DV被害当事者が家を出ると決めたら
DV加害者である夫のもとを離れると決めたときは、避難先を知られないように注意が必要です。離れるタイミングや持ち出すものなど、細心の注意をはらってください。 尚、警察・配偶者暴力支援センター・女性相談所・男女共同参画センター・女性センター・福祉の窓口へ相談するよう、お勧めします。
★ 持ち出すものリスト □ 現金 □ 保険証(コピーでも可) □ 運転免許証、パスポート、外国人登録証 □ 預金通帳、印鑑、キャッシュカード □ 常備薬 □ 思い出の品や大切なもの(アルバム・写真、母子手帳、おもちゃ、学校の道具など) □ 証拠となるもの(顔を入れたケガの写真、荒れた部屋の写真、診断書、日記、家計簿) □ 住所録(家から脱出後、電話をかけたり、訪問して逃げた先を探されないようにするた め) □ 着替え
★ 安全を最優先する 1 身体の危険を感じたら警察へ駆け込む。110番する。 2 警察の生活安全課・女性相談所・配偶者暴力相談センターに相談しておく。 3 逃げるための行動をシュミレーションする。 4 荷物等を安全な場所へ預ける。 5 同居中の調停は危険なので申し立てない。
★ 家を出たら何が必要か?
1 婚姻費用分担請求 夫婦の間には、別居してから離婚成立までの期間、相手が自分と同じレベルで生活できるように扶養する「生活保持義務」があり、婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。 婚姻費用として、生活費とは、衣食住に関わる日常の経費や子供の養育費や交際費のことを言います。婚姻費用は申し立てをした月から支払われ、経過した月を遡って支払われることはありません。離婚の本などに裁判所が出してる早見表がついてますので、参考にしてください。
2 捜索不受理届 警察へ夫からのDVにより脱出するので捜索をしないよう届ける。
3 離婚届不受理届 離婚したくないのに、又は離婚条件などの取り決めをせずに、夫が勝手に離婚届を出してしまわないように市区町村役場に届ける。有効期間は無期限です。 ※ 離婚届が受理され、いったん離婚が成立してしまうと、取消すために甚大な労力を要しますから、お気をつけください。
4 住民票を動かさないこと 住民票付表閲覧禁止はできるが、夫の友人・知人等第三者の閲覧は禁止できないため、動かすことは危険です。
5 健康保険証 個人カードになっているが、夫の扶養家族として給付を受けてる場合、居所が知られる可能性があるので注意が必要です。後述の「どういう支援が受けられるか?」の5保険証を参照。
★ 行先がないときは・・・一時保護制度があります 各都道府県にある女性相談所・配偶者暴力相談支援センターなどに付属した公的シェルターがあります。配偶者暴力相談支援センターや警察で、「夫から暴力を受けているので保護してほしい」と保護を求めることができます。 尚、公的シェルターが空きがない場合は、民間のシェルターへ委託されることがあります。 期間は原則2週間とされてますが、事情にもよります。
コラム ≪ 危険度の評価 ≫
DV加害者は被害者が別れようとするとき最も危険です。加害者は被害者を手放すまいとし更なる暴力に及んだり、また、被害者や関係者や支援者へ復讐するため危害を加える危険があります。 被害者が加害者から脱出する際に危険度の評価をし、危険を避けるため備えをすることが重要です。
1 過去の暴力や脅迫 外でも暴力を振るう。凶器を持ち出し、「お前を殺して俺も死ぬ」と脅す。身体的暴力の後で性暴力を振るう。怪我したことがある。子どもへの暴力がある。器物を破壊、ペットを虐待する。その頻度がエスカレートしている。
2 加害者の性癖 価値観が相対的に欠如している。被害妄想がある。キレやすい。 アルコール依存・薬物依存・ギャンブル依存がある。
3 被害女性への執着 「誰にも俺の女を渡さない」など嫉妬心が強い。 執拗な電話・FAX・メールが来る。ストーキングがある。
4 外でも暴力を振るう 家の中ばかりではなく、外でも妻や恋人に暴力・暴言を振るう。 他人に対して暴言・暴力がある。
5 社会的抑制要因 「失うものは何もない」という状況。非行や社会的評価を気にしない。 ※ DV夫に上記の行動があれば、あなたの生命の安全のために一時も早い脱出が必要です。