NPO秋田ウィメンズネットの活動

NPO秋田ウィメンズネット (DV・性暴力被害者支援市民団体) とは?

秋田ウィメンズネットは、「あらゆる女性への暴力根絶」を目指し、2003年設立しました。
全国パープル・プロジェクトに参加している団体です。
DV・モラルハラスメント・セクシュアルハラスメント・性暴力・子どもの虐待・老人虐待・男女共同参画・ジェンダー・DV法改正・調停・裁判等多岐にわたり活動し、安全で安心な社会を実現するため取り組みを行っております。
暴力被害を受けいる女性が、暴力のない生活の場で自分を取り戻し、自由に選択をし、自己決定できるようエンパワをめざし、自分らしく一人前を生きられるように支援します。


☆ 相談のお知らせ ☆
 
グループ相談
秋田ウィメンズネットでは、グループ相談(自助グループ)を行っております。

〜DVと離婚の相談「ほっとタイム」〜

DV・モラルハラスメントや離婚で悩む女性の相談と話し合いの場です。
参加者一人ひとりの経験を聴き、共感し共有し合うことにより、自分が進む新しい道が見えてくる場です。自分がひとりぼっちでないことが確認できます。
カウンセラーと専門スタッフが同席し、さまざまなアドバイスや情報提供を行います。
「ほっとタイム」は、ルールに沿って運営され、参加者には守秘義務があります。

開催日時 毎月1回
     第二水曜日、または第三水曜日の13:30〜16:30
参加費  500円

※ 日時・会場はお問い合わせください。
  問い合わせ先 秋田ウィメンズネット事務局(TEL 018-838-0231)
※ 毎月、【秋田魁新報・読者欄】に開催日を掲載しておりますのでご覧ください。
※ 予約は不要ですが、開始時間をお守りください。
※ 託児についてはお早めにご相談ください。


面接相談
秋田ウィメンズネットでは、DV・モラルハラスメント・性暴力被害専門カウンセラーによる面接相談及びカウンセリングを行っています。
相談及びカウンセリングご希望の方は、お電話で事務局(TEL 018-838-0231)へご連絡ください。事務局不在の場合があり、再度おかけ直しをお願います。
電話のみのご相談はお受けしておりません。


同行支援(アドボケイト)
1 弁護士を紹介、同行しアドボケイトします。
2 行政機関へ同行しアドボケイトします。
3 婚姻費用申立、円満・離婚調停は親権と財産分与の争いがない場合、弁護士をつけないで、相談当事者の方に家庭裁判所へ同行しサポートします。
4 調停資料、陳述書の作成をお手伝いします。
5 裁判は弁護士をつけていただきますが、相手方の不条理な言動に巻き込まれないようフォローするため同行し、勝つための戦いをサポートします。

アドボケイトとは?
アドボケイトとは、当事者が本来持っている権利表明、権利主張が行使できない場合、その人に代わりその権利を代弁・擁護し、権利の実現を支援する機能のことをアドボカシー(advocacy)、代弁擁護者をアドボケイト(advocate)と呼びます。

アドボケイトの役割
@アドボケイトは常に相談者の最善の利益に向けて行動します。
A相談者の自己決定を尊重します。
B相談者に対して常に正確な情報を提供します。
C相談者の要望を実現化するため努力します。
D相談者に率直で主体的な助言を行います。
E相談者の秘密を守ります。

自分らしく生きたいあなたを応援します。

秋田ウィメンズネットではFTCアドボカシーセンター認定アドボケイト・日本フェミニストカウンセリング学会認定フェミニストカウンセラーがDV被害当事者の方のご相談をお受けし、心のケアをしながら同行支援をします。
今までたくさんのDV被害当事者の方からご相談をお受けし、カウンセリング・行政同行・調停・裁判をサポートして参りました。
相談・カウンセリング・アドボケイトをご希望の方は、NPO秋田ウイメンズネット事務局までご連絡ください。
あなたの勇気ある第一歩から共に歩みます。

NPO秋田ウイメンズネット事務局 TEL 018-838-0231


秋田ウィメンズネットの活動を応援してください。
           〜会員・賛助会員募集とご寄附のお願い〜

秋田ウィメンズネットは会費と寄付により運営している団体です。
DV・モラルハラスメント・性暴力被害女性や子どもの支援活動にご賛同いただける方、ぜひご協力をお願いします。

正会員  年会費: 1口 3000円
賛助会員 年会費: 1口 1000円

会費と寄付金の振込先
【ゆうちょ銀行】
郵便振替口座 02290-6-60275
口座名義 あうん秋田ウィメンズネット

正会員及び賛助会員の方へは年3回発行の「あうん通信」をお届けします。

☆ このホームページの提供者、FTCアドボケイト・センター認定アドボケイト・日本フェミニストカウンセリング学会認定フェミニストカウンセラーマリコ(HN)は秋田ウィメンズネット会員です。皆さまのお力添えをいただきたくよろしくお願いします。 ☆


コラム
 全国女性シェルターネット大会参加報告


秋田ウィメンズネットでは、第4回旭川大会から第16回盛岡大会までの連続13回参加しております。盛岡大会へは4人で参加し新たな知識と勇気をもらいました。
2013年10月26日・27日、第16回シェルターシンポジュウム2013 in 盛岡・岩手【性暴力禁止法の制定にむけて つながる、ひろげる、パープルネット〜女性子どもに対する暴力の根絶〜】が開催されました。北は北海道、南は沖縄までの女性たち(延べ1500人)が集まり、女性への人権侵害である暴力根絶のためシンポジュウムをはじめ、翌日のたくさんの分科会へ参加し、熱気にあふれた2日間でした。
1日目のシンポジウムのテーマは【女性と貧困】でした。その内容を大会資料等を参照して報告します。

☆ 近藤 恵子さん (NPO法人全国女性シェルターネット共同代表)
配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査(内閣府 平成19年4月)によると、DV夫から離れて暮らしてる女性の月収は10〜15万円 が35,3%。平均月収126,137円、母子がまともに暮らせる金額ではない。
被害女性は地域から逃れ、仕事を失い、経済的自立の困難に向き合わなければならない。シェルターを退所した女性の45%が生活保護を受給している。女性の労働環境の悪化、暴力被害による心身の健康の不調が生活保護受給率を高くしている。
DV・性暴力並びに労働現場の女性の不利益の根っこに歴史的性差別社会が存在し、その状況は深刻度を増している。

☆ 大沢 真理さん (東京大学社会科学研究所教授)
【再配分が貧困を深める国ニッポン】
日本の相対的貧困率(全人口・2009年)16%。OECD諸国では日本は5番目、アメリカに次いで高い。日本政府による「再配分」(直接税・社会保障負担等)が、かえって貧困を深めている。失業、雇用の非正規化(派遣・パート・アルバイト)により、低所得層の増加をもたらしている。
日本の企業は人件費削減志向があまりに強く、企業の儲けが家計に回りにくい。家計消費に力がない経済は、輸出に依存してわずかに成長するに過ぎず、経済危機に対して脆い。
1990年以来、高所得者層・資産家・企業への減税が繰り返され、税収の低下をもたらした。
日本の貧困の特徴は母子世帯においてワーキングプアとなるリスクが高く、高齢単身女性の貧困率が断然高い。これは、ジェンダーによる差別である。

☆ 戒能 民江さん (お茶の水女子大学名誉教授)
【女性と貧困ー法的側面から】
一時保護所・民間シェルター入所前、経済的困難や住宅問題を抱えてる女性が半数強を占める。母子生活支援施設において、母親が就労している場合、非正規雇用が多く、低所得であり、生活保護受給率が高い。女性たちはDVや離婚問題・うつなどの精神障害や疾病、子どもの問題、社会的孤立など複合的に問題を抱えている。
DV法は独自の生活再建支援システムを持たず、既存の法制度と社会資源を駆使して生活再建を図らなければならない。
日本の母子家庭の8割以上が就労しているが、典型的「ワーキングプア」として政策的に周縁化されてきた。
労働法では、雇用における性差別は禁止されているものの「性差別とは何か」の定義もない。労働者派遣法の見直しなど、「雇用改革」が進められているが、ますます女性は低賃金で不安定な非正規労働に追い詰められるのではないかと考えている。
シングル女性・セクハラ・性虐待・性暴力被害者の生活再建には何の施策もない。総合的女性の支援システムが必要である。

≪ ミニ知識 ≫

【相対的貧困】
国・地域で、平均的生活レベル(獲得収入)よりも、著しく低い層・個人を相対的貧困という。

【絶対的貧困】
国・地域の生活レベルとは無関係に、人間が生きるために必要な最低限の衣食住を満たす生活水準以下の層・個人を絶対的貧困という。世界では1日1,25ドル未満(1年間45,000円)で生活する人々が14億人、世界では4人に1人が絶対的貧困層に該当する。

by マリコ


共同アピール
第16回全国シェルターシンポジウム2013 in 盛岡・岩手

2013年6月26日の衆議院本会議において「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第三次改正案、及び「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正案が可決成立しました。ストーカー規制法は2013年10月3日から、DV防止法は2014年1月3日から施行されます。
二つの法律改正によって、「交際相手」からの暴力被害に対する支援策が拡充されることになりました。しかし、ストーカー規制法の施行直後、東京都三鷹市において、18歳の女子高校生が元交際相手に殺害されるという痛ましい事件が発生しています。求められているのは、被害者の命を守る法律の運用なのです。
阿部総理大臣は「女性の人権を尊重」し、「女性が輝く社会を実現する」ことを世界に向けて公約しました。しかし女性の人権を侵害し命の存続を脅かす『性暴力」の根絶なしに、「女性の輝く社会」の実現はあり得ません。日本の社会から世界のあらゆる地域から、女性に対する暴力をなくすために、私たちは以下の通り要望いたします。


一、私たちは性暴力が根絶される社会をめざし、包括的な「性暴力禁止法」の制定を求めま
  す。
一、私たちは、売春防止法、ストーカー規制法、雇用機会均等法、児童虐待防止法、刑法等、
  性暴力に関わる関連諸法律の、国際基準にそった人権確立の視点による抜本的改正を求め
  ます。
一、私たちは、緊急保護命令制度の新設を求めます。
一、私たちはDV在の新設を求めるとともに、強制力のある加害者再教育制度の実施を求めま
  す。
一、私たちは、「被害者の立場に立った切れ目のない支援 」を実現するため、配偶者暴力基本
  方針の実行性のある改定を求めます。
一、私たちは、国、都道府県、市区町村によるDV根絶事業の継続的な予算拡充を求めます。
一、私たちは当事者支援の主要な担い手である民間サポートグループ及び性暴力救援センター
  等に対して、国の責任による財政支援の確立を求めます。
一、私たちは、DV/性暴力被害者の人権救済システムの確立を求めます。
一、私たちは、医療機関のベースとするDV/性暴力被害者回復支援センターの設置を求めます。

2013年10月27日
第16回全国シェルターシンポジウム2013inもりおか・岩手参加者一同