書・利害関係人の同意書・隣接者の同意書・占使用状況調査書・土地全部事項証明書(登記簿謄本)などです。・・・聞いたこともない書類ばかりですね!実は、まだあるんです。例えば、境界協定書には、確定図(境界確定図)を!利害関係人の同意書には、土地所在図を!このように、○○書には、△△図を付けて割印しなければなりません。


■次に管轄する役所に普通財産払下申請書を提出します。申請書には、「財務大臣様」と書いてあります。よって、管轄する役所とは、財務省の出先機関になります。那須町にある土地では、財務省関東財務局宇都宮財務事務所が管轄します。添付書類は、申請書・住民票・土地評価証明書を2年分(1−3のもの)・念書・・・・もう頭が痛いですね!詳しく知りたい方はお問い合わせ下さい。途中で添付書類の掲載をやめたのには理由があります。実は、水路・道路を払い下げる場合と、官有地を払い下げる場合では、添付書類が異なるからです。今回は「水路」を「法人でない個人」が払い下げるという前提で、話を進めてきましたが、官有地を払い下げる方や、法人が払い下げる場合など、混乱しないようにあえて、添付書類の掲載をやめておきます。


■普通財産払下申請書提出後しばらくすると、「国有財産売買契約締結について」という書類が郵送されてきます。その中に「何月何日までに来所してください。」という案内がありますので、事前に連絡してから、行くようにしてください。その案内には、持参するものが書いてあるので、もれなく用意して行ってください。持参するものとは、売買代金・収入印紙・国有財産売買契約書・実印などです。その他、案内をよく御覧下さい。


■国有財産売買契約をして、ようやく土地表題登記を登記所に申請するようになります。その後、所有権保存登記をして、全てが完了です。・・・いかがですか?土地表題登記は、登記所に申請する前の手続きが大変です。

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