DV離婚のためのQ&A


Q1 夫から暴力を受けています。どうしたらいいでしょうか?

夫から暴力を受けているなら、安全な場所へ逃げましょう。自分の身を守ることを第一に考えてください。
身に危険を感じたときは110番しましょう。なお前以って警察安全課へ面接相談をしておくことをお勧めします。
女性相談所、女性センター、男女共同参画センター、福祉事務所など都道府県が設置している配偶者暴力支援センターに相談することをお勧めします。婦人相談所には無料の公的シェルターがあり、身の安全を確保するため、一時保護を受けることができます。
その後、婦人保護施設や母子生活支援施設へ入所できるよう計らってもらうことができます。
また、NPO法人や任意民間市民団体によって運営されてるシェルターでは、DV被害当事者の方の一時保護だけではなく、相談はもちろん、当事者の自立に向けたサポート等様々な援助を行っております。

注意点
・離婚は急がないでください。先ずは別居し、夫から婚姻費用をもらい、離婚するしないは安全な場所でゆっくり考えましょう。
・DV、モラハラ夫との同居中の調停は危険なのでしないでください。別居をしてからにしましょう。
・別居先として、多くの女性がご実家を選択してます。色々問題も起きやすいのですが、ご両親に協力してもらえることは非常に心強く、DV被害当事者がDV、モラハラ夫から受けた暴力による心身へのダメージの回復につながります。


Q2 DV・モラハラ夫と別れるためにはどういう点に注意したらいいですか?

DV・モラハラ夫と離婚することは簡単ではありません。だから十分な用意と心の準備が必要です。まずはご自分の安全を守ることが先決です。DV・モラハラ夫はあらゆる理不尽な嫌がらせをしてきます。嫌がらせに根負けしてとにかく早く離婚して縁を切ろうと焦らないでください。
いったん離婚してしまってからでは、財産分与・慰謝料・養育費等を離婚した夫に請求しても非常に困難を伴い一筋縄ではいかない場合が多いのです。後で決めればいいと言わず、調停の場ではっきり決めることが大切です。

注意点
・DV、モラハラ夫との離婚を有利に進め問題を解決するのは一人では無理です。勇気を出して、第三者機関である配偶者暴力支援センター、男女共同参画センター、女性センター、民間支援団体、弁護士等へ相談してください。なお、第三者にお任せするのではなく、ご自分でも離婚の本(1200〜1400円位)を1〜2冊買って読まれることをお勧めします。
・財産分与が見込まれる場合、相手方が財産を隠す可能性があり、早めに弁護士へ相談し、財産差し押さえなどの手続きをしてもらいましょう。


Q3 DVの証拠としてどんなものが必要ですか?

・怪我をした写真 (顔と年月日を入れる)
・医師の診断書
・壊れた食器、壊れた家具、物が散乱した部屋の写真
・暴言を録音したテープ
・脅迫状などの手紙やメール (保存すること)
・日記、メモ、家計簿等


Q4 別居中に生活費はもらえますか?

夫婦には「お互いの生活が同レベルで維持するよう扶養する「生活保持義務」があります。別居中は収入の多い方(ほとんど夫)が妻に対して離婚が成立するまで、「婚姻費用」として、生活費を渡す義務があります。夫が生活費を渡さない場合は、家庭裁判所へ「婚姻費用申し立」をしましょう。「婚姻費用算定表」があり夫と妻の年収や子どもを何人養育しているかにより調停の場で決定されます。

注意点
・もし、調停で婚姻費用に決着がつかない場合は、家庭裁判所の裁判官(家事裁判官)が、審判という形で、夫婦の収入、子どもの人数、子どもの年齢などにより総合的に判断し金額を決定します。何故なら、生活費は親子の生活を維持するための緊喫の問題だからです。


Q5 離婚にはどういう方法がありますか?

@協議離婚、A調停離婚、B審判離婚、C裁判離婚等があります。


Q6 協議離婚とはどういう離婚のことですか?

夫婦の話し合いによって諸条件を決め離婚に合意することです。
DV・モラハラ夫との協議離婚はお勧めできません。怖くて相手の要求に対し言いなりになりやすいからです。妻として当然の権利を放棄させられる場合が殆どです。つまり結果的に「追い出し離婚」となり兼ねないからです。

注意点
・非常に危険な夫や殆ど預貯金・資産のない夫、あるいは性癖に問題がある夫とはチャンスを見て離婚届に署名捺印をしてもらい、さっさと離婚届を提出する方が良いでしょう。しかしこの場合も承認2名(成人・自分の子どもや親でもよい)の署名捺印が必要です。
・夫婦の話し合いで、財産分与・子どもの親権及び面会・養育費等をお互い合意した場合、条件に関する合意事項を公正証書にして作成して置きましょう。


Q7 調停離婚とはどのような離婚のことですか?

夫婦が話し合いをしたが離婚について合意できない、相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことです。
@ 家庭裁判所に夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を申し立てます。
A 調停手続において、夫婦間で離婚の合意ができ、調停調書に記載されたときに、離婚が成立します。

注意点
わが国では、いきなり裁判離婚はできません。調停前置主義を取ってるので、調停申し立てが必要です。夫婦の離婚は調停、審判、裁判等家庭裁判所で行われます。


Q8 調停離婚はどのように進められるのですか?

@ 家庭裁判所へ離婚調停を申し立てると調停の場での話し合いが数回行われます。直接夫と顔を合わせて話し合うのではなく、調停室には2回位、交代(約30分)で入室します。調停委員2名(男性1名・女性1名)が妻・夫の夫々から話を聞き、合意点を探るのです。
調停では離婚の条件や離婚後の子どもについても話し合いができます。調停委員から解決策を提示されることもあります。なお、調停はいつでも取り下げできます。
A 離婚の条件に妻と夫が合意できると、調停調書が作成されます。調停調書と離婚届を役所へ提出すると、離婚が成立します。この場合保証人は不要です。
B 調停調書は相手方が約束を破った場合、強制執行力があります。
C 調停調書の原本は大切に保存しましょう。役所関係に出す場合はコピーしたものでよいのです。

注意点
@ 調停調書に「今後、双方に一切の負債なし」のような一文を入れないようにしてください。
妻を踏みつけにした「追い出し離婚」だったのですが、この文言が書かれてることで、25年間も夫婦として夫に貢献してきたにも拘らず、慰謝料はもちろん財産分与がビタ一文払われなかったケースがあります。夫は金融関係のトップでした。確信犯だったのです。
A 離婚時決めていなかった財産分与及び慰謝料は財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内であれば請求出来る可能性があります。
B 調停は約1か月に1回のペースで行われます。調停に要する期間は3か月から半年程度かかることが多いのですが、中には1年以上かかる方もおります。


Q9 調停に臨むに当たってどういう注意が必要ですか?

@ 自分を落ち着かせるため肩の力を抜いて深呼吸を2〜3回しましょう。焦ったときも深呼吸をしましょう。
A 調停の場で感情をあらわにし声を荒げたりすることは避けましょう。調停委員は「これだもの」とあなたを誤解しかねません。思い余って涙が出たり泣くことはOKです。
B ノートにあなたの主張したいことを大きな文字で書いていきましょう。
裁判所はあなたにとって非日常的な場です。調停室で初対面の調停委員の前で頭が真っ白になり何を主張すべきか、声にならないときノートが役立ちます。
C 夫の言い分や調停委員の発言をノートにメモしましょう。「メモしますからお待ちください」と待ってもらいましょう。
D 質問や提案に対して即答しなくていいのです。「次回まで検討してきます」と答えていいのです。
E 体調を崩し調停に望めない場合は、裁判所(担当事務官)へ早めに連絡してください。
F 服装は華美なものは避け、清潔感のあるさっぱりとした服装で臨みましょう。よれよれのTシャツや裾のすり切れたジーンズ、汚れた靴もアウトです。調停委員及び事務官に好印象を与えることは大切です。


Q10 調停のための資料(陳述書)の書き方を教えてください。

調停当日、限られた時間の中で調停委員及び事務官等に理解してもらう方法として、時系列に書いた「離婚に至る経過」や資産状況、こちらの要求、相手の要求、ご自分の考え方など書いた資料をA3用紙に2〜5枚程度作成し、家庭裁判所の担当事務官宛に調停委員分も含め3部、10日くらい前に送付しておきます。
事務官宛には、予め読んでいただきたい旨、調停委員にも渡してもらいたい等、お願いした手紙を添えましょう。
なお、相談機関に対しても「資料」を作成し、持参することをお勧めします。


Q11 裁判離婚はどういう場合行われるのですか?

@ 離婚調停が合意に至らず不成立となった場合、調停が成立しなかったことを証明する「不調調書」が作成されます。これをもって、別途、裁判(訴訟)を提起すると裁判離婚となります。
A 裁判は手続が複雑なので、プロである弁護士へ相談、依頼しましょう。
B 裁判期日には、双方の当事者が主張・立証します。
C 当事者等に対する尋問が行われます。
D 裁判所から和解が提示された場合、双方の当事者が合意すると和解による離婚が成立します。慰謝料・財産分与・養育費等が決定されます。
E 和解が成立しない場合、裁判官の判決による離婚となります。

注意点
@ 相手方が遠方に住んでる場合、代理人(弁護士)を通して、電話で双方の主張が行われることがあります。ただし最終尋問は遠方であっても裁判所で行われますので、出かける必要があります。
A 最終尋問は十分に弁護士と相談し、かつ予想される尋問に対する具体的な陳述を書いて、声にだし何回も練習する必要があります。
B 裁判の場でも感情的になり過ぎ騒いだりは絶対にしないでください。なお、思い余って嗚咽したり泣きながら話したりすることは赦されます。
C DV・モラハラ夫は「裁判に訴えてやる!」と脅しをかけてきますが、わが国では調停前置主義を取っていますので、いきなり裁判とはなりません。怖がらなくていいのです。なお裁判は「法廷離婚原因」が必要です。
D DV・モラハラ夫は裁判申立書並びに陳述書に「ないことないこと」を書いてきます。嘘で自分が振るった暴力を糊塗しようと悪あがきをするのです。嘘は必ず矛盾し馬脚を晒すことになり、裁判長の目を誤魔化すことはできません。裁判においては夫側が不利になります。夫の嘘は腹が立つし、悲しいしであなたの感情が揺さぶられますが、夫のペースに巻き込まれないことが重要です。同じ土俵に登らないよう心掛けましょう。
E 私の経験では、訴訟はほとんど男性側から提起されています。DV夫は婚姻費用を払いたくない、あるいは別の女性と早く結婚したいなどの理由によると考えられます。


Q12 裁判離婚にはどういう原因が必要ですか?

民法で離婚原因として認められてる事項「法廷離婚原因」は次の通りです。
@ 配偶者に不貞な行為があったとき(不倫、浮気、売春、買春など)
A 配偶者から悪意で遺棄されたとき(夫が生活費を負担しない、勝手に家出など)
B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(暴行、虐待、勤労意欲の欠如、浪費、愛情の喪失、犯罪、性格の不一致など)


Q13 子どもの親権は決めるポイントは何ですか?

離婚する際には子どもの親権者を決めなければなりません。
親権には @ 身上監護権(養育と教育義務)
     A 財産管理権(子どもの名義の財産管理義務+身分上の法定代理人)があります。
小さい子どもの場合は実際に両親のどちらが養育しているかがポイントになります。親権を得たければ、家を出るとき必ず子供と一緒に出るようにしてください。
もし、うつなどで働けなくて生活保護を受けていても、子どもに対して適切な養育がなされ、子どもが安定して成長しているのであれば、あなたが親権を獲得できます。
中学生以上の子どもは、どちらの親を選ぶか子どもの意思が尊重されます。

注意点
・親権者判断のポイントは「子どもの利益と福祉」が優先されます。DV、モラハラ夫は「妻が精神病で不安定なので子育てはできない」などと攻撃してきますが、夫の攻撃に怯まず巻き込まれないようにしてください。たとへあなたがうつなどの病気があっても、適切に子どもを養育し、虐待やネグレクト(育児放棄)をしていなければ大丈夫です。
・あなたが子どもの養育に適しているかどうか家庭裁判所調査官(心理学・教育学・社会学・法律知識等に精通しているとされてる人が)入ることがあります。予め訪問日は知らされるので、玄関や居間など掃除をして整えておきましょう。服装は子どももあなたも小ざっぱりとした清潔感のあるものを着用するようにしてください。子どもの心身の状態や遊ぶ様子や子どもとあなたのやり取りなども観察されます。


Q14 養育費はどのように決められるのですか?

離婚した後、親権者になった親は子どもを育てていかなければなりません。子どもを母親一人で育てることは大変負担が大きいのです。せめて、経済的にだけでも、子どもの父親からきちんと養育費を払ってもらい、親としての責任を果たしてもらいましょう。
養育費とは子供が自立するまで健やかに育つために必要なお金です。あくまで子供のためのお金であるという認識が大切です。子どもが健全に成長するための「衣・食・住・教育費・医療費・娯楽費・その他」を、実際に養育している親に対し、離れて暮らす親が負担し支払うことになります。裁判所では夫と妻の収入、子どもの人数、年齢に応じて「養育費算定表」を参照して決定します。


Q15 養育費について決める注意点はありますか?

養育費はDV・モラハラ夫が途中から支払いを止めたり、減額を申し出て来たりするなど、トラブルが多いのが現状です。
@ 期間 あいまいにせず、期間は高校卒業まで、20歳の成人に達するまで、あるいは22歳と決めず大学卒業までと支払期間を明記しましょう。
A 金額 両親は自分の生活のレベルと同じ生活を子どもに保証する義務があります。双方の年収・子どもの人数・年齢から等から「養育費算定表」により決定されます。
B 時代の変化により養育費用も変わります。養育費は子どもの権利です。元夫に対して、金額変更(増額)のための「養育費」の調停を改めて申し立てることができます。


Q16 財産分与はどうやって決めるのでしょうか?

婚姻中に夫婦で築いた財産は夫婦の共有財産です。離婚に当たって財産を分ける場合は、婚姻中の夫婦の収入の多寡に関わらず2分の1が基本です。
離婚を急いでしまうと、夫婦の財産についてしっかり吟味をしないうちに離婚が成立し、法律上ちゃんともらえる筈の財産をもらい損なうことがあります。取り決めはしっかりしましょう。

注意点
・結婚前の預貯金又は親からもらった財産分与は特有財産と見なされ財産分与の対象とはなりません。
女性は結婚や出産を機に仕事を辞めてしまう場合が多いのですが、特有財産である自分のお金はしっかり確保し、結婚後の生活費に費やしてしまわないようにしましょう。また夫へお金を貸すことも論外です。返済はされません。
別居や離婚に際してお金を持ってるということは強味です。


Q17 離婚後の年金はどうなりますか?

@2008年4月以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者期間については自動的に2分の1に分割されます。
A2007年までの結婚期間に対しては、夫婦間の話し合いや裁判手続きにより年金分割の割合が決められます。
※私の経験した事例ではほとんどの方が2分の1貰えています。


Q18 慰謝料はどうなりますか?

@慰謝料は原因を作った配偶者が、精神的苦痛を受けた側に支払う損害賠償金です。
A慰謝料についてDV・モラハラ夫と話し合うことは不可能です。DV・モラハラ夫は自分は悪くないと思っているので、慰謝料の支払いには応じません。悪意の遺棄等の離婚原因を作ったのは妻であり、自分は悪くないと逆に慰謝料を請求してくる場合があります。
DV・モラハラの場合、はっきり慰謝料とは言わず、慰謝料的財産分与になる場合が多いです。

注意点
・浮気・不倫等夫の不貞行為に対しては、証拠があれば慰謝料を請求できます。また相手の女性に対しても慰謝料請求ができます。弁護士に相談してください。


Q19 夫が勝手に離婚届を出してしまわないか心配です。どうすればいいですか?

離婚不受理届を区市町村役場に申し立てましょう。「離婚不受理申出書」という書類が区市町村役場にあります。申し出は本籍地でない区市町村役場でもすることができます。 平成20年5月1日戸籍法の改正により、期間に制限がなくなり、一度出せば本人(確認あり)が取り下げるまで有効です。


Q20 夫が勝手に離婚届を出してしまいました。離婚したくないのでどうしたらいいでしょうか?

妻が離婚の意思がないのに勝手に離婚届が出された場合、その離婚は無効です。
@ 家庭裁判所に離婚無効の調停申し立てをします。(調停前置主義)
A 調停が不成立の場合、家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提起します。
B 審判または裁判判決が確定されると、区市町村役場で、戸籍を訂正できます。

注意点
@ 一度不本意に出された「離婚届」が受理されると、これを取消し無効とするまではかなりの時間と労力、弁護士費用など必要になり大変です。
A DV夫は、婚姻費用を払いたくない場合や調停及び裁判を嫌い、又は新しい女性とさっさと結婚するため勝手に離婚届を出すことがあります。ご自分を守るためには「離婚不受理届」を出すことは非常に重要です。


Q21 弁護士相談にはどんな用意が必要ですか?

以下の書類が必要とされます。
☆資力を証明する書類・給与明細・課税証明・確定申告書の写し・生活保護受給証明書・年金証書(通知書)・戸籍謄本・預貯金・証券・生命保険証書(コピーでもよい)等 その他これに準ずる書類等

注意点
・上記の書類が整わない場合でも弁護士相談はできます。
☆離婚に至る経過を時系列にA3用紙で3枚くらい書いて持参すること。弁護士への相談は30分という限られた時間内ですることになりますので、あなたがどうしたいか離婚するのかしないのか考えを決め整理していくとよいでしょう。しかし離婚するかどうか迷っていても相談はできます。


Q22 弁護士が非常に事務的で私の要望が叶えられるか不安です。

弁護士はカウンセラーではないので、依頼者の心のフォローまではしません。弁護士は証拠に基づいてどうしたら相手に勝てるか作戦を立てるのです。ご自分の要望は依頼時に資料に書いて渡すことをお勧めします。依頼時に要望がまとまってない場合は弁護士とよく相談してください。
また、疑問点などは、お金を払って依頼してるのはあなたなのですから遠慮なく弁護士へ質問してください。


Q23 法テラスではどういう業務をしてるのですか?

法テラスでは民事法律扶助業務を行っています。
法律問題を抱えながら、経済的な理由で解決できないでいる方のために、無料法律相談を行い、裁判費用や弁護士又は司法書士の費用を立て替える業務をしています。

☆ 法テラス利用の流れ
http://www.houterasu.or.jp/nagare/saibanhiyou_tatekae/index.html

1 費用の立て替え
 審査の結果要件を満たす場合、弁護士又は司法書士の費用を立替えます。(代理援助・書類作成援助)
2 返済について
 立替金は原則として月額5,000円〜10,000円ずつ支払い(償還)します。
3 償還金免除制度について
 生活保護の受給者及び生活困難者
4 償還できない場合
 督促を行う場合があります。
 償還できない事情があるときは、援助決定を受けた法テラスの事務所へ相談してください。

注意点
DVに理解のある弁護士を紹介してもらってください。DV離婚は苦手とする弁護士もいます。