TOPICS



■2013年 4月 1日 建物表題登記及び、保存登記をオンラインにより申請した場合の登録免許税の軽減措置が、当初軽減額の上限が5000円から、上限が4000円に変更し、さらに上限が3000円に変更し、平成25年3月31日までで、軽減措置は廃止しました。詳しくは【平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ】をクリック!

■2012年 3月 1日  本日より大田原支局及び烏山支局で「情報交換サービス」「オンライン請求サービス」「情報提供サービス」が開始されました。詳しくは【宇都宮地方法務局(お知らせ)】をクリック!

■2011年12月12日  東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取り扱いについて変更があります。詳しくは【調整割合の策定について】をクリック!

■2011年 6月30日  オンライン申請を行った場合の登録免許税の軽減措置が平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間は上限が4,000円に、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は上限が3,000円に変更されます。詳しくは【オンライン申請を行った場合の登録免許税の軽減措置】をクリック!

■2011年 6月27日  本日よりオンライン申請における登記完了証の交付が@登記所での交付 A郵送での交付 Bオンラインでの交付 いずれか選択できるようになりました。詳しくは【登記・供託オンライン申請システム】をクリック!

■2011年 6月13日  東日本大震災により建物の滅失登記など、申請が法律に定められた期間内に行われない場合であっても、震災によってその申請が困難であったと認められるときには、申請の不履行について不利益な取り扱いはしないことになりました。詳しくは【東日本大震災により登記の申請をすべき期間内に登記に申請ができなかった場合について】をクリック!

■2011年 5月17日  東日本大震災により住宅・工場などの建物に被害を受けた方が、滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下(り災証明書などの添付)、登録免許税が免除されます。詳しくは【登録免許税の免除特例について】をクリック!

■2011年 5月16日 東日本大震災により所有又は賃借権を有する建物又は船舶に被害を受けた方は、り災証明書などの必要書類を提示することで、被害を受けた建物(被災建物)・被災建物の敷地・被災建物に代わるものとして新築又は取得した建物(被災代替建物)・被災代替建物の敷地などの登記事項証明書・地図・地積測量図・建物図面など登記手数料が免除されます。詳しくは【東日本大震災に係る登記手数料令の特例】をクリック!
ただし、オンラインによる交付請求は適用外ですのでご注意下さい。

CONCEPT


■当事務所では建物保存登記の際に納める登録免許税の控除を受けるために、建物表題登記をオンライン申請によって行っております。その他の不動産表示登記については、お客さまのご要望・メリット等をご相談させていただいて申請手続きをとらせて頂きます。一部を除き、オンライン申請に対応しております。

■近年「自分の土地がわからない」という問い合わせが増えてきました。相続などで取得したが、場所が不明ということです。那須という土地柄、別荘地が多く、一部道路を負担しているなど、図面と現地が合わないのも、その原因の一つです。当事務所では、不動産登記以外の不明地捜索や、現地案内、現況測量などもお手伝い致します。現地に来ることができないお客様には、写真等で案内することも可能です。お客様のご希望の方法でご案内いたします。

土地家屋調査士とは


■土地家屋調査士とは、他人の依頼を受け、土地又は建物の調査・測量を行い、それに基づいて申請書・図面を作成し、法務局へ不動産の表示の登記を申請するスペシャリストです。土地家屋調査士になるには、法務大臣が行う試験に合格するか、法務局・地方法務局において、不動産の表示登記の事務に従事した期間が10年以上になる者で法務大臣が土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有する者と認められた者です。

不動産登記とは


■不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地・建物の所在や面積、所有者の住所や氏名などを法務局備え付けの登記簿に記載(登記)することです。これを一般に公開することによって、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにしています。このことによって、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。また、不動産の登記には『表示の登記』『権利の登記』があります。
『表示の登記』とは登記簿の表題部を作成するための登記と表題部の変更又は更正をする登記などです。土地家屋調査士がその登記手続きを代行して行います。(下図赤枠部分)
『権利の登記』とは、登記簿の甲区を作成するための登記や、その変更の登記・乙区を作成するための登記や、その変更の登記などです。司法書士がその登記手続きを代行して行います。(下図青枠部分

全部事項証明書(土地)サンプル


■新不動産登記法が平成17年3月7日施行されました。これにより、
@申請方法が書面申請だけでなく、オンラインでの申請も可能になりました。
A書面申請の場合の、出頭主義が廃止されました。
B登記済証に変わる本人確認手段として、登記識別情報制度を導入しました。くわしくは土地合筆登記をクリック!
C保証書制度を廃止し、事前通知制度の強化及び、資格者代理人による本人確認情報の提供制度を導入しました。
D登記原因証明情報の提供を必要的なものとしました。
E地図等を電磁的記録に記録できる制度にしました。
F法文の全てを現代語化しました。
・・・その他詳しくは、法務省ホームページ新不動産登記法Q&A

メインメニュー

不動産表示登記