児童虐待防止法とは?
【児童虐待防止法】 (2000年制定)
≪ 虐待の定義 ≫ 第2条 この法律において「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。
1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 2 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者として .の監護を著しく怠ること。 4 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
第3条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
第6条 通告義務 … 守秘義務違反にはならない。 虐待に気づいたり、疑いを持ったりしたら、児童相談所や福祉事務所に通告をする。 ※子どもの安全や命を守ることを最優る。通告は子どもを守るための正当な行為である。
コラム 【 児 童 憲 章 】(1951年5月5日 宣言)
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。 児童は、社会の一員として重んぜられる。 児童は、よい環境のなかで育てられる。 1 すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。 2 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれ .ない児童には、これにかわる環境が与えられる。 3 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもら .れる。 4 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に .果たすように、みちびかれる。 5 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、またね、道徳 .的心情がつちかわれる。 6 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意され .る。 7 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。 8 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が .失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。 9 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。 10 すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱いからまもられる。あやまち .をおかした児童は、適切に保護指導される。 11 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、適切 .な治療と教育と保護があたえられる。 12 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に .貢献するように、みちびかれる。 【 子 ど も の 権 利 条 約 】(1989年:国連採択 / 日本:1994年4月22日批准) 1 生きる権利 2 育つ権利 3 守られる権利 4 参加する権利